相談の広場
いつもお世話になっております。
23年9月より課税事業者となりました。法人です。
飲食店で受け取った手書きの領収書の中に、簡易適格請求書の条件を満たしていないものがありました。受取人名なし、但し書きなし、税区分内訳なし、日付なし、登録番号なしです。
合計金額、支払者の名称だけ記載されております。
金額は48900円です。法人クレジット支配です。
この場合どうなりますでしょうか
①記載なし部分はすべてわかっているものなのでこちらで補足→経費計上、適格請求書として扱い可能
②経費としては計上できるが、適格請求書としては扱えない 登録番号ないので消費税税区分を仕入れ税額の80%にする
もう一つ1万円未満なの場合、領収書さえあれば記載内容はどうあれ仕入れ税額控除対象となるため、適格請求書と同等に扱える。
よろしくお願いいたします。
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> いつもお世話になっております。
> 23年9月より課税事業者となりました。法人です。
>
> 飲食店で受け取った手書きの領収書の中に、簡易適格請求書の条件を満たしていないものがありました。受取人名なし、但し書きなし、税区分内訳なし、日付なし、登録番号なしです。
> 合計金額、支払者の名称だけ記載されております。
> 金額は48900円です。法人クレジット支配です。
>
> この場合どうなりますでしょうか
> ①記載なし部分はすべてわかっているものなのでこちらで補足→経費計上、適格請求書として扱い可能
> ②経費としては計上できるが、適格請求書としては扱えない 登録番号ないので消費税税区分を仕入れ税額の80%にする
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> もう一つ1万円未満なの場合、領収書さえあれば記載内容はどうあれ仕入れ税額控除対象となるため、適格請求書と同等に扱える。
>
> よろしくお願いいたします。
>
こんにちは
簡易請求であっても少なくとも登録番号のきさいは必要です
なので②の8割経費でしょう
国税庁より
1 少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。これは取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様です(28改正法附則53の2、30改正令附則24の2)。
※ 少額特例は、少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存を不要とするものであり、インボイス発行事業者の交付義務が免除されているわけではありませんので、インボイス発行事業者は課税事業者からインボイスを求められた場合には交付する必要があります
日付も相手先も但し書きもないものはそもそも消費税法でも認めていません
インボイス以前の話かと…
後はご判断ください
とりあえず
tonさん
ご返答ありがとうございます。
-> 日付も相手先も但し書きもないものはそもそも消費税法でも認めていません
日付も相手先も但し書きもないものはそもそも経費にはなりますでしょうか。なるとしたら消費税で認めないとことで仕訳の時仕入税控除を控除不可とする認識で問題ないでしょうか。
忙しいところ申し訳ございませんが、教えてもらえば幸いです。
> > いつもお世話になっております。
> > 23年9月より課税事業者となりました。法人です。
> >
> > 飲食店で受け取った手書きの領収書の中に、簡易適格請求書の条件を満たしていないものがありました。受取人名なし、但し書きなし、税区分内訳なし、日付なし、登録番号なしです。
> > 合計金額、支払者の名称だけ記載されております。
> > 金額は48900円です。法人クレジット支配です。
> >
> > この場合どうなりますでしょうか
> > ①記載なし部分はすべてわかっているものなのでこちらで補足→経費計上、適格請求書として扱い可能
> > ②経費としては計上できるが、適格請求書としては扱えない 登録番号ないので消費税税区分を仕入れ税額の80%にする
> >
> > もう一つ1万円未満なの場合、領収書さえあれば記載内容はどうあれ仕入れ税額控除対象となるため、適格請求書と同等に扱える。
> >
> > よろしくお願いいたします。
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>
> こんにちは
> 簡易請求であっても少なくとも登録番号のきさいは必要です
> なので②の8割経費でしょう
>
> 国税庁より
> 1 少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。これは取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様です(28改正法附則53の2、30改正令附則24の2)。
>
> ※ 少額特例は、少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存を不要とするものであり、インボイス発行事業者の交付義務が免除されているわけではありませんので、インボイス発行事業者は課税事業者からインボイスを求められた場合には交付する必要があります
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> 日付も相手先も但し書きもないものはそもそも消費税法でも認めていません
> インボイス以前の話かと…
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