相談の広場
こんにちは
今の仕事で気になることがありました
賞与引当金の確認をしていた際に、法人が「契約社員・パートに賞与を出していないので計算には入っていません、労働基準法ではそうなっています」と。
会計監査をしていたので、労働基準法のジャッジは管轄外なのでコメントしませんでしたが、その後ずっと気になっています。
「同一労働同一賃金」的に「契約社員・パートに賞与を出さないのは本当に合法なのか?」
是非、自己スキルUPのために教えてください。
昔、人事総務に出向していた際に、大物社労士のセミナーで「同一労働同一賃金」の解説がありました。
たとえ「契約社員・パートの賃金規程」に賞与のことが記載されていなくとも、正職員の賃金規程に賞与のことが記載されていたら
賞与を出しなさい、と。それが「同一労働同一賃金」です、と。
正職員が2ヶ月なら同じ2か月でなくともよい。でも5千円でも1万円でも良いから賞与という名目で出しなさい、と。
ちなみに国の通達で「国・地方公共団体のパート」は正職員と同じ月数が賞与として支給されています
出していない地方自治体は問題ありで指摘されてアタフタしています
ご参考まで
https://www.tokyo-np.co.jp/article/343765
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> こんにちは
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> 今の仕事で気になることがありました
> 賞与引当金の確認をしていた際に、法人が「契約社員・パートに賞与を出していないので計算には入っていません、労働基準法ではそうなっています」と。
> 会計監査をしていたので、労働基準法のジャッジは管轄外なのでコメントしませんでしたが、その後ずっと気になっています。
> 「同一労働同一賃金」的に「契約社員・パートに賞与を出さないのは本当に合法なのか?」
> 是非、自己スキルUPのために教えてください。
>
> 昔、人事総務に出向していた際に、大物社労士のセミナーで「同一労働同一賃金」の解説がありました。
> たとえ「契約社員・パートの賃金規程」に賞与のことが記載されていなくとも、正職員の賃金規程に賞与のことが記載されていたら
> 賞与を出しなさい、と。それが「同一労働同一賃金」です、と。
> 正職員が2ヶ月なら同じ2か月でなくともよい。でも5千円でも1万円でも良いから賞与という名目で出しなさい、と。
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> ちなみに国の通達で「国・地方公共団体のパート」は正職員と同じ月数が賞与として支給されています
> 出していない地方自治体は問題ありで指摘されてアタフタしています
>
> ご参考まで
> https://www.tokyo-np.co.jp/article/343765
こんばんは。私見ですが…
業務内容や責任のあり方等正社員と違う事があれば問題ないでしょう
ただ近年の社会情勢としては支給が好ましいとはされていると思います
また賞与は給与と違い支給が確約されるものではないので
雇用契約書に記載があるか給与規定に記載が必要でしょう
後はご判断ください
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