相談の広場
いつもお世話になっております
職場は9:00-17:30 休憩時間45分、1日の所定時間は7時間45分です
休憩は昼に45分間です。
少し退勤が遅くなって帰りの打刻が17:45を超えるなどして出勤~退勤の時間が8時間を超えると休憩時間が1.0時間自動的に引かれる設定になっています
例えば打刻が出勤8:45退勤17:31だった場合
勤怠システムの設定で
①所定時間 7:45 休憩時間 1:00 所定外時間 0:01 実働 7:46
②所定時間 7:30 休憩時間 1:00 所定外時間 0:16 実働 7:46
の2通りをヘルプデスクから勧められたのですが
①は所定時間外を7時間45分以上の部分で計算する設定
②は事前に登録した出退勤スケジュール(9:00-17:30)からはみ出した部分を計算する設定
なのですが、①が正しいと思うのですが、いかがでしょうか
提案されるということは②もありなのか・・・?という気がしてきました
所定外時間は1.0倍で手当てを支給します
終業規則には、所定外時間の起算方法までは明記されていません
時間外手当が支払われるようになったのがごく最近で、該当者は1名のみのため「これまでどう計算していたのか」という例がありません
ご意見よろしくお願いします
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> いつもお世話になっております
>
> 職場は9:00-17:30 休憩時間45分、1日の所定時間は7時間45分です
>
> 休憩は昼に45分間です。
> 少し退勤が遅くなって帰りの打刻が17:45を超えるなどして出勤~退勤の時間が8時間を超えると休憩時間が1.0時間自動的に引かれる設定になっています
>
> 例えば打刻が出勤8:45退勤17:31だった場合
> 勤怠システムの設定で
> ①所定時間 7:45 休憩時間 1:00 所定外時間 0:01 実働 7:46
> ②所定時間 7:30 休憩時間 1:00 所定外時間 0:16 実働 7:46
> の2通りをヘルプデスクから勧められたのですが
> ①は所定時間外を7時間45分以上の部分で計算する設定
> ②は事前に登録した出退勤スケジュール(9:00-17:30)からはみ出した部分を計算する設定
>
> なのですが、①が正しいと思うのですが、いかがでしょうか
> 提案されるということは②もありなのか・・・?という気がしてきました
>
> 所定外時間は1.0倍で手当てを支給します
> 終業規則には、所定外時間の起算方法までは明記されていません
>
> 時間外手当が支払われるようになったのがごく最近で、該当者は1名のみのため「これまでどう計算していたのか」という例がありません
>
> ご意見よろしくお願いします
>
こんばんは。私見ですが…
タイムカードの打刻集計がすべて正しいとは限りません。
9時出社=勤務開始と考えた場合9時打刻は通常は無いのでは。
5分前とか10分前とかの打刻になるのではないでしょうか。
また退勤については30分きっかりに全員が打刻出来るのでしょうか。
それなりの職員数がいれば30分以後の打刻も当然考えられます。
休憩時間も本来45分が1時間集計になっていますよね。
タイムカード打刻はあくまで遅刻していない確認と時間外や無駄な居残り等が無いかの確認等参考集計として利用するのがベストかと考えます。
実際9時出社が8時45分打刻から仕事をしているのであれば15分の集計は必要です。
出社しても業務をしていなければ労働時間とはなりません。
気になる点が…所定時間外は1.0倍とありますが法定内時間外と法定外時間外がありますので所定外全てを1.0倍とすることは出来ません。
タイムカードの利用方法を検討されてはどうでしょうか。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんばんは。
> 少し退勤が遅くなって帰りの打刻が17:45を超えるなどして出勤~退勤の時間が8時間を超えると休憩時間が1.0時間自動的に引かれる設定になっています
労働基準法で8時間をこえる労働をした場合には、休憩を1時間は設ける必要がありますが、実際に休憩していないのであれば「自動的に1時間の休憩」とすることは、賃金を正しく支払っていないことから、貴社は賃金を正しく支払っていない状況と言えます。
休憩時間は賃金計算において控除することはできますが、45分しか休憩していないのであれば、賃金控除してよいのは45分であり、1時間を控除してはいけません。
出勤8:45退勤17:31、であれば、
所定労働時間数 7:45 休憩時間 0:45 残業 0:01
でしょうね。
休憩は45分しかしていないのですから、①も②も正しくないでしょう。
そのように対応して労働時間を把握した結果、残業は、
・1日において8時間を超える労働をした時間数
・週において40時間を超える労働をした時間数
に対しては、時間外労働としての1.25以上の割増の必要な労働賃金を支払うことになります。
それに該当しない残業については、割増の必要のない労働賃金の支払いが必要になります(割増して支払ってもよい)。
> いつもお世話になっております
>
> 職場は9:00-17:30 休憩時間45分、1日の所定時間は7時間45分です
>
> 休憩は昼に45分間です。
> 少し退勤が遅くなって帰りの打刻が17:45を超えるなどして出勤~退勤の時間が8時間を超えると休憩時間が1.0時間自動的に引かれる設定になっています
>
> 例えば打刻が出勤8:45退勤17:31だった場合
> 勤怠システムの設定で
> ①所定時間 7:45 休憩時間 1:00 所定外時間 0:01 実働 7:46
> ②所定時間 7:30 休憩時間 1:00 所定外時間 0:16 実働 7:46
> の2通りをヘルプデスクから勧められたのですが
> ①は所定時間外を7時間45分以上の部分で計算する設定
> ②は事前に登録した出退勤スケジュール(9:00-17:30)からはみ出した部分を計算する設定
>
> なのですが、①が正しいと思うのですが、いかがでしょうか
> 提案されるということは②もありなのか・・・?という気がしてきました
>
> 所定外時間は1.0倍で手当てを支給します
> 終業規則には、所定外時間の起算方法までは明記されていません
>
> 時間外手当が支払われるようになったのがごく最近で、該当者は1名のみのため「これまでどう計算していたのか」という例がありません
>
> ご意見よろしくお願いします
>
>
>
ton さん
ご返信ありがとうございます
> 休憩時間も本来45分が1時間集計になっていますよね。
社にいる時間が8時間を超えると1.0時間の休憩ということに自動でなってしまうのです
もう御一方の回答にもありましたが、ここがまず良くないですよね
ある日、下のようなお達しがでまして、それ以降こうなっています
(以前からずっと、昼の休憩は45分間です)
「就業規則では残業を想定していないため、労働時間が8時間を超える場合に15分休憩と明記されていませんが、労基法を遵守できるように勤怠処理において休憩時間の自動控除処理を行いますので、ご理解下さい。」
> 気になる点が…所定時間外は1.0倍とありますが法定内時間外と法定外時間外がありますので所定外全てを1.0倍とすることは出来ません。
はい、実働8時間を超えた分は「法定外時間」として計算し、1.25倍で支給となっています。
ぴぃちん さん
ご返信ありがとうございます
> 労働基準法で8時間をこえる労働をした場合には、休憩を1時間は設ける必要がありますが、実際に休憩していないのであれば「自動的に1時間の休憩」とすることは、賃金を正しく支払っていないことから、貴社は賃金を正しく支払っていない状況と言えます。
>
> 休憩時間は賃金計算において控除することはできますが、45分しか休憩していないのであれば、賃金控除してよいのは45分であり、1時間を控除してはいけません。
>
> 出勤8:45退勤17:31、であれば、
> 所定労働時間数 7:45 休憩時間 0:45 残業 0:01
> でしょうね。
> 休憩は45分しかしていないのですから、①も②も正しくないでしょう。
追加で発生する休憩時間15分についてきちんと対応できていないことがよくわかりました
休憩時間もシステムから出力する勤怠管理表(タイムカードのようなもの)に表示されているのですが、8時間以上勤務の日に休憩45分と表示されていてものちのち問題にならないのでしょうか・・・?
引き続きの返信ありがとうございます
> 問題があるのかないのか、というご質問であれば、問題があります。
> 8時間以上の労働をさせるのであれば、昼の45分の休憩に加えて終業時刻までに追加で15分の休憩をどこかでとらせる必要が会社にはあります。
>
> 勤怠表に45分しか休憩していないのに、60分休憩したと記載することは問題があるとしか言えません。
>
休憩の実態と記録が合っていないのが問題と言うことがよくわかりました。
少々難航しそうですが、8時間以上の勤務の場合は追加の15分休憩を取るようにするか、就業規則の変更を打診してみたいと思います
所定時間が7時間45分の職場はまあまああると思うのですが、みなさんどうされているのでしょうか・・・
ありがとうございました
当社の所定労働時間は7時間40分ですが、昼食休憩は1時間となっています。
もし労基法通り昼食休憩を45分としたら、残業開始後20分経ったら15分の休憩を取る必要があります。それは法律的に正しくても、正しく運用ができるはずがないからです。誰だって残業は早く切り上げて帰りたいはずでしょう。(蛇足ですが、休憩で終わる労働は違法なので、必ず仕事の合間に休憩を取る必要があります。)
会社として残業は避けたいことですが、残業に伴う法律違反のリスクはもっと避けたいということです。
ご参考まで。
> 引き続きの返信ありがとうございます
>
> > 問題があるのかないのか、というご質問であれば、問題があります。
> > 8時間以上の労働をさせるのであれば、昼の45分の休憩に加えて終業時刻までに追加で15分の休憩をどこかでとらせる必要が会社にはあります。
> >
> > 勤怠表に45分しか休憩していないのに、60分休憩したと記載することは問題があるとしか言えません。
> >
>
> 休憩の実態と記録が合っていないのが問題と言うことがよくわかりました。
> 少々難航しそうですが、8時間以上の勤務の場合は追加の15分休憩を取るようにするか、就業規則の変更を打診してみたいと思います
> 所定時間が7時間45分の職場はまあまああると思うのですが、みなさんどうされているのでしょうか・・・
>
> ありがとうございました
ご返信参考になります、ありがとうございます
休憩が60分あるとゆっくりできて良いですよね・・・
休憩時間を45分から60分に変更、と要求する場合、終業時間が17:30から17:45になりそうで、私の職場の場合(みなほとんど定時に帰る)社員のみなさんの賛成を得ることが難しいかなと予想しています・・・
> こんばんは。
>
> 労働時間9:15~18:00ですが、休憩は60分としています。
> 所定労働時間が5時間契約(10:00~16:00)の方でも、休憩は60分です。
> その点は会社によって、そもそものタイムテーブルや休憩時間の設定、募集要項によるでしょうね。
>
>
>
> > 休憩の実態と記録が合っていないのが問題と言うことがよくわかりました。
> > 少々難航しそうですが、8時間以上の勤務の場合は追加の15分休憩を取るようにするか、就業規則の変更を打診してみたいと思います
> > 所定時間が7時間45分の職場はまあまああると思うのですが、みなさんどうされているのでしょうか・・・
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