相談の広場
今回、60歳3ヵ月での定年退職者がいます。
60歳到達時点で高年齢雇用継続給付の受給資格確認申請済です。又、退職日の翌日付けで、関連会社へ転籍予定なので、収入が75%未満になることもありません。
この様な場合、離職票の発行は必要でしょうか?
色々検索していると、59歳以上の退職者へは離職票の発行は必須!という情報が多く見られますが、以前ハローワークに問い合わせた際は、本人が希望した場合に発行で良い、と言われたことがあります。
本人の希望で、と言っても、退職者本人が雇用保険について理解していない場合も多く、当職でどこまで判断と説明をするべきか悩みます。
良いアドバイスをいただけたら幸いです。
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> 今回、60歳3ヵ月での定年退職者がいます。
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> 60歳到達時点で高年齢雇用継続給付の受給資格確認申請済です。又、退職日の翌日付けで、関連会社へ転籍予定なので、収入が75%未満になることもありません。
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> この様な場合、離職票の発行は必要でしょうか?
> 色々検索していると、59歳以上の退職者へは離職票の発行は必須!という情報が多く見られますが、以前ハローワークに問い合わせた際は、本人が希望した場合に発行で良い、と言われたことがあります。
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> 本人の希望で、と言っても、退職者本人が雇用保険について理解していない場合も多く、当職でどこまで判断と説明をするべきか悩みます。
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> 良いアドバイスをいただけたら幸いです。
こんにちは。私見ですが…
次の職場が決まっているとはいえイレギュラーが発生しないとも限りません。
雇用保険については無職・無収入の時に受給できるものと説明して発行しておくのも方法です。
事業所で勝手に判断するのではなく概要だけ説明しそれでも必要ないとなれば不要としていいでしょう。
本人の理解不足であっても事業所で判断するのは避けた方がいいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんにちは
「雇用保険事務手続きの手引き」には、
“59歳以上の離職者は本人が希望するしないにかかわらず必ず離職票の交付が必要です”と明記されています。
何で59歳以上なのかの説明ができなくてすみませんが、
離職証明書(離職票)が何のための書類なのかを考えてみましょう。
①雇用保険の求職者給付を受けるための種々のデータが記載された証明
②文字どおり、ある時点である事業所を退職したことの公的証明(無職無収入と見做されて各種の公的手続きができます)
ご記載の事例のように、退職の翌日に他社に就職するような場合は、上記の証明が必要となる可能性は低いでしょう。
本人に“失業保険を受けるための書類です”と説明をしたら、すぐに次で働くんだから要らないよ という返事があるかもしれません。
しかし、その人が今後2年間 転職先で確実に働き続けるという保証はどこにもありません。
何らかの事情で、半年後に辞めてしまうかもしれません。その場合、生活費を得るために役立つのは雇用保険の求職者給付(基本手当)です。
直近に退職した事業所の資格月数だけでは足りない場合、もう一つ前の事業所の月数を合わせたら基本手当が受けられるということもあります。
もちろん、その時点で過去の勤務先あるいはハローワークへ請求することもできますが、
そこまでするのは面倒だとか、何となく体裁が悪いとかの理由で諦める人もいます。
また、御社はそんなことはないでしょうが、事業所によっては管理が杜撰で時間が経過すると記録が残っていないとか、担当者が辞めてしまって分からないとかで正確な離職証明書を作成できないとかいうケースもあるでしょう。
極端な例では、事業所が消滅するとか、火災で書類が消失するとかも、絶対無いとは言い切れないのです。
私見ですが、
離職者の今後のリスクを最低限に抑えるべく、事業所としてやれることはやっておいた方がよいのではないかと思います。
* 離職票には次の注意書きがあります
「基本手当等の支給を受けないときでも、後日必要な場合があるから、少なくとも4年間は大切に保存すること」
こんにちは。
離職の日において五十九歳以上であれば離職証明書の提出は必須です(雇用保険法施行規則 第七条3)。本人の希望にかかわらずです。
離職証明書は59歳未満の方が交付を希望しなかった場合にのみ、交付しなくてもよい、になります。
> 今回、60歳3ヵ月での定年退職者がいます。
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> 60歳到達時点で高年齢雇用継続給付の受給資格確認申請済です。又、退職日の翌日付けで、関連会社へ転籍予定なので、収入が75%未満になることもありません。
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> この様な場合、離職票の発行は必要でしょうか?
> 色々検索していると、59歳以上の退職者へは離職票の発行は必須!という情報が多く見られますが、以前ハローワークに問い合わせた際は、本人が希望した場合に発行で良い、と言われたことがあります。
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> 本人の希望で、と言っても、退職者本人が雇用保険について理解していない場合も多く、当職でどこまで判断と説明をするべきか悩みます。
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> 良いアドバイスをいただけたら幸いです。
> > 今回、60歳3ヵ月での定年退職者がいます。
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> > 60歳到達時点で高年齢雇用継続給付の受給資格確認申請済です。又、退職日の翌日付けで、関連会社へ転籍予定なので、収入が75%未満になることもありません。
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> > この様な場合、離職票の発行は必要でしょうか?
> > 色々検索していると、59歳以上の退職者へは離職票の発行は必須!という情報が多く見られますが、以前ハローワークに問い合わせた際は、本人が希望した場合に発行で良い、と言われたことがあります。
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> > 本人の希望で、と言っても、退職者本人が雇用保険について理解していない場合も多く、当職でどこまで判断と説明をするべきか悩みます。
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> > 良いアドバイスをいただけたら幸いです。
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> こんにちは。私見ですが…
> 次の職場が決まっているとはいえイレギュラーが発生しないとも限りません。
> 雇用保険については無職・無収入の時に受給できるものと説明して発行しておくのも方法です。
> 事業所で勝手に判断するのではなく概要だけ説明しそれでも必要ないとなれば不要としていいでしょう。
> 本人の理解不足であっても事業所で判断するのは避けた方がいいでしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
大変参考になりました、ありがとうございます!
> こんにちは
>
> 「雇用保険事務手続きの手引き」には、
> “59歳以上の離職者は本人が希望するしないにかかわらず必ず離職票の交付が必要です”と明記されています。
> 何で59歳以上なのかの説明ができなくてすみませんが、
>
> 離職証明書(離職票)が何のための書類なのかを考えてみましょう。
> ①雇用保険の求職者給付を受けるための種々のデータが記載された証明
> ②文字どおり、ある時点である事業所を退職したことの公的証明(無職無収入と見做されて各種の公的手続きができます)
>
> ご記載の事例のように、退職の翌日に他社に就職するような場合は、上記の証明が必要となる可能性は低いでしょう。
> 本人に“失業保険を受けるための書類です”と説明をしたら、すぐに次で働くんだから要らないよ という返事があるかもしれません。
>
> しかし、その人が今後2年間 転職先で確実に働き続けるという保証はどこにもありません。
> 何らかの事情で、半年後に辞めてしまうかもしれません。その場合、生活費を得るために役立つのは雇用保険の求職者給付(基本手当)です。
> 直近に退職した事業所の資格月数だけでは足りない場合、もう一つ前の事業所の月数を合わせたら基本手当が受けられるということもあります。
>
> もちろん、その時点で過去の勤務先あるいはハローワークへ請求することもできますが、
> そこまでするのは面倒だとか、何となく体裁が悪いとかの理由で諦める人もいます。
> また、御社はそんなことはないでしょうが、事業所によっては管理が杜撰で時間が経過すると記録が残っていないとか、担当者が辞めてしまって分からないとかで正確な離職証明書を作成できないとかいうケースもあるでしょう。
> 極端な例では、事業所が消滅するとか、火災で書類が消失するとかも、絶対無いとは言い切れないのです。
>
> 私見ですが、
> 離職者の今後のリスクを最低限に抑えるべく、事業所としてやれることはやっておいた方がよいのではないかと思います。
> * 離職票には次の注意書きがあります
> 「基本手当等の支給を受けないときでも、後日必要な場合があるから、少なくとも4年間は大切に保存すること」
大変参考になりました、ありがとうございます!
> こんにちは。
>
> 離職の日において五十九歳以上であれば離職証明書の提出は必須です(雇用保険法施行規則 第七条3)。本人の希望にかかわらずです。
>
> 離職証明書は59歳未満の方が交付を希望しなかった場合にのみ、交付しなくてもよい、になります。
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> > 今回、60歳3ヵ月での定年退職者がいます。
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> > 60歳到達時点で高年齢雇用継続給付の受給資格確認申請済です。又、退職日の翌日付けで、関連会社へ転籍予定なので、収入が75%未満になることもありません。
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> > この様な場合、離職票の発行は必要でしょうか?
> > 色々検索していると、59歳以上の退職者へは離職票の発行は必須!という情報が多く見られますが、以前ハローワークに問い合わせた際は、本人が希望した場合に発行で良い、と言われたことがあります。
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> > 本人の希望で、と言っても、退職者本人が雇用保険について理解していない場合も多く、当職でどこまで判断と説明をするべきか悩みます。
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