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有給休暇付与の基準日変更について

著者 tennensui500mi さん

最終更新日:2024年07月12日 09:00

現在は、入職日に応じて毎月1日を基準日にして付与(入職が6月1日~30日なら12月1日に付与など)しています。
この取り扱いを年1回(4月1日)または年2回(4月1日と10月1日)の基準日に集約を模索中です。(理由は、入退職が毎月あり有給休暇管理が煩雑なため、基準日を集約したい意向があり調べております。)

新しいルールのあとから入職する方への付与のルールは斉一付与などの例を参考にして不公平感が出ない仕組みにて初回付与を行いますが、現行の毎月1日に付与されている方々への経過措置をどのようにするのが複雑でなくスムースに移行出来るか?
参考になる例などございましたらご教授頂けると幸いです。
(わかりにくい質問でしたら申し訳ございません。)

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Re: 有給休暇付与の基準日変更について

著者うみのこさん

2024年07月12日 09:16

私見です。

不公平感、これは斉一的付与を行う以上、避けては通れません。
どこかで必ず生じます。
例えば、年2回の基準日を設けた場合です。
4月1日に入社した人も9月30日に入社した人も10月1日に付与となります。
初回付与のみ、基準日を変えることも考えられますが、結局2回目以降の付与で不公平感は出てしまいます。


現行の人への経過措置ですが、前倒し付与となります。
経過措置を複雑にしたくない、ということでしたら、もういきなり次回の付与を前倒すことになります。10月1日を基準日にしたいようですから、9月までの付与は今まで通り、次の10月1日に10月~3月付与予定の人を前倒し付与となります。

この時の付与日数は、次に付与されるべき日数そのままです。
例えば、次の12月に14日の付与が予定されている人がいた場合、前倒し付与で10月に14日の付与となります。

Re: 有給休暇付与の基準日変更について

著者tennensui500miさん

2024年07月12日 10:03

うみのこさま
アドバイス頂きありがとうございます。

Re: 有給休暇付与の基準日変更について

著者ぴぃちんさん

2024年07月12日 10:44

こんにちは。

有給休暇の斉一的付与については、初回基準日までの期間にどうしても差が生じます。
貴社の現状の方法でも、6/1に入社した方と6/30に入社した方のいずれも12/1に付与されることになりますので、それが不公平ということであれば、そもそもその差を小さくした年12回の付与を、年1ないし2回にすることは「不公平感」が小さくなる方法はありません。

ただ基準日変更を年1回にするのであれば、変更の時点において前倒し付与されることになりますので、労働者一人ひとりを考えれば労働者にデメリットになることはないでしょう。

例)
雇入れから4.5年経過時において4月入社の労働者
前年4月付与 14日
本年4月付与 16日
(前倒し付与はされない)

3月入社の労働者
前年3月付与 14日
本年3月付与 16日
本年4月付与 18日
(11か月の前倒し付与が必要)

前倒し付与については労働者にデメリットはありませんが、それが生じる方生じない方もあるでしょう。
それが「不公平」ということであれば、「煩雑」を理由に年12回の現行制度を変更しなければならないのかどうかを社内でよく論議することが必要でしょう。

なお年1回の基準日にする場合には、雇入れから6か月内に付与する初回付与~基準日付与となる2回め付与をどのように扱うのかも考えて設計されることがよいでしょう(煩雑にしたくないのであれば、あまり複雑な設計はしないほうがよいかと思います)。



> 現在は、入職日に応じて毎月1日を基準日にして付与(入職が6月1日~30日なら12月1日に付与など)しています。
> この取り扱いを年1回(4月1日)または年2回(4月1日と10月1日)の基準日に集約を模索中です。(理由は、入退職が毎月あり有給休暇管理が煩雑なため、基準日を集約したい意向があり調べております。)
>
> 新しいルールのあとから入職する方への付与のルールは斉一付与などの例を参考にして不公平感が出ない仕組みにて初回付与を行いますが、現行の毎月1日に付与されている方々への経過措置をどのようにするのが複雑でなくスムースに移行出来るか?
> 参考になる例などございましたらご教授頂けると幸いです。
> (わかりにくい質問でしたら申し訳ございません。)
>

Re: 有給休暇付与の基準日変更について

著者tennensui500miさん

2024年07月12日 14:26

ぴぃちんさん
ありがとうございます。
労働者側からすると前倒しで付与されることで、一時的に付与された有給休暇が40日を超えることは問題ないですね。
そして、どの有給も付与日(本来の付与日と前倒し付与日)から2年の有効を管理すれば問題ないですね。

Re: 有給休暇付与の基準日変更について

著者tennensui500miさん

2024年07月26日 12:43

少し時間が経過してしまいましたが、基準日変更にともなう現在の職員への付与は前倒しで準備します。
現在は、毎月1日が基準日になっているいものを、4月1日基準日(10/1~3/31入職者)と10月1日基準日(4/1~9/30入職者)の年2回の基準日で準備を進めております。

今後、新しく採用する職員への付与のルールで下記のようなものを考えておりますが、おかしな点があればご指摘頂きたく宜しくお願い致します。
当社の試用期間は3ヶ月となっていることお伝えさせて頂きます。
「基準日及び、勤続1年目の有給休暇付与基準を次のとおりとする。
 ①年度の前期(4月1日から9月30日まで)に入職した者:10月1日を基準日
 ②年度の後期(10月1日から翌年3月31日まで)に入職した者:4月1日を基準日

 入職日から試用期間(3か月)終了日までの所定労働日数の80%以上出勤した場合、入職月に応じて基準日までに次表のとおり年休を付与し、当該基準日に勤続1年目の年休日数10日の残日数(10日からを控除した日数)を付与する。しかし、有給休暇の使用開始は試用期間終了日の翌日からとする。」

入 職 月        4月 5月 6月 7月 8月 9月 
付与基準日       10月1日
3か月後から基準日まで 3日 2日   1日 0日   0日 0日
2回目基準日まで    7日 8日 9日 10日 10日 10日

入職月 10~3月→付与基準日4月1日で他は同じ規則

Re: 有給休暇付与の基準日変更について

著者うみのこさん

2024年07月26日 13:14

>入職日から試用期間
の部分がよくわかりません。
4月入社の場合、7月1日に3日、10月1日に7日が付与されるということでしょうか。
これはいけません。
分割付与した場合、最初の付与日が基準日となります。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb1911&dataType=1&pageNo=1

したがって、翌年以降、7月1日を基準日として付与が必要です。
また、法定の有給休暇であるならば、原則として制限を設けることはできません。
なので、「有給休暇の使用開始は試用期間終了日の翌日からとする。」この定めは無効です。

Re: 有給休暇付与の基準日変更について

著者ぴぃちんさん

2024年07月26日 13:51

こんにちは。

>  ①年度の前期(4月1日から9月30日まで)に入職した者:10月1日を基準日
>  ②年度の後期(10月1日から翌年3月31日まで)に入職した者:4月1日を基準日

これは問題ないです。


>  入職日から試用期間(3か月)終了日までの所定労働日数の80%以上出勤した場合、入職月に応じて基準日までに次表のとおり年休を付与し、当該基準日に勤続1年目の年休日数10日の残日数(10日からを控除した日数)を付与する。しかし、有給休暇の使用開始は試用期間終了日の翌日からとする。」

ここは表を書いていただいたのかもしれませんが、レイアウトがブラウザのためがずれていて理解できない部分があります。

4月に入社された場合、7月1日に3日を付与し、10月1日に7日を付与するということでしょうか。
5月に入社された場合、8月1日に2日を付与し、10月1日に8日を付与するということでしょうか。

そうであれば、この方法はNGです。
この場合、基準日は10月1日でなくなります。7月1日が基準日になってしまいますので、貴社が10月1日と4月1日を基準日としたいのであれば、採用してはいけない方法です。



> 少し時間が経過してしまいましたが、基準日変更にともなう現在の職員への付与は前倒しで準備します。
> 現在は、毎月1日が基準日になっているいものを、4月1日基準日(10/1~3/31入職者)と10月1日基準日(4/1~9/30入職者)の年2回の基準日で準備を進めております。
>
> 今後、新しく採用する職員への付与のルールで下記のようなものを考えておりますが、おかしな点があればご指摘頂きたく宜しくお願い致します。
> 当社の試用期間は3ヶ月となっていることお伝えさせて頂きます。
> 「基準日及び、勤続1年目の有給休暇付与基準を次のとおりとする。
>  ①年度の前期(4月1日から9月30日まで)に入職した者:10月1日を基準日
>  ②年度の後期(10月1日から翌年3月31日まで)に入職した者:4月1日を基準日
>
>  入職日から試用期間(3か月)終了日までの所定労働日数の80%以上出勤した場合、入職月に応じて基準日までに次表のとおり年休を付与し、当該基準日に勤続1年目の年休日数10日の残日数(10日からを控除した日数)を付与する。しかし、有給休暇の使用開始は試用期間終了日の翌日からとする。」
>
> 入 職 月        4月 5月 6月 7月 8月 9月 
> 付与基準日       10月1日
> 3か月後から基準日まで 3日 2日   1日 0日   0日 0日
> 2回目基準日まで    7日 8日 9日 10日 10日 10日
>
> 入職月 10~3月→付与基準日4月1日で他は同じ規則
>
>

Re: 有給休暇付与の基準日変更について

著者tennensui500miさん

2024年07月26日 20:58

> >入職日から試用期間
> の部分がよくわかりません。
> 4月入社の場合、7月1日に3日、10月1日に7日が付与されるということでしょうか。
> これはいけません。
> 分割付与した場合、最初の付与日が基準日となります。
> https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb1911&dataType=1&pageNo=1
>
> したがって、翌年以降、7月1日を基準日として付与が必要です。
> また、法定の有給休暇であるならば、原則として制限を設けることはできません。
> なので、「有給休暇の使用開始は試用期間終了日の翌日からとする。」この定めは無効です。


早速のご返信ありがとうございます。
4月入社の場合、7月1日に3日、10月1日に7日が付与されるということでしょうか
試用期間(3ヶ月)終了後の翌日から有給が使えるので
 4月1日入社の場合、7月1日に3日、10月1日に7日の付与
 4月2日入社の場合、7月2日に3日、10月1日に7日の付与
 4月3日入社の場合、7月3日に3日、10月1日に7日の付与
 という意味ですが、入職6か月未満で一部を前倒し付与し、分割してもNGなのですね?
 同じく、6か月未満で前倒し付与して、試用期間(3ヶ月)経過した翌日から使用できるというルールも無効な制限になるのですね。

 基準日を4月1日と10月1日にする場合のよくある付与ルールの例を教えて頂けますでしょうか?参考にしたく宜しくお願い致します。

Re: 有給休暇付与の基準日変更について

著者tennensui500miさん

2024年07月26日 21:07

> こんにちは。
>
> >  ①年度の前期(4月1日から9月30日まで)に入職した者:10月1日を基準日
> >  ②年度の後期(10月1日から翌年3月31日まで)に入職した者:4月1日を基準日
>
> これは問題ないです。
>
>
> >  入職日から試用期間(3か月)終了日までの所定労働日数の80%以上出勤した場合、入職月に応じて基準日までに次表のとおり年休を付与し、当該基準日に勤続1年目の年休日数10日の残日数(10日からを控除した日数)を付与する。しかし、有給休暇の使用開始は試用期間終了日の翌日からとする。」
>
> ここは表を書いていただいたのかもしれませんが、レイアウトがブラウザのためがずれていて理解できない部分があります。
>
> 4月に入社された場合、7月1日に3日を付与し、10月1日に7日を付与するということでしょうか。
> 5月に入社された場合、8月1日に2日を付与し、10月1日に8日を付与するということでしょうか。
>
> そうであれば、この方法はNGです。
> この場合、基準日は10月1日でなくなります。7月1日が基準日になってしまいますので、貴社が10月1日と4月1日を基準日としたいのであれば、採用してはいけない方法です。


ご指摘ありがとうございます。
また、レイアウトがずれてわかりにくい書き込みで申し訳ございません。
基準日は10月1日でなく、7月1日が基準日
→初年度の10日の有給休暇を分割付与した最初の日が基準日になると、年1回とか2回の付与日を集約する方向とは違ってきますね。

4月1日と10月1日に基準日を設定する場合の一般的な付与例を教えてください。
入職者は、4月だけでなく毎月入職者がいるような会社を想定したものであると助かります。

Re: 有給休暇付与の基準日変更について

著者tonさん

2024年07月26日 21:25

> > こんにちは。
> >
> > >  ①年度の前期(4月1日から9月30日まで)に入職した者:10月1日を基準日
> > >  ②年度の後期(10月1日から翌年3月31日まで)に入職した者:4月1日を基準日
> >
> > これは問題ないです。
> >
> >
> > >  入職日から試用期間(3か月)終了日までの所定労働日数の80%以上出勤した場合、入職月に応じて基準日までに次表のとおり年休を付与し、当該基準日に勤続1年目の年休日数10日の残日数(10日からを控除した日数)を付与する。しかし、有給休暇の使用開始は試用期間終了日の翌日からとする。」
> >
> > ここは表を書いていただいたのかもしれませんが、レイアウトがブラウザのためがずれていて理解できない部分があります。
> >
> > 4月に入社された場合、7月1日に3日を付与し、10月1日に7日を付与するということでしょうか。
> > 5月に入社された場合、8月1日に2日を付与し、10月1日に8日を付与するということでしょうか。
> >
> > そうであれば、この方法はNGです。
> > この場合、基準日は10月1日でなくなります。7月1日が基準日になってしまいますので、貴社が10月1日と4月1日を基準日としたいのであれば、採用してはいけない方法です。
>
>
> ご指摘ありがとうございます。
> また、レイアウトがずれてわかりにくい書き込みで申し訳ございません。
> 基準日は10月1日でなく、7月1日が基準日
> →初年度の10日の有給休暇を分割付与した最初の日が基準日になると、年1回とか2回の付与日を集約する方向とは違ってきますね。
>
> 4月1日と10月1日に基準日を設定する場合の一般的な付与例を教えてください。
> 入職者は、4月だけでなく毎月入職者がいるような会社を想定したものであると助かります。
>


こんばんは。横からですが…
毎月入社があったとしても基準日は4月1日と10月1日であれば
採用 4月1日~9月30日 付与10月1日
採用 10月1日~翌3月31日 付与4月1日
でしょう。
現在法定6か月付与が煩雑で年2回付与に集約したいのであれば遵法で考えるなら6か月後に付与することをベースに採用するよりないでしょう。
直近が1か月しかなくとも集約した付与日を採用するなら多少の不公平は否めません。
6か月の間にどうしても休暇をとる必要が発生することもあるでしょう。
であれば採用から付与日までの期間に数日…採用日に関わらず…を事業所の特別有給を付与するのも方法です。
例えば4月でも8月でも付与が10月1日ですからそれまでの特別有給として2日なり3日なりを特別休暇として期間限定で法定付与前日で権利消滅・繰越無しとして付与するものです。
法定だけに固執せずとも事業所単独の付与も熟考されるのも方法かと思います。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 有給休暇付与の基準日変更について

著者ぴぃちんさん

2024年07月26日 23:31

こんばんは。

結局どうされたいのですか?、という点につきるでしょう。

> 4月1日と10月1日に基準日を設定する場合の一般的な付与例を教えてください。

「一般的」とは貴社において、どのような事例をもって一般的とされていますか?

そもそも雇入から半年まで有給休暇を付与しないのか、入社時に有給休暇を付与するのか、貴社でいうところの試用期間終了後に有給休暇を付与するのか、、、なにが一般的とお考えでしょうか?



> ご指摘ありがとうございます。
> また、レイアウトがずれてわかりにくい書き込みで申し訳ございません。
> 基準日は10月1日でなく、7月1日が基準日
> →初年度の10日の有給休暇を分割付与した最初の日が基準日になると、年1回とか2回の付与日を集約する方向とは違ってきますね。
>
> 4月1日と10月1日に基準日を設定する場合の一般的な付与例を教えてください。
> 入職者は、4月だけでなく毎月入職者がいるような会社を想定したものであると助かります。

Re: 有給休暇付与の基準日変更について

著者いつかいりさん

2024年07月27日 10:26

横から失礼。

簡単に言及すると、初回付与を法定付与でなく独自付与と位置づけすれば、割と理想に近づけられるのでは。

例:
4月入社
7月試用期間終わり3日独自付与※(ここまでの付与数は主さん例示の付与数です)
10月勤続0.5年10日一斉付与、※独自付与と銘打ってあるので、未使用分は失効させることも可能です。逆に使用分を10日から減数するのは不可です。

(追加編集)
独自付与とすることで、4月10月の基準日は動きません。1年後の4(10)月に11日法定付与するまでです。

Re: 有給休暇付与の基準日変更について

著者tennensui500miさん

2024年07月27日 10:15

ご指摘ありがとうございます。
どうしたいのか?が不明確な質問に答えるのも時間のロスですね。「一般的」という表現での質問も申し訳ございません。
質問の体をなしてないことお詫び申し上げます。

正直、いくつかのパターン(参考例)を頂きたいのです。
4月1日と10月1日を有給休暇付与の基準日として運用することが目的です。

4/1~9/30までの入職者は10/1に10日付与で問題はないですが、不公平感を緩和する趣旨で分割付与(4/1に3日で10/1に7日すると)、分割付与した最初の日(4/1)が基準日になってしまう。5/1に入職した方に5/1に2日で10/1に8日分割付与すると、分割付与した最初の日(5/1)が基準日になってしまうとのことで、「4月1日と10月1日を有給休暇付与の基準日として運用」できなくなることは理解できました。

いくつかのパターンにおけるメリット・デメリットは検討して判断します。
可能であれば参考例をご教示お願い致します。


> こんばんは。
>
> 結局どうされたいのですか?、という点につきるでしょう。
>
> > 4月1日と10月1日に基準日を設定する場合の一般的な付与例を教えてください。
>
> 「一般的」とは貴社において、どのような事例をもって一般的とされていますか?
>
> そもそも雇入から半年まで有給休暇を付与しないのか、入社時に有給休暇を付与するのか、貴社でいうところの試用期間終了後に有給休暇を付与するのか、、、なにが一般的とお考えでしょうか?
>
>
>
> > ご指摘ありがとうございます。
> > また、レイアウトがずれてわかりにくい書き込みで申し訳ございません。
> > 基準日は10月1日でなく、7月1日が基準日
> > →初年度の10日の有給休暇を分割付与した最初の日が基準日になると、年1回とか2回の付与日を集約する方向とは違ってきますね。
> >
> > 4月1日と10月1日に基準日を設定する場合の一般的な付与例を教えてください。
> > 入職者は、4月だけでなく毎月入職者がいるような会社を想定したものであると助かります。

Re: 有給休暇付与の基準日変更について

著者tennensui500miさん

2024年07月27日 10:23

いつかいりさん
アドバイスありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
重要な点は、独自付与とすれば基準日(4/1・10/1)への抵触はないということですね。

> 横から失礼。
>
> 簡単に言及すると、初回付与を法定付与でなく独自付与と位置づけすれば、割と理想に近づけられるのでは。
>
> 例:
> 4月入社
> 7月試用期間終わり3日独自付与※(ここまでの付与数は主さん例示の付与数です)
> 10月勤続0.5年10日一斉付与、※独自付与と銘打ってあるので、未使用分は失効させることも可能です。逆に使用分を10日から減数するのは不可です。

Re: 有給休暇付与の基準日変更について

著者tennensui500miさん

2024年07月27日 10:27

tonさん ありがとうございます。
法定だけに固執せずに柔軟にルールを作り、不公平感を最小限にしつつ、法定を遵守ですね。
参考にさせて頂きます。

> こんばんは。横からですが…
> 毎月入社があったとしても基準日は4月1日と10月1日であれば
> 採用 4月1日~9月30日 付与10月1日
> 採用 10月1日~翌3月31日 付与4月1日
> でしょう。
> 現在法定6か月付与が煩雑で年2回付与に集約したいのであれば遵法で考えるなら6か月後に付与することをベースに採用するよりないでしょう。
> 直近が1か月しかなくとも集約した付与日を採用するなら多少の不公平は否めません。
> 6か月の間にどうしても休暇をとる必要が発生することもあるでしょう。
> であれば採用から付与日までの期間に数日…採用日に関わらず…を事業所の特別有給を付与するのも方法です。
> 例えば4月でも8月でも付与が10月1日ですからそれまでの特別有給として2日なり3日なりを特別休暇として期間限定で法定付与前日で権利消滅・繰越無しとして付与するものです。
> 法定だけに固執せずとも事業所単独の付与も熟考されるのも方法かと思います。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: 有給休暇付与の基準日変更について

著者ぴぃちんさん

2024年07月27日 10:55

こんにちは。

> 4月1日と10月1日に基準日を設定する場合の一般的な付与例を教えてください。

シンプルに、
4~9月入社 10月に10日付与
10~3月入社 4月に10日付与
になります。


雇入れから3か月で有給休暇を付与したい、ということであれば、いつかいりさんが説明されている特別休暇制度を設けることが簡便であるかと考えます。

4月入社
7月に特別休暇3日
10月に年次有給休暇10日

5月入社
8月に特別休暇2日
10月に年次有給休暇10日



> 理由は、入退職が毎月あり有給休暇管理が煩雑なため、基準日を集約したい意向があり調べております

煩雑化したくないのであれば、そもそも先に回答しましたが、複雑な設計をすることは煩雑さを増すだけであると思います。
そもそも、現行が年12回のものを、年2回にするということは、初回付与までの期間が相応に異なるので、複雑な設計をするのであれば、現行のほうがまだ手間が少ないのではないでしょうか。



> ご指摘ありがとうございます。
> どうしたいのか?が不明確な質問に答えるのも時間のロスですね。「一般的」という表現での質問も申し訳ございません。
> 質問の体をなしてないことお詫び申し上げます。
>
> 正直、いくつかのパターン(参考例)を頂きたいのです。
> 4月1日と10月1日を有給休暇付与の基準日として運用することが目的です。
>
> 4/1~9/30までの入職者は10/1に10日付与で問題はないですが、不公平感を緩和する趣旨で分割付与(4/1に3日で10/1に7日すると)、分割付与した最初の日(4/1)が基準日になってしまう。5/1に入職した方に5/1に2日で10/1に8日分割付与すると、分割付与した最初の日(5/1)が基準日になってしまうとのことで、「4月1日と10月1日を有給休暇付与の基準日として運用」できなくなることは理解できました。
>
> いくつかのパターンにおけるメリット・デメリットは検討して判断します。
> 可能であれば参考例をご教示お願い致します。

Re: 有給休暇付与の基準日変更について

著者tennensui500miさん

2024年07月27日 16:06

ありがとうございました。
ここまで頂いた数々のご意見で方向性の選択肢は多岐にわたるものではないこと理解しました。
また質問などが出てきたらご相談させて頂きます。


> こんにちは。
>
> > 4月1日と10月1日に基準日を設定する場合の一般的な付与例を教えてください。
>
> シンプルに、
> 4~9月入社 10月に10日付与
> 10~3月入社 4月に10日付与
> になります。
>
>
> 雇入れから3か月で有給休暇を付与したい、ということであれば、いつかいりさんが説明されている特別休暇制度を設けることが簡便であるかと考えます。
>
> 4月入社
> 7月に特別休暇3日
> 10月に年次有給休暇10日
>
> 5月入社
> 8月に特別休暇2日
> 10月に年次有給休暇10日

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