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労務管理

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随時改定について

著者 OL3 さん

最終更新日:2024年10月15日 17:09

7/1〜(7/末締め、8/15支給)8月度給与にて給与改定があり10月度給与より標準報酬月額が上がりました。
随時改定だからと事務から説明がありましたが、こんなに早く変更されるものでしょうか?
変更があってから3ヶ月経ってからと思ったので、11月度給与から変更かと思いました。
制度についてわかりやすく教えてもらえますと助かります。

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Re: 随時改定について

著者うみのこさん

2024年10月15日 17:58

10月給与で上がった標準報酬月額は、定時決定のものではないでしょうか。
定時決定とは、毎年4月~6月に支払われる給与をもとに行われるもので、9月分の社会保険料から適用されます。

翌月徴収の場合、9月分の社会保険料を控除するのは10月に支払いがある給与です。なので、10月度給与の社会保険料の上昇は、随時改定ではなく定時決定のものであるかと思われます。

随時改定の場合、おっしゃるように固定的賃金の変更から3ヵ月で確認します。
8月度給与(8月に支払がある給与)から変更があったのであれば、8,9,10月に支払いがある給与を確認し、その平均額と現在の標準報酬月額で2等級以上の変動がある場合に改定となり、11月の社会保険料から適用されます。

翌月徴収の場合、11月の社会保険料が控除されるのは12月支払いの給与からです。
なので、12月度給与からの変更となります。

Re: 随時改定について

著者OL3さん

2024年10月16日 08:18

わかりやすいご回答ありがとうございます!
定時決定なら納得ができます。





> 7/1〜(7/末締め、8/15支給)8月度給与にて給与改定があり10月度給与より標準報酬月額が上がりました。
> 随時改定だからと事務から説明がありましたが、こんなに早く変更されるものでしょうか?
> 変更があってから3ヶ月経ってからと思ったので、11月度給与から変更かと思いました。
> 制度についてわかりやすく教えてもらえますと助かります。

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