相談の広場
お世話になります。
小さな建設会社で経理をしている者ですが、下請け業者さまから来た請求書の記載方法について、よくわからないので教えていただきたいです。
当社が建設工事をお願いし労務代の請求書を頂いているのですが、その中に交通費や宿泊費が入ってくることがあります。業者さまの良心に任せた実費請求で、領収書の添付はありません。交通費等は内税ですので各業者さまは経費には消費税を加算せず請求書を作成してくださっていました。ですがインボイスが始まり①税抜税込の混在表記をすると端数処理の回数が増え適格請求書として誤りとなってしまう、②税抜に割り戻すと端数処理で納める税金が漏れ税務署から納税漏れを指摘される可能性がある(詳しくないですが確定申告があるのでは?)、③実費請求だが領収書の確認・保管を行っていない、計3点の問題があるということでインボイス開始前に私の上司と顧問会計士が対策を協議しました。結果、引き続き領収書の添付を避けるため、当社の負担となることは承知で各業者様に内税分を税抜表記をしてもらい消費税を計上してもらうルールを設けました。取引先には今後当社宛ての請求書はそのようにお願いします、と連絡をし、現在もそのように請求書を発行して貰っています。
ですが、国税庁の消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(令和6年4月改訂)の問59に、適格簡易請求書に記載する場合については税抜税込の混在表記が出来るといった内容のものがあります。これにより①取引先にインボイスが始まる前の従来通りの税込税抜混在した請求書を発行してもらうことは出来ないか(簡易請求書と請求書は別物だから無理?)、②インボイス以前にそもそも領収書の添付は本当に必要ないのか(立替金請求書等のやり取りはしたくない&消費税の二重計上をしたところで納税漏れがない証拠にはならないのでは?)、が知りたいです。出張旅費特例は従業員が対象なのかと思いますが、混乱してしまいました。
正しい処理なのか不安なのはもちろん、取引先に特別な処理をお願いしている点と新規取引先に当社はこうやって請求書を発行してほしい、とお願いしなければならない点が引っかかっています。
長くなりましたが、教えていただきたいです。消費税について知識不足で申し訳ありません。よろしくお願い致します。
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明らかにおかしな回答がついているようなので、少し前の質問ですが回答をつけておきます。
①
適格請求書等保存方式に関するQ&A問59についてです。
こちらは、『法令・条例等の規定により「税込みの小売定価」が定められている商品』との記載があるで、そもそもが旅費等は対象外の認識です。
②
立替金でやり取りしない、ということでは単なる仕入として扱うということです。
納税漏れという懸念はよくわかりません。
出張特例は、インボイスが不要となる特例です。
貴社としては、取引先から直接インボイスを受け取っていますから、問題ありません。
蛇足ですが、質問文をもっと改行していただくと読みやすくなり、回答が付きやすいかと思います。
akijin様
どこから印紙の話が出てきたのかしりませんが、明らかに質問と異なる回答です。
また、「業務委託や個人事業主、フリーランスも基本的に交通費は原則非課税です。」
とありますが、交通費が原則非課税であるとは聞いたことがありません。
根拠をご教示いただけないでしょうか。
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