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労務管理

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賃金計算期間の中途で、最低賃金額が改定される場合の対応

著者 スローロリス さん

最終更新日:2024年11月27日 20:52

月給制の場合で、賃金計算期間の中途で、最低賃金額が改定される場合の対応について、皆さんの意見を聴きたいです。

東京都の最低賃金が、10月1日から、時間額1,113円から1,163円になりました。
賃金の締切日が毎月15日である場合、9月16日から10月15日までの賃金最低賃金を上回っているかを確認する方法として、以下の計算式で算出された額が支給額を上回っていればよいと、ある労働基準監督署から教示され、その職員は「厚生労働省の見解である。」とも言っていました。

1113円×(1月平均所定労働時間)×(9月16日から9月30日までの所定労働時間数)÷(9月16日から10月15日までの所定労働時間数)+1163×(1月平均所定労働時間)×(10月1日から10月15日までの所定労働時間数)÷(9月16日から10月15日までの所定労働時間数)

しかし、最低賃金額改定前の月給額が、時給額換算で1,160円である場合、10月1日から10月15日まで月給額を据え置いた場合でも、上記計算式を上回ってしまいます。
10月1日から10月15日まで、時間額換算で1,160円の賃金で労働させたことになり、まずい(違法)のではないかと私は思うのですが、皆さんはどのように思われますか?

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Re: 賃金計算期間の中途で、最低賃金額が改定される場合の対応

著者tonさん

2024年11月27日 21:49

> 月給制の場合で、賃金計算期間の中途で、最低賃金額が改定される場合の対応について、皆さんの意見を聴きたいです。
>
> 東京都の最低賃金が、10月1日から、時間額1,113円から1,163円になりました。
> 賃金の締切日が毎月15日である場合、9月16日から10月15日までの賃金最低賃金を上回っているかを確認する方法として、以下の計算式で算出された額が支給額を上回っていればよいと、ある労働基準監督署から教示され、その職員は「厚生労働省の見解である。」とも言っていました。
>
> 1113円×(1月平均所定労働時間)×(9月16日から9月30日までの所定労働時間数)÷(9月16日から10月15日までの所定労働時間数)+1163×(1月平均所定労働時間)×(10月1日から10月15日までの所定労働時間数)÷(9月16日から10月15日までの所定労働時間数)
>
> しかし、最低賃金額改定前の月給額が、時給額換算で1,160円である場合、10月1日から10月15日まで月給額を据え置いた場合でも、上記計算式を上回ってしまいます。
> 10月1日から10月15日まで、時間額換算で1,160円の賃金で労働させたことになり、まずい(違法)のではないかと私は思うのですが、皆さんはどのように思われますか?


こんばんは
下記情報があります

Q.改定された最低賃金は、給与支払日と労働日のどちらをベースで適用するのか?

A.改定された最低賃金の発効日は、労働日(勤務日)を基準に考えます。
  最低賃金発行日の労働に対する給与から、適用しなければなりません。

例えば、10月1日発行の場合、10月1日勤務分から適用ということになります。
そのため、給与計算期間が16日から翌月15日までなどとなっていれば、9月16日~30日勤務分は従来の時給で、10月1日~15日勤務分は新しい時給で計算することになります。

また計算の手間や煩雑さを避けるため、中途半端になった給与計算期間について、最初から最後まで労働者に有利に新しい最低賃金で計算したものを支給しても問題ありません。

逆に最初から最後まで旧最低賃金で計算することは違法となりますのでご注意ください。

10月1日から変更とするか給与締めに合わせて9月から変更するかのどちらかでしょう
労働者有利とするか法根拠として手間をかけるかですね
知人は法根拠として変更日前と後とに分けて計算してます
後はご判断ください
とりあえず

Re: 賃金計算期間の中途で、最低賃金額が改定される場合の対応

著者ぴぃちんさん

2024年11月28日 08:46

こんばんは。

実際はどうなのですか?

9/16~9/30においては時間給1,113円であれば法的に問題ありません。
10/1~10/15においては時間給1,163円であれば法的に問題ありません。

その労働者の労働日は9月迄と、10月からでは各々何日なのでしょうか。
ご心配であれば平均でなく、その期日において法を満たしているのかどうかで判断されてください。

労基署がそれでよいとされているのであれば、その内容の通達・通知を教えてもらい確認していただく等で対応できるかと思われます。



> 月給制の場合で、賃金計算期間の中途で、最低賃金額が改定される場合の対応について、皆さんの意見を聴きたいです。
>
> 東京都の最低賃金が、10月1日から、時間額1,113円から1,163円になりました。
> 賃金の締切日が毎月15日である場合、9月16日から10月15日までの賃金最低賃金を上回っているかを確認する方法として、以下の計算式で算出された額が支給額を上回っていればよいと、ある労働基準監督署から教示され、その職員は「厚生労働省の見解である。」とも言っていました。
>
> 1113円×(1月平均所定労働時間)×(9月16日から9月30日までの所定労働時間数)÷(9月16日から10月15日までの所定労働時間数)+1163×(1月平均所定労働時間)×(10月1日から10月15日までの所定労働時間数)÷(9月16日から10月15日までの所定労働時間数)
>
> しかし、最低賃金額改定前の月給額が、時給額換算で1,160円である場合、10月1日から10月15日まで月給額を据え置いた場合でも、上記計算式を上回ってしまいます。
> 10月1日から10月15日まで、時間額換算で1,160円の賃金で労働させたことになり、まずい(違法)のではないかと私は思うのですが、皆さんはどのように思われますか?

Re: 賃金計算期間の中途で、最低賃金額が改定される場合の対応

著者Srspecialistさん

2024年11月28日 09:15

まず、労働基準監督署からの教示に基づく計算式についてですが、これは改定前後の期間を分けて計算し、それぞれの期間の最低賃金を考慮したものです。この方法は、改定前後の期間を適切に評価するための一般的な方法です。

しかし、指摘されているように、改定前の月給額が時給換算で1,160円である場合、10月1日から10月15日までの期間において、改定後の最低賃金1,163円を下回ることになります。この場合、労働者に対して最低賃金を下回る賃金を支払うことは違法となります。

したがって、改定後の最低賃金を満たすためには、10月1日以降の賃金を1,163円以上に調整する必要があります。具体的には、10月1日から10月15日までの期間について、最低賃金1,163円を基準に再計算し、必要に応じて差額を支払うことが求められます。

このような対応を行うことで、最低賃金法に違反することなく、適切な賃金を支払うことができます。









> 月給制の場合で、賃金計算期間の中途で、最低賃金額が改定される場合の対応について、皆さんの意見を聴きたいです。
>
> 東京都の最低賃金が、10月1日から、時間額1,113円から1,163円になりました。
> 賃金の締切日が毎月15日である場合、9月16日から10月15日までの賃金最低賃金を上回っているかを確認する方法として、以下の計算式で算出された額が支給額を上回っていればよいと、ある労働基準監督署から教示され、その職員は「厚生労働省の見解である。」とも言っていました。
>
> 1113円×(1月平均所定労働時間)×(9月16日から9月30日までの所定労働時間数)÷(9月16日から10月15日までの所定労働時間数)+1163×(1月平均所定労働時間)×(10月1日から10月15日までの所定労働時間数)÷(9月16日から10月15日までの所定労働時間数)
>
> しかし、最低賃金額改定前の月給額が、時給額換算で1,160円である場合、10月1日から10月15日まで月給額を据え置いた場合でも、上記計算式を上回ってしまいます。
> 10月1日から10月15日まで、時間額換算で1,160円の賃金で労働させたことになり、まずい(違法)のではないかと私は思うのですが、皆さんはどのように思われますか?

Re: 賃金計算期間の中途で、最低賃金額が改定される場合の対応

著者うみのこさん

2024年11月28日 09:43

労基署職員から教示された計算方法がおかしいと思います。
簡単に該当する通達を探してみましたが、見つけることはできませんでした。

最低賃金が時給で定められており、その適用日も決まっている以上、その日の時給から適用されるはずです。
であれば、10月1日以降の時給が1163円以上でなければならず、それ以前にどれだけの給与を払っていようが関係ないはずです。

私なら、その担当職員に該当の通達を文書でもらいます。
それが確認できない状態では、教示された計算方法を利用しません。

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