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労務管理

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終業後、研修参加までの待機時間における賃金取り扱いについて

著者 もりしめかりぞう さん

最終更新日:2024年08月19日 15:58

パートタイマーが終業後に研修を受ける場合に、終業後から研修開始までに時間が空いている場合、その空き時間は労働時間として取り扱い賃金支給対象となりますでしょうか。

具体的には、8:30~17:30(実働8時間)で仕事をし、18:00からの研修を受講した場合、17:30~18:00の30分は賃金支給対象になりますか。
この30分間は特段仕事はしておらず「待ち時間」に相当しますが、職場にいるので事実上拘束となり、賃金は発生すると考えるべきでしょうか。

一方で、当日出勤日でない者は18:00から研修に参加します。この場合、出勤者は職場にいるだけで何もしなくても賃金が発生する、といった現実に、研修の日に出勤をしたいと望む者、または不公平を訴える者もおります。
現行はこのとおりの運用をしております。

以上、よろしくお願いいたします。

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Re: 終業後、研修参加までの待機時間における賃金取り扱いについて

著者tonさん

2024年08月19日 21:15

> パートタイマーが終業後に研修を受ける場合に、終業後から研修開始までに時間が空いている場合、その空き時間は労働時間として取り扱い賃金支給対象となりますでしょうか。
>
> 具体的には、8:30~17:30(実働8時間)で仕事をし、18:00からの研修を受講した場合、17:30~18:00の30分は賃金支給対象になりますか。
> この30分間は特段仕事はしておらず「待ち時間」に相当しますが、職場にいるので事実上拘束となり、賃金は発生すると考えるべきでしょうか。
>
> 一方で、当日出勤日でない者は18:00から研修に参加します。この場合、出勤者は職場にいるだけで何もしなくても賃金が発生する、といった現実に、研修の日に出勤をしたいと望む者、または不公平を訴える者もおります。
> 現行はこのとおりの運用をしております。
>
> 以上、よろしくお願いいたします。


こんばんは。私見ですが…
研修時間が労働時間として時間外が発生する場合の休憩時間であれば賃金は発生しないでしょう
労働時間対象ではなく拘束であっても外出等自由が保証されれば休憩時間でしょう
当日休日で研修のみ参加の在社だけで給与発生というのがわかりません
勤務していなければ給与の発生は無いと思うのですが
言われる在社のみで給与というのは書かれている30分の扱いでしょうか
単に拘束だけが給与発生にはならないと思います
まず研修時間が労働時間なのか自由参加で労働時間にならないのかそこの取り決めがわからなのでそこから判断されてはどうでしょうか
後はご判断ください
とりあえず

Re: 終業後、研修参加までの待機時間における賃金取り扱いについて

著者ぴぃちんさん

2024年08月19日 23:27

こんばんは。

17:30~18:00において、完全な休憩時間であれば労働賃金は生じません。
ただし、業務の流れで実質手待ち時間であれば労働となり、労働賃金の支払いは必要になるでしょう。

自由時間でなく職場待機とありますが、それは休憩と判断できるか、手待ち時間でないと論証できるかどうかを客観的に判断してみてください。



> パートタイマーが終業後に研修を受ける場合に、終業後から研修開始までに時間が空いている場合、その空き時間は労働時間として取り扱い賃金支給対象となりますでしょうか。
>
> 具体的には、8:30~17:30(実働8時間)で仕事をし、18:00からの研修を受講した場合、17:30~18:00の30分は賃金支給対象になりますか。
> この30分間は特段仕事はしておらず「待ち時間」に相当しますが、職場にいるので事実上拘束となり、賃金は発生すると考えるべきでしょうか。
>
> 一方で、当日出勤日でない者は18:00から研修に参加します。この場合、出勤者は職場にいるだけで何もしなくても賃金が発生する、といった現実に、研修の日に出勤をしたいと望む者、または不公平を訴える者もおります。
> 現行はこのとおりの運用をしております。
>
> 以上、よろしくお願いいたします。

Re: 終業後、研修参加までの待機時間における賃金取り扱いについて

著者もりしめかりぞうさん

2024年08月20日 10:26

ぴぃちん様

早速のご助言ありがとうございます。
休憩と判断できますので、そのように対応したいと思います。
ありがとうございました。

> こんばんは。
>
> 17:30~18:00において、完全な休憩時間であれば労働賃金は生じません。
> ただし、業務の流れで実質手待ち時間であれば労働となり、労働賃金の支払いは必要になるでしょう。
>
> 自由時間でなく職場待機とありますが、それは休憩と判断できるか、手待ち時間でないと論証できるかどうかを客観的に判断してみてください。
>
>
>
> > パートタイマーが終業後に研修を受ける場合に、終業後から研修開始までに時間が空いている場合、その空き時間は労働時間として取り扱い賃金支給対象となりますでしょうか。
> >
> > 具体的には、8:30~17:30(実働8時間)で仕事をし、18:00からの研修を受講した場合、17:30~18:00の30分は賃金支給対象になりますか。
> > この30分間は特段仕事はしておらず「待ち時間」に相当しますが、職場にいるので事実上拘束となり、賃金は発生すると考えるべきでしょうか。
> >
> > 一方で、当日出勤日でない者は18:00から研修に参加します。この場合、出勤者は職場にいるだけで何もしなくても賃金が発生する、といった現実に、研修の日に出勤をしたいと望む者、または不公平を訴える者もおります。
> > 現行はこのとおりの運用をしております。
> >
> > 以上、よろしくお願いいたします。

Re: 終業後、研修参加までの待機時間における賃金取り扱いについて

著者もりしめかりぞうさん

2024年08月20日 10:32

ton様

早速のご助言ありがとうございます。
研修は18:00開始の労働時間としており、その前の30分間は時間外業務が発生した場合は別として空き時間=休憩として明示したいと思います。

大変参考になりました。
ありがとうございました。

> > パートタイマーが終業後に研修を受ける場合に、終業後から研修開始までに時間が空いている場合、その空き時間は労働時間として取り扱い賃金支給対象となりますでしょうか。
> >
> > 具体的には、8:30~17:30(実働8時間)で仕事をし、18:00からの研修を受講した場合、17:30~18:00の30分は賃金支給対象になりますか。
> > この30分間は特段仕事はしておらず「待ち時間」に相当しますが、職場にいるので事実上拘束となり、賃金は発生すると考えるべきでしょうか。
> >
> > 一方で、当日出勤日でない者は18:00から研修に参加します。この場合、出勤者は職場にいるだけで何もしなくても賃金が発生する、といった現実に、研修の日に出勤をしたいと望む者、または不公平を訴える者もおります。
> > 現行はこのとおりの運用をしております。
> >
> > 以上、よろしくお願いいたします。
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 研修時間が労働時間として時間外が発生する場合の休憩時間であれば賃金は発生しないでしょう
> 労働時間対象ではなく拘束であっても外出等自由が保証されれば休憩時間でしょう
> 当日休日で研修のみ参加の在社だけで給与発生というのがわかりません
> 勤務していなければ給与の発生は無いと思うのですが
> 言われる在社のみで給与というのは書かれている30分の扱いでしょうか
> 単に拘束だけが給与発生にはならないと思います
> まず研修時間が労働時間なのか自由参加で労働時間にならないのかそこの取り決めがわからなのでそこから判断されてはどうでしょうか
> 後はご判断ください
> とりあえず

Re: 終業後、研修参加までの待機時間における賃金取り扱いについて

著者もりしめかりぞうさん

2024年08月20日 10:50

【追質問】
本件、研修は勤務時間とし、終業後研修開始までの時間(30分)は賃金は発生しないとの解釈で進めますが、研修時間は所定労働時間を超えた「残業」として割増賃金の支給対象となりますね。
勤務日でない者は、当然「通常賃金」の扱いといたしますが。


> ぴぃちん様
>
> 早速のご助言ありがとうございます。
> 休憩と判断できますので、そのように対応したいと思います。
> ありがとうございました。
>
> > こんばんは。
> >
> > 17:30~18:00において、完全な休憩時間であれば労働賃金は生じません。
> > ただし、業務の流れで実質手待ち時間であれば労働となり、労働賃金の支払いは必要になるでしょう。
> >
> > 自由時間でなく職場待機とありますが、それは休憩と判断できるか、手待ち時間でないと論証できるかどうかを客観的に判断してみてください。
> >
> >
> >
> > > パートタイマーが終業後に研修を受ける場合に、終業後から研修開始までに時間が空いている場合、その空き時間は労働時間として取り扱い賃金支給対象となりますでしょうか。
> > >
> > > 具体的には、8:30~17:30(実働8時間)で仕事をし、18:00からの研修を受講した場合、17:30~18:00の30分は賃金支給対象になりますか。
> > > この30分間は特段仕事はしておらず「待ち時間」に相当しますが、職場にいるので事実上拘束となり、賃金は発生すると考えるべきでしょうか。
> > >
> > > 一方で、当日出勤日でない者は18:00から研修に参加します。この場合、出勤者は職場にいるだけで何もしなくても賃金が発生する、といった現実に、研修の日に出勤をしたいと望む者、または不公平を訴える者もおります。
> > > 現行はこのとおりの運用をしております。
> > >
> > > 以上、よろしくお願いいたします。

Re: 終業後、研修参加までの待機時間における賃金取り扱いについて

著者ぴぃちんさん

2024年08月20日 15:15

こんにちは。

その日にすでに8時間の労働をした者であれば、研修の時間帯は割増の必要な労働賃金の支払いが必要です。

その日に勤務していない労働者については、日において8時間ないであったとしても週において時間外労働に該当しないのかを確認して賃金計算はおこなってください。



> 【追質問】
> 本件、研修は勤務時間とし、終業後研修開始までの時間(30分)は賃金は発生しないとの解釈で進めますが、研修時間は所定労働時間を超えた「残業」として割増賃金の支給対象となりますね。
> 勤務日でない者は、当然「通常賃金」の扱いといたしますが。

Re: 終業後、研修参加までの待機時間における賃金取り扱いについて

著者もりしめかりぞうさん

2024年08月22日 08:02

ぴぃちん様

おはようございます。
週における時間外労働という視点は盲点でした。
どのような場合に適用するのか、別途調べてみたいと思います。

ありがとうございました。

> こんにちは。
>
> その日にすでに8時間の労働をした者であれば、研修の時間帯は割増の必要な労働賃金の支払いが必要です。
>
> その日に勤務していない労働者については、日において8時間ないであったとしても週において時間外労働に該当しないのかを確認して賃金計算はおこなってください。
>
>
>
> > 【追質問】
> > 本件、研修は勤務時間とし、終業後研修開始までの時間(30分)は賃金は発生しないとの解釈で進めますが、研修時間は所定労働時間を超えた「残業」として割増賃金の支給対象となりますね。
> > 勤務日でない者は、当然「通常賃金」の扱いといたしますが。

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