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労務管理

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パートの休憩時間について

著者 ゆみぞう さん

最終更新日:2024年10月07日 13:41

いつも勉強させていただいております。

日によって6.5時間勤務と7.5時間勤務をしているパート職員がいるのですが、
7.5時間勤務の時は1時間の休憩をとっているのですが、
6.5時間勤務の時は30分休憩にしてほしいと要望がありました。
Wワークをしているので、もう片方の勤務時間との兼ね合いがあり、
休憩時間を30分にして早く帰りたいとのことです。

6.5時間勤務であれば、45分の休憩時間を与えないといけないかと思いますが、
本人の希望であれば、30分休憩にしてもよいのでしょうか?

ご教示よろしくお願いいたします。


補足です。。。
パートの就業規則には、
「業務の都合により、全部または一部のパート職員について、始業、終業、
休憩時間を繰り上げ・繰り下げすることがある」との記載があります。

その職員の雇用契約書には
「6.5~7.5時間勤務のうち、休憩時間は30~60分」と書いてあります。

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Re: パートの休憩時間について

著者うみのこさん

2024年10月07日 13:38

労働基準法休憩時間に関する規定は強行法規なので、仮に当事者間で同意があったとしても、45分の休憩時間を与える必要があります。(同意は無効となります)

Re: パートの休憩時間について

著者ゆみぞうさん

2024年10月07日 13:52

うみのこ様

回答ありがとうございます。
本人の希望であれ、同意があったとしても、30分ではいけないのですね。
45分取らなければいけないと伝えます。
ありがとうございました。


> 労働基準法休憩時間に関する規定は強行法規なので、仮に当事者間で同意があったとしても、45分の休憩時間を与える必要があります。(同意は無効となります)

Re: パートの休憩時間について

著者ぴぃちんさん

2024年10月07日 20:32

こんばんは。

所定労働時間が6時間30分であれば、休憩は45分以上必要です。
法的に貴社の雇用契約書就業規則にある30~44分は違法な休憩時間ですから、そのような記載が休業規則にあるのであれば就業規則を改定するべきでしょうね。

その方が貴社における拘束時間が7時間15分とれないということであれば、そのような日については貴社が許容できるのであれば所定労働時間6時間にすれば兼業の対応はできるかと思います(所定労働時間6時間であれば休憩時間はなくてかまわないです)。



> いつも勉強させていただいております。
>
> 日によって6.5時間勤務と7.5時間勤務をしているパート職員がいるのですが、
> 7.5時間勤務の時は1時間の休憩をとっているのですが、
> 6.5時間勤務の時は30分休憩にしてほしいと要望がありました。
> Wワークをしているので、もう片方の勤務時間との兼ね合いがあり、
> 休憩時間を30分にして早く帰りたいとのことです。
>
> 6.5時間勤務であれば、45分の休憩時間を与えないといけないかと思いますが、
> 本人の希望であれば、30分休憩にしてもよいのでしょうか?
>
> ご教示よろしくお願いいたします。
>
>
> 補足です。。。
> パートの就業規則には、
> 「業務の都合により、全部または一部のパート職員について、始業、終業、
> 休憩時間を繰り上げ・繰り下げすることがある」との記載があります。
>
> その職員の雇用契約書には
> 「6.5~7.5時間勤務のうち、休憩時間は30~60分」と書いてあります。

Re: パートの休憩時間について

著者ゆみぞうさん

2024年10月17日 10:32

ぴぃちん様

返信が遅くなり、申し訳ありません。

就業規則では、就業時間が6時間以下で、就業時間内に昼食をとった場合
30分の休憩時間を取ることになっております。
この社員の場合は、雇用契約書就業時間が6.5時間~となっていますので
雇用契約書休憩時間を45分~60分と記載するようにいたします。

ご教示、ありがとうございました。


> こんばんは。
>
> 所定労働時間が6時間30分であれば、休憩は45分以上必要です。
> 法的に貴社の雇用契約書就業規則にある30~44分は違法な休憩時間ですから、そのような記載が休業規則にあるのであれば就業規則を改定するべきでしょうね。
>
> その方が貴社における拘束時間が7時間15分とれないということであれば、そのような日については貴社が許容できるのであれば所定労働時間6時間にすれば兼業の対応はできるかと思います(所定労働時間6時間であれば休憩時間はなくてかまわないです)。

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