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令和7年-健保法・問3-C「日雇特例被保険者に係る保険料」

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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

4 令和7年就労条件総合調査 結果の概況

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└■ 1 はじめに
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法改正、毎年、毎年、次から次へと出てきますが、
令和8年度試験に向けても、多くの改正があります。

で、重要な改正箇所は出題されることが多いです。
ですので、改正の情報は、しっかりとつかんでおく必要があります。

早いうちに改正の情報を知れれば、試験までに、
それを理解し、しっかりと定着させることができるでしょう。

改正については、例年、通常国会が1月に召集され、
この国会にいくつも法案が提出されます。
社労士試験に関連するものであれば、その法案が成立すると、
社労士試験の対象となるのですが、気を付けなければならないのが、
いつ施行されるのかです。
施行日によっては、その年の試験の対象にはならなくなります。

社労士試験に関連する法案が国会に提出されたときは意識しておく必要が
ありますが、それがその年の試験の対象になるとは限らないので、
どれもが「今年の試験の対象だ」なんて思い込まないように。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】
第1種特別加入者の給付基礎日額として厚生労働大臣が定める額は、その
最高額が25,000円であり、その最低額が( A )である。

労災保険法第8条の2第2項は、業務災害により休業補償給付を支給
すべき事由が生じた日が当該休業補償給付に係る療養を開始した日から
起算して( B )を経過した日以後の日である場合において、同条
同項各号のいずれかに該当するときは、当該休業補償給付を受けるべき
者の休業給付基礎日額は、当該者の基準日(当該休業補償給付を受ける
べき者の当該休業補償給付を支給すべき事由が生じた日の属する四半期
の初日)における年齢の属する年齢階層について厚生労働大臣が定めた
額とする旨規定している。

☆☆===================================================☆☆

令和7年度択一式「労災保険法」問4-A・Bで出題された文章です。

【 答え 】
A 3,500円
  ※出題時は「2,000円」とあり、誤りでした。

B 1年6か月
  ※出題時は「3年」とあり、誤りでした。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和7年-健保法・問3-C「日雇特例被保険者に係る保険料
です。

☆☆===================================================☆☆

日雇特例被保険者を使用する事業主(日雇特例被保険者が1日において
2以上の事業所に使用される場合においては、その者を使用するそれぞれ
の事業主)は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の
負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う。
事業主は、この規定により保険料を納付したときは、日雇特例被保険者
負担すべき保険料額に相当する額をその者に支払う賃金から控除すること
ができる。この場合においては、事業主は、その旨を日雇特例被保険者
告げなければならない。

☆☆===================================================☆☆

日雇特例被保険者に係る保険料」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆===================================================☆☆

【 R4-10-E 】
日雇特例被保険者が、同日において、午前にA健康保険組合管掌健康保険
適用事業所で働き、午後に全国健康保険協会管掌健康保険適用事業所
で働いた。この場合の保険料の納付は、各適用事業所から受ける賃金額に
より、標準賃金日額を決定し、日雇特例被保険者が提出する日雇特例被保険
者手帳に適用事業所ごとに健康保険印紙を貼り、これに消印して行われる。

【 H23-10-D 】
事業主(日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に使用される
場合においては、その者を使用するすべての事業主)は、日雇特例被保険
者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金
月額に係る保険料を納付する義務を負う。

【 H19-8-C 】
日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所において使用される
場合、最初にその者を使用する事業主は、その者を使用する日ごとに、
その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付
する義務を負っている。

☆☆===================================================☆☆

日雇特例被保険者に係る保険料」に関する問題です。

日雇特例被保険者が1日に2以上の事業所に使用される場合、その保険
料の負担及び納付義務を負うのは、「初めにその者を使用する事業主」です。

1人の日雇特例被保険者が1日に複数の事業所に使用された場合、それ
ぞれの事業所の賃金を合算することはできませんし、それぞれが納付という
ことだと、1日に2日分の保険料を納付したという扱いになり得てしまった
りするので、そもそも、健康保険印紙は1日に1枚しか貼付することができ
ないようになっています。
そのため、「初めにその者を使用する事業主」に限り、保険料の負担及び
納付義務を負うようにしています。

したがって、【 R4-10-E 】の場合には、「適用事業所ごとに」健康保険
印紙を貼り、これに消印して行われるのではなく、当該日雇特例被保険者
午前に働いた適用事業所から受ける賃金額によって、標準賃金日額を決定し、
当該適用事業所の事業主が保険料を納付します。
ですので、誤りです。

【 R7-3-C 】では「その者を使用するそれぞれの事業主」と、
【 H23-10-D 】も「その者を使用するすべての事業主」と
いずれの事業主にも保険料の負担及び納付義務がある内容になっている
ので、どちらも誤りです。

【 H19-8-C 】は正しいです。

健康保険健康保険印紙による保険料の納付は、雇用保険印紙保険料
と似た点もありますが、違いが多々あるので、混同しないようにしましょう。

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└■ 4 令和7年就労条件総合調査の概況<週休制>
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今回は、令和7年就労条件総合調査による「週休制」です。

主な週休制の形態をみると、
「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は92.6%となっています。

「完全週休2日制」を採用している企業割合は、65.5%となっており、
企業規模別にみると、
1,000人以上:77.9%
300~999人:73.2%
100~299人:70.7%
30~99人 :62.6%
と「1,000人以上」の採用割合が最も高くなっています。

週休制の形態別適用労働者割合をみると、
「何らかの週休2日制」は94.4%、
「完全週休2日制」は73.3%
となっています。

週休制については、

【 H9-2-B 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)に
よると、完全週休2日制を採用している企業の割合は、いまだ全体の3割に
達していない。

【 H24-5-B 】
完全週休二日制採用している企業は全体の約4割であるが、企業規模が
小さくなるほど採用割合が低くなっている。

【 H28-4-A 】
何らかの週休2日制を採用している企業はどの企業規模でも8割を超えて
いるが、完全週休2日制となると、30~99人規模の企業では3割にとど
まっている。

【 R4-2-C 】
主な週休制の形態を企業規模計でみると、完全週休2日制が6割を超える
ようになった。

という出題があります。

いずれについても、完全週休2日制に関する問題です。

【 H9-2-B 】は、出題当時、正しい内容でしたが、令和7年調査
の結果で考えると、採用している企業割合は6割を超えているので、
誤りになります。

【 H24-5-B 】も、出題当時は正しい内容でした。
令和7年調査の結果で考えた場合、「約4割」では誤りです。

【 H28-4-A 】は、誤りです。
30人~99人規模の企業における完全週休2日制の採用割合は約5割と
なっていました。
令和7年調査の結果では約6割という状況です。

【 R4-2-C 】は出題当時は誤りでしたが、令和7年調査の結果では、
「完全週休2日制」を採用している企業割合は、「6割を超えている」ので、
正しくなります。

週休制については、
このように、完全週休2日制に関して、採用割合を論点にして出題されている
ので、おおよその採用割合と企業規模別の状況、これを知っておきましょう。

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              加藤 光大
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