相談の広場
委託業務で電話カウンセラーをしています。待機時間のノルマが月200時間以上で、普通の生活ができず、睡眠不足で体調も壊しています。委託業務なので、自己管理だと会社は言いますが、月に400時間待機している人が多いから、その半分だと跳ね退けられます。自己管理は分かりますがおかしいと思っています。休憩も取れない状態でこれは労基には関係ないのでしょうか?
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こんにちは。
労働契約でなく委託契約ということであれば、記載の会社とどのような契約になっているのか、でしょうね。
委託契約であればそもそも相手の指揮監督下には本来ありませんので、貴殿が委託を受けた業務を遂行する時間をコントロールは本来できるはずです。
また委託契約であれば貴殿は労働者でなく個人事業主となっているでしょうから、個人事業主は労働基準法は関与しません。
実情的に労働契約であるのか、やはり委託契約であるのか、でも判断は異なるでしょうが、苦になるのであれば委託契約を解除することが方法であるかと思います。
一方労働者であるのかどうかという部分については労働局や労基署に相談してみていただくことは方法でしょう。労働者であれば労働基準法の内でしか労働できませんので、労働時間、労働日数、休憩時間、賃金については労基法等を遵守されていなければならないことになります。
> 委託業務で電話カウンセラーをしています。待機時間のノルマが月200時間以上で、普通の生活ができず、睡眠不足で体調も壊しています。委託業務なので、自己管理だと会社は言いますが、月に400時間待機している人が多いから、その半分だと跳ね退けられます。自己管理は分かりますがおかしいと思っています。休憩も取れない状態でこれは労基には関係ないのでしょうか?
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