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休日手当について

著者 mandms さん

最終更新日:2024年12月17日 20:17

こんにちは。休日手当について質問させてください。

当方、月曜日起算で土日が休み、日曜が法定休日です。
とある社員の勤怠で、月曜日が祝日でお休み、翌日の火曜日からその週の土日は休日出勤し、2週目は通常勤務で月曜から金曜の勤務、土日が休みでした。

この場合、11連勤ではありますが、起算日ベースでの週1日以上の休日は守られており、休日の割増し手当は不要と認識しておりますが、いかがでしょうか?
起算日関係なく7日以上の勤務であれば休日手当に該当するのでしょうか?

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Re: 休日手当について

著者ぴぃちんさん

2024年12月17日 23:28

こんばんは。

> 当方、月曜日起算で土日が休み、日曜が法定休日です。
> とある社員の勤怠で、月曜日が祝日でお休み、翌日の火曜日からその週の土日は休日出勤し、2週目は通常勤務で月曜から金曜の勤務、土日が休みでした。

であれば、月曜日は所定休日としても、日曜日が法定休日と定義されていますから、日曜日の出勤については休日出勤として1.35以上の割増賃金の支払が必要になります。
土曜日の労働については、1日8時間以内かつ週40時間内の労働であるのであれば、割増の必要のない労働賃金の支払いになるでしょう。

> 休日の割増し手当は不要と認識しておりますが

土曜日の労働は月給者において基本給には含まれないですから、割増分は必要ありませんが、労働した時間分の労働賃金の支払いは必要です


> 起算日関係なく7日以上の勤務であれば休日手当に該当するのでしょうか?

法定休日と定義した日の労働については、週に他に休日が確保できていたとしても法定休日ですから、休日労働としての割増を含めて賃金の支払いは必要です。



> こんにちは。休日手当について質問させてください。
>
> 当方、月曜日起算で土日が休み、日曜が法定休日です。
> とある社員の勤怠で、月曜日が祝日でお休み、翌日の火曜日からその週の土日は休日出勤し、2週目は通常勤務で月曜から金曜の勤務、土日が休みでした。
>
> この場合、11連勤ではありますが、起算日ベースでの週1日以上の休日は守られており、休日の割増し手当は不要と認識しておりますが、いかがでしょうか?
> 起算日関係なく7日以上の勤務であれば休日手当に該当するのでしょうか?

Re: 休日手当について

著者mandmsさん

2024年12月18日 12:08

返信頂き、ありがとうございました。


> であれば、月曜日は所定休日としても、日曜日が法定休日と定義されていますから、日曜日の出勤については休日出勤として1.35以上の割増賃金の支払が必要になります。

すごく極端な表現をすると、日曜以外全て休んだとしても日曜に出勤すれば1.35倍の割増賃金を支払う必要があるということですね。

週に1回以上の休みが確保されているかどうかではなく、法定休日を特定している場合はその日に勤務すれば1.35倍の対象になるという認識をしていませんでした。。。

この度はありがとうございました。


> こんばんは。
>
> > 当方、月曜日起算で土日が休み、日曜が法定休日です。
> > とある社員の勤怠で、月曜日が祝日でお休み、翌日の火曜日からその週の土日は休日出勤し、2週目は通常勤務で月曜から金曜の勤務、土日が休みでした。
>
> であれば、月曜日は所定休日としても、日曜日が法定休日と定義されていますから、日曜日の出勤については休日出勤として1.35以上の割増賃金の支払が必要になります。
> 土曜日の労働については、1日8時間以内かつ週40時間内の労働であるのであれば、割増の必要のない労働賃金の支払いになるでしょう。
>
> > 休日の割増し手当は不要と認識しておりますが
>
> 土曜日の労働は月給者において基本給には含まれないですから、割増分は必要ありませんが、労働した時間分の労働賃金の支払いは必要です
>
>
> > 起算日関係なく7日以上の勤務であれば休日手当に該当するのでしょうか?
>
> 法定休日と定義した日の労働については、週に他に休日が確保できていたとしても法定休日ですから、休日労働としての割増を含めて賃金の支払いは必要です。
>
>
>
> > こんにちは。休日手当について質問させてください。
> >
> > 当方、月曜日起算で土日が休み、日曜が法定休日です。
> > とある社員の勤怠で、月曜日が祝日でお休み、翌日の火曜日からその週の土日は休日出勤し、2週目は通常勤務で月曜から金曜の勤務、土日が休みでした。
> >
> > この場合、11連勤ではありますが、起算日ベースでの週1日以上の休日は守られており、休日の割増し手当は不要と認識しておりますが、いかがでしょうか?
> > 起算日関係なく7日以上の勤務であれば休日手当に該当するのでしょうか?

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