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雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書 60歳1カ月前転職

著者 事務課経理 さん

最終更新日:2024年05月22日 08:34

60歳到達月に(誕生日は迎えてない)社員の賃金の前職分はどのようにしたら良いのでしょうか。 転職した社員に依頼することはありますか?

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Re: 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書 60歳1カ月前転職

著者springfieldさん

2024年05月22日 11:51

> 60歳到達月に(誕生日は迎えてない)社員の賃金の前職分はどのようにしたら良いのでしょうか。 転職した社員に依頼することはありますか?
>

こんにちは
60歳の1か月前に御社へ転職してきたということでしょうか

60歳到達時に在籍する事業所での雇用保険被保険者期間が短期間の場合は、1年以内に資格喪失した前職での離職票を本人から提出してもらい、それらと御社の証明とを合わせて賃金月額が算定されます。
原則として、前職を退職する時に離職票を交付されているはずですが、これからでも前職に依頼はできると思います。
前職を離職後にハローワークに求職申込みをしていた場合は受給資格者証を提出してもらえばよいでしょう。

雇用保険に関する業務取扱要領(令和6年4月1日以降) 高年齢雇用継続給付
https://www.mhlw.go.jp/content/001239151.pdf
42ページ ハ
賃金証明書に記載されている60歳到達時等を離職日とみなして算定した被保険者期間が当該事業所に係る被保険者であった期間が短期間であることにより6か月に満たず、当該賃金証明書のみでは賃金月額の算定が行えない場合は、60歳到達時から遡って1年(ロにより算定する場合は2年)以内の被保険者資格の喪失に係る離職票又は期間等証明書を提出させ、これらにより賃金月額を算定することとする。
ただし、当該被保険者資格を喪失した後、既に基本手当又は特例一時金に係る受給資格決定が行われていた場合は、当該基本手当又は特例一時金に係る受給資格者証又は受給資格通知に係る賃金日額より賃金月額の算定を行う」

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