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労務管理

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夜勤手当について

著者 もぐろ1 さん

最終更新日:2024年05月30日 17:14

いつもお世話になっております。
さて、小規模の介護事業所の総務として働いている者です。
今回給与計算を担当することになり従業員から質問された内容について困っています。
毎回夜勤を1回するごとに会社から5,000円を深夜割増分を含めて支給しているのですがこの金額の計算根拠と法律違反になっていないかを知りたくて投稿しました。

条件は以下の通りです。

1か月変形労働時間制(起算日は給料締日と同じ)
➀末日締 翌月25日払 
基本給18万(その他無)
➂夜勤勤務時間 17:00~翌日9:00(休憩0:00~2:00)
        16時間拘束14時間勤務
④1か月単位で労働時間昼勤務(9:00~18:00)を含めて平均週40時間以内に 
 は収まっている。(シフト通りに勤務させている。)

1か月単位の変形労働時間制の法律、22:00~5:00までは深夜割増分0.35、所定労働時間外労働0.25がいろいろ混じってしまって頭がパンクしてしまい相談させていただきました。上司にも確認したのですが上司もあまりよくわかっていなくて困っています。他の介護事業所も正社員の場合同額程度の夜勤手当を支給しているところもありますので問題はないと思うのですがもし問題があるようであれば今後夜勤手当の金額を訂正したいなと思っております。
どうかご教授よろしくお願いいたします。


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Re: 夜勤手当について

著者うみのこさん

2024年05月30日 17:40

結論からいえば、おかきの情報だけではわからない、ということになります。
基本給18万円に対応する勤務時間がわかりません。
夜勤分も入っているのか、夜勤分はなく日勤だけなのか、それぞれの勤務時間が何時間になるのか、わからないと支払うべき手当を算出できません。

また、夜勤手当に実際どこまでの金額を含んているのかがわかりません。
つまり、夜勤手当とは別で時間外手当も支給されているのか、夜勤の割増のない基礎部分は払われているのか、などがわからないです。
さらにいえば、それらを支払う必要があるのかすらわかりません。


夜勤手当を支給している会社は、深夜手当を含まず、夜勤をしたこと自体に対する手当である場合があります。なので、同程度の手当だから問題がない、とは言えないです。


法令違反ではないかどうか確認するには、まず時給換算額を算出します。
これが計算の基礎となってきます。
そのうえで、どのような夜勤の仕方の時にも法令違反にはならないように、手当を支払う必要があります。

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