相談の広場
いつも勉強させて頂いております。
高齢者雇用継続給付金は通常発生した際、社労士へ依頼しております。
今回の対象者R03.02で60歳到達
R03.02:社労士へ60歳到達時賃金証明書等依頼
R05.09:社労士退職(その間催促しているが対応不可)
R06.02:後任の社労士にて手続き完了(60歳到達時賃金証明書等)
R06.06:R04.01以降の賃金確認で75%下回る月が判明
75%下回る月で時効消滅:R04.02&R04.03&R04.04&R04.05&R04.06
初回の手続き完了がR06.02.26により、時効消滅と確認しました。
この場合、本人への対応は、会社として支払った方が良いのでしょうか。
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> 高齢者雇用継続給付金は通常発生した際、社労士へ依頼しております。
> 今回の対象者R03.02で60歳到達
> R03.02:社労士へ60歳到達時賃金証明書等依頼
> R05.09:社労士退職(その間催促しているが対応不可)
> R06.02:後任の社労士にて手続き完了(60歳到達時賃金証明書等)
> R06.06:R04.01以降の賃金確認で75%下回る月が判明
> 75%下回る月で時効消滅:R04.02&R04.03&R04.04&R04.05&R04.06
> 初回の手続き完了がR06.02.26により、時効消滅と確認しました。
> この場合、本人への対応は、会社として支払った方が良いのでしょうか。
>
こんにちは 私見ですが
「高年齢雇用継続給付支給申請書」は、原則として事業主がハローワークへ提出すべきものです。
内容的にも雇用保険の被保険者本人が単独で手続きできるものではありません。
したがって、その手続きにもれがあって、給付金を受ける権利が時効消滅したということであれば、事業主の責任で補償をすべきであると思います。
さらに、申請業務について社会保険労務士へ委託していたのであれば、その社会保険労務士にも責任が生じると思います。
委託についての明確な契約書があるにこしたことはありませんが、慣例として御社の被保険者全般についての手続きが社労士により行われてきて、当該被保険者についての60歳到達時賃金証明書等依頼した事実が記録として残っているのであれば、当該社労士と話し合う余地はあると思います。
R05.09 社労士退職 …… R06.02 後任の社労士 というのは、
委託契約を結んでいる社会保険労務士事務所の中で、担当の社労士が変更になったという意味でしょうか?
それとも、当初の社労士(事務所)との委託契約が解除されて、新たに別の社労士(事務所)と委託契約を結んだ ということでしょうか?
同じ社労士事務所との契約が継続しているのであれば、担当社労士が変更になったことで、社労士事務所としての責任を免れることはできないと思います。
委託先の社労士(事務所)自体が変更になったのであれば、
(旧)社労士との契約解除時に未処理の案件について、事業所と社労士で確認ができていたか?
契約解除しても、契約中の案件で大きな過誤があれば責任はゼロとは言えないと思います。
同様に、(新)社労士との契約時に、未処理の案件について事業所から情報を伝えていたか、社労士は遅滞なく手続きを行ったか?
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