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税務管理

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複写機賃貸借の契約書に貼付する収入印紙の額について

著者 ばんちゃん さん

最終更新日:2007年08月24日 14:39

今回、複写機の賃貸借ならびに保守及び複写機に必要な消耗品に関する契約締結を行ったのですが、その場合の契約書の収入印紙の額というのは、いくらのものを貼付すれば、よろしいでしょうか?

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Re: 複写機賃貸借の契約書に貼付する収入印紙の額について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年08月27日 12:30

まず、複写機の賃貸借契約書については、印紙税が課税されません。

しかし、このケースでは、複写機の保守等に関することも含まれ継続的な取引となるものなので、4千円の印紙税が課税されると考えられます。

ただし、契約期間が3ヶ月以内で更新の定めがないものについては非課税となります。

もし不安であるのならば、契約書の内容を税務署で確認してもらうのがよいと考えます。

Re: 複写機賃貸借の契約書に貼付する収入印紙の額について

著者経理男さん

2007年08月27日 12:37

保守等に関しては請負契約に該当し印紙が必要となります。
契約書に保守金額等の請負金額が明確にされていれば、その金額に対する印紙を添付すればいいですが、金額の記載が明確に無ければ、契約期間が3ヶ月超であれば継続的取引に該当し、4千円の印紙が必要となります。

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