相談の広場
いつも勉強させていただいております。
当該の従業員は、6日間無断欠勤→2日間出勤→4日間無断欠勤
というように連続ではありませんが、度々無断欠勤をしています。
この者は以前にも無断欠勤を数日して、その際は書面で注意をし本人に書面を受領し改善するという署名もさせました。今回は2度目ということなので、退職勧奨に応じない場合、解雇したいです。会社としてもすぐにでも辞めてもらいたい人間です。
無断欠勤による解雇基準として14日以上という目安がありますが、これは14日以上連続と捉えるのでしょうか。
就業規則には「正当な理由なく14日間以上に及び、出勤の催促に応じなかったとき。」と明記してあります。
今回の場合、10月1日~で既に10日間の無断欠勤です。
連続していなくても10月中に14日間に達すれば14日ということになりますか?
みなさん教えてください。
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こんにちは。
記載がありませんので判断できないのですが、無断欠勤している理由、原因は何でしょうか。
書面で注意とありますが、改善するという署名に対して、2日の無断欠勤、4日の無断欠勤の理由は何でしょうかね。
14日は目安でありそうでなければならないということではありませんが、記載の状況であれば2週間連続して連絡なく無断欠勤しているわけでなく、無断欠勤後に督促に応じて1~数日は出勤したという状況かと思います。
上記をもって貴社の就業規則における解雇条件は満たされていないと考えます。
連絡なく欠勤をたびたびすることにおいて、退職勧奨をおこなうことはしてもよいでしょうが、応じないから解雇には早すぎる印象があり、連絡なく出勤しないこと以外にも問題行動があり、かつそれに関しての始末書が多い、指導しても改まらない等の別事由も必要であるかと思います。
連絡なく出勤しないことにより、業務に多大なためーじが生じるのであればそれも記録し改善を求め、そのうえで繰り返すようであれば解雇もやむを得ないと説明されておくことは方法かと思います。
解雇については改善指導が無かったり、業務に支障が出ていなかったりした場合においては14日で必ず解雇できるとは決まってもいません(このあたりは状況によりけりでしょうから判例でも明確な基準があるわけではありません)。
> いつも勉強させていただいております。
>
> 当該の従業員は、6日間無断欠勤→2日間出勤→4日間無断欠勤
> というように連続ではありませんが、度々無断欠勤をしています。
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> この者は以前にも無断欠勤を数日して、その際は書面で注意をし本人に書面を受領し改善するという署名もさせました。今回は2度目ということなので、退職勧奨に応じない場合、解雇したいです。会社としてもすぐにでも辞めてもらいたい人間です。
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> 無断欠勤による解雇基準として14日以上という目安がありますが、これは14日以上連続と捉えるのでしょうか。
> 就業規則には「正当な理由なく14日間以上に及び、出勤の催促に応じなかったとき。」と明記してあります。
> 今回の場合、10月1日~で既に10日間の無断欠勤です。
> 連続していなくても10月中に14日間に達すれば14日ということになりますか?
> みなさん教えてください。
>
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ぴぃちん 様
ご回答ありがとうございます。
やはり解雇の壁は高いですね。
6日間の無断欠勤の理由は幼なじみが亡くなってスマホも見ずにずっと泣いていたとのことです・・・
これについて状況は察するが、社会人として連絡もなく休むのは間違っていて、以前にも注意指導していることを上長から本人に伝えています。
しかしまた無断欠勤が始まり、今度は「忙しくて連絡出来なかった。明日は出勤できる」と言いながら無断欠勤しており、電話にも出ず今に至ります。
無断欠勤以外にも、仕事が遅いというところもありましたので、これは今後は始末書書かせる、注意指導書を出すなどこういったケースに備え対応すべきと思いました。勉強になります。
> こんにちは。
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> 記載がありませんので判断できないのですが、無断欠勤している理由、原因は何でしょうか。
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> 書面で注意とありますが、改善するという署名に対して、2日の無断欠勤、4日の無断欠勤の理由は何でしょうかね。
>
> 14日は目安でありそうでなければならないということではありませんが、記載の状況であれば2週間連続して連絡なく無断欠勤しているわけでなく、無断欠勤後に督促に応じて1~数日は出勤したという状況かと思います。
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> 上記をもって貴社の就業規則における解雇条件は満たされていないと考えます。
>
> 連絡なく欠勤をたびたびすることにおいて、退職勧奨をおこなうことはしてもよいでしょうが、応じないから解雇には早すぎる印象があり、連絡なく出勤しないこと以外にも問題行動があり、かつそれに関しての始末書が多い、指導しても改まらない等の別事由も必要であるかと思います。
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> 連絡なく出勤しないことにより、業務に多大なためーじが生じるのであればそれも記録し改善を求め、そのうえで繰り返すようであれば解雇もやむを得ないと説明されておくことは方法かと思います。
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> 解雇については改善指導が無かったり、業務に支障が出ていなかったりした場合においては14日で必ず解雇できるとは決まってもいません(このあたりは状況によりけりでしょうから判例でも明確な基準があるわけではありません)。
こんにちは。
連絡が取れなくなっていることは、会社としては面倒になりそうな印象ですね。
契約した雇用契約を守れないのであれば退職してもらう方向性に持っていけるとよいと思いますが、その連絡ができないと前にすすまない、ということはあるでしょうからね。
継続して連絡がなく出勤しない状況であり、呼び出しにも応じないのであれば解雇の方向性でもよいかと思いますし、それまでに出勤があるようであれば無断欠勤を継続すれば解雇になることを伝えそのうえで次なる無断欠勤があれば解雇することは伝えることは方法かと思います。
> やはり解雇の壁は高いですね。
>
> 6日間の無断欠勤の理由は幼なじみが亡くなってスマホも見ずにずっと泣いていたとのことです・・・
>
> これについて状況は察するが、社会人として連絡もなく休むのは間違っていて、以前にも注意指導していることを上長から本人に伝えています。
>
> しかしまた無断欠勤が始まり、今度は「忙しくて連絡出来なかった。明日は出勤できる」と言いながら無断欠勤しており、電話にも出ず今に至ります。
>
> 無断欠勤以外にも、仕事が遅いというところもありましたので、これは今後は始末書書かせる、注意指導書を出すなどこういったケースに備え対応すべきと思いました。勉強になります。
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