相談の広場
最終更新日:2007年08月23日 10:43
現在1ヶ月単位の変形労働時間制を採用しています。
通常であれば休日にあたる土曜日に8時間出勤をしてもらう場合、出勤してもらうことが前もって分かっているので、
その月内に振替休日を取るよう前月には通知し、その土曜日は元々出勤日であったようにしたいと思います。(休日手当が発生しないため)
パートさんで通常6時間勤務の方の場合、8時間の分の
振替休日をとるためには、1日と別の日に2時間の休みを
とって頂く事に問題はないでしょうか。それとも他に時間外手当等での処理となるのでしょうか。
ご教示よろしくお願いします。
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> 休日の振り替えを行うためには、まず、就業規則に「休日を振り替えることができる」旨の
> 規定があることが前提となります。それは記載されているわけですね?
> http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm
>
> パートさんで通常6時間勤務の方の場合ですから、8時間の分の振替休日をとるというのは
> おかしいと思います。振替休日の処理をして、2時間分の時間外手当とすべきだと思います。
む・らさん
質問からはずれすみませんが、一点確認させてください。
8時間のうちの2時間分時間外手当支給と言われていますが、質問者の会社の就業規則(賃金規定)に記載がある場合を除き、一般的には一日8時間を越える分に割増(時間外手当)を支給すればいいのですよね。ですからこの場合、質問者の会社の規則がそうでなければ、2時間分のパート代の支給(割増分は払わない)で間違いないですよね。
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