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給与締め日変更の準備期間について

著者 keiriWOMEN さん

最終更新日:2024年05月22日 16:28

お世話になります。
給与締め日の変更について教えてください。
(過去の皆さんの相談をみましたが、合致するものがありませんでした)


現在の締め日:20日締め、月末支払い
変更後の締め日:月末締め、翌月末支払い

どちらもサイト10日です
現在の20日締め当月月末支払いの給与を、月末締め翌月10日支払いに変更するときは

①通常通り20日締め(前月21日~当月20日)でまるまるひと月分の給与を当月末で支払ったのちに、
②当月21日~当月末の 約10日分を、翌月10日に給与支給し、

以降は、月末締め(1日~月末までの約30日分)を翌月10日に給与支給とします。


従業員への周知含めて、通常社内調整にどれくらい必要でしょうか。

上司はすぐに変更しても不利益変更にならないと言います。
顧問社労士は周知させてから最低半年はみないと、ローン組んでいる人が返済のタイミングでお金を準備できないかもよ、と言います。
いち担当者としては、給与ソフト、勤怠ソフトともにいつからでも変更できる状態ですが、私も社労士と同意見です。

就業規則賃金規程)変更は、従業員代表者の同意が取れてからになります

皆様のご経験上のお話を聞かせて頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。

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Re: 給与締め日変更の準備期間について

著者junkooさん

2024年05月22日 17:08

こんにちは

> お世話になります。
> 給与締め日の変更について教えてください。
> (過去の皆さんの相談をみましたが、合致するものがありませんでした)
>
>
> 現在の締め日:20日締め、月末支払い
> 変更後の締め日:月末締め、翌月末支払い

変更後の締め日:月末締め、翌月10日支払い
の書き間違いですね

> どちらもサイト10日です
> 現在の20日締め当月月末支払いの給与を、月末締め翌月10日支払いに変更するときは
>
> ①通常通り20日締め(前月21日~当月20日)でまるまるひと月分の給与を当月末で支払ったのちに、
> ②当月21日~当月末の 約10日分を、翌月10日に給与支給し、
>
> 以降は、月末締め(1日~月末までの約30日分)を翌月10日に給与支給とします。
>
>
> 従業員への周知含めて、通常社内調整にどれくらい必要でしょうか。
>
> 上司はすぐに変更しても不利益変更にならないと言います。
> 顧問社労士は周知させてから最低半年はみないと、ローン組んでいる人が返済のタイミングでお金を準備できないかもよ、と言います。
> いち担当者としては、給与ソフト、勤怠ソフトともにいつからでも変更できる状態ですが、私も社労士と同意見です。

私も社労士の意見に賛成です。
支払で困る方がいるかもしれません。

例えば
5/21~6/20 → 6/30支払(1か月分)
6/21~6/30 → 7/10支払(10日分)
7/1~7/31 → 8/10支払(1か月分)

7月には1か月分の給与が無いためギリギリの生活をしている人は困るかなと思います。

私なら
社内に時期は決めずに告知
→ 社員から意見収集
→ 問題がありそうな社員と個別に相談
を行ってから時期を決めます。

> ※就業規則賃金規程)変更は、従業員代表者の同意が取れてからになります
>
> 皆様のご経験上のお話を聞かせて頂けると助かります。
> よろしくお願いいたします。

Re: 給与締め日変更の準備期間について

著者ぴぃちんさん

2024年05月23日 14:24

こんばんは。

会社によって異なる、というお返事になりますが、記載の方法であれば、給与支給のスパンを考えれば、予定支給額が後ろ倒しになるために上司のいわれる「すぐに」は避けるべきであるかと思います。

会社が変更する理由にもよるでしょうが、社労士さんのいう半年以上の周知期間が必要であれば、そもそもの何故に締め日を変更する必要性があるのかを検討するべきであるかと思います(給与集計計算期間が20日~月末支給だと短いからでしょうか?)。

早急に変更しなければならない会社の事情があるのであれば、従業員の返済計画が関与しそう、ということであれば、会社として一時的な金銭の貸出で対応していただくことも方法になるかと思います。


そもそもの締め日と支給日を変更しなければならない、会社側の理由の記載がありませんが、それがそもそもどのくらい必要なことなのか、によると思います。



> お世話になります。
> 給与締め日の変更について教えてください。
> (過去の皆さんの相談をみましたが、合致するものがありませんでした)
>
>
> 現在の締め日:20日締め、月末支払い
> 変更後の締め日:月末締め、翌月末支払い
>
> どちらもサイト10日です
> 現在の20日締め当月月末支払いの給与を、月末締め翌月10日支払いに変更するときは
>
> ①通常通り20日締め(前月21日~当月20日)でまるまるひと月分の給与を当月末で支払ったのちに、
> ②当月21日~当月末の 約10日分を、翌月10日に給与支給し、
>
> 以降は、月末締め(1日~月末までの約30日分)を翌月10日に給与支給とします。
>
>
> 従業員への周知含めて、通常社内調整にどれくらい必要でしょうか。
>
> 上司はすぐに変更しても不利益変更にならないと言います。
> 顧問社労士は周知させてから最低半年はみないと、ローン組んでいる人が返済のタイミングでお金を準備できないかもよ、と言います。
> いち担当者としては、給与ソフト、勤怠ソフトともにいつからでも変更できる状態ですが、私も社労士と同意見です。
>
> ※就業規則賃金規程)変更は、従業員代表者の同意が取れてからになります
>
> 皆様のご経験上のお話を聞かせて頂けると助かります。
> よろしくお願いいたします。

Re: 給与締め日変更の準備期間について

著者keiriWOMENさん

2024年05月23日 11:20

ご回答ありがとうございます。

当社の前社長がM&Aで会社を身売りし、親会社となった会社から
給与計算期間、給与支給日を親会社に合わせるようにと指示がありました。
期間はなるべく早めにとの指示でしたが
事情を説明し、救済期間や救済方法を提案しようと思います。

また頼りにさせて頂くと思います、よろしくお願いいたします。


> こんばんは。
>
> 会社によって異なる、というお返事になりますが、記載の方法であれば、給与支給のスパンを考えれば、予定支給額が後ろ倒しになるために上司のいわれる「すぐに」は避けるべきであるかと思います。
>
> 会社が変更する理由にもよるでしょうが、社労士さんのいう半年以上の周知期間が必要であれば、そもそもの何故に死ね日を変更する必要性があるのかを検討するべきであるかと思います(給与集計計算期間が20日~月末支給だと短いからでしょうか?)。
>
> 早急に変更しなければならない会社の事情があるのであれば、従業員の返済計画が関与しそう、ということであれば、会社として一時的な金銭の貸出で対応していただくことも方法になるかと思います。
>
>
> そもそもの締め日と支給日を変更しなければならない、会社側の理由の記載がありませんが、それがそもそもどのくらい必要なことなのか、によると思います。
>
>
>
> > お世話になります。
> > 給与締め日の変更について教えてください。
> > (過去の皆さんの相談をみましたが、合致するものがありませんでした)
> >
> >
> > 現在の締め日:20日締め、月末支払い
> > 変更後の締め日:月末締め、翌月末支払い
> >
> > どちらもサイト10日です
> > 現在の20日締め当月月末支払いの給与を、月末締め翌月10日支払いに変更するときは
> >
> > ①通常通り20日締め(前月21日~当月20日)でまるまるひと月分の給与を当月末で支払ったのちに、
> > ②当月21日~当月末の 約10日分を、翌月10日に給与支給し、
> >
> > 以降は、月末締め(1日~月末までの約30日分)を翌月10日に給与支給とします。
> >
> >
> > 従業員への周知含めて、通常社内調整にどれくらい必要でしょうか。
> >
> > 上司はすぐに変更しても不利益変更にならないと言います。
> > 顧問社労士は周知させてから最低半年はみないと、ローン組んでいる人が返済のタイミングでお金を準備できないかもよ、と言います。
> > いち担当者としては、給与ソフト、勤怠ソフトともにいつからでも変更できる状態ですが、私も社労士と同意見です。
> >
> > ※就業規則賃金規程)変更は、従業員代表者の同意が取れてからになります
> >
> > 皆様のご経験上のお話を聞かせて頂けると助かります。
> > よろしくお願いいたします。

Re: 給与締め日変更の準備期間について

著者keiriWOMENさん

2024年05月23日 11:23

ご回答ありがとうございます。

ご指摘通り、
月末締め、翌月10日支払いの間違いですね^^; 恥ずかしいです。。。

当社の前社長がM&Aで会社を身売りし、親会社となった会社から
給与計算期間、給与支給日を親会社に合わせるようにと指示があり
締め日変更となりますが
アドバイスいただいた通り、社労士の意見がよいと納得しました。
期間についてはなるべく早めにとしじがあるのですが、
まずは親会社のかたに事情を説明し、救済期間や救済方法を提案しようと思います。

また頼りにさせて頂くと思います、よろしくお願いいたします。

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