相談の広場
お世話になります。
交通事故に合い、病院に受診した後、むち打ち等の診断を受けて
接骨院で治療を受けることになった社員が休職をとる場合の診断書として
接骨院の柔道整復師が発行した「診断証明書」もしくは「施術証明書」等の
証明書は有効となりますでしょうか。
接骨院の診断で3カ月の治療加療が必要との診断でした。
就業規則では医師の診断書と記載してあります。
その場合の休職は認めてもよいということになりますか。
会社側の判断になるのかとも思いますが
一般的、通常はどのような対応をするべきかご教示頂ければ幸いです。
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こんばんは。
> 就業規則では医師の診断書と記載してあります。
貴社が休職をおこなうにあたり、医師の診断を必要とするとしているのであれば、柔道整復師は医師ではありません、というお返事になります。
> 接骨院の診断で3カ月の治療加療が必要との診断でした。
3か月の治療を要する、というのであれば、3か月の労務不能である、ということにはならないと思いますけど。
貴社のルールがどうであるのかは貴社のルールになりますが、柔道整復師の資格は、医師ではありません。
> お世話になります。
> 交通事故に合い、病院に受診した後、むち打ち等の診断を受けて
> 接骨院で治療を受けることになった社員が休職をとる場合の診断書として
> 接骨院の柔道整復師が発行した「診断証明書」もしくは「施術証明書」等の
> 証明書は有効となりますでしょうか。
> 接骨院の診断で3カ月の治療加療が必要との診断でした。
> 就業規則では医師の診断書と記載してあります。
> その場合の休職は認めてもよいということになりますか。
> 会社側の判断になるのかとも思いますが
> 一般的、通常はどのような対応をするべきかご教示頂ければ幸いです。
早速のご返答ありがとうございます。
労務不能という点、意識しておりませんでした。
確かにその通りです。
ご回答ありがとうございました。
> こんばんは。
>
> > 就業規則では医師の診断書と記載してあります。
>
> 貴社が休職をおこなうにあたり、医師の診断を必要とするとしているのであれば、柔道整復師は医師ではありません、というお返事になります。
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> > 接骨院の診断で3カ月の治療加療が必要との診断でした。
>
> 3か月の治療を要する、というのであれば、3か月の労務不能である、ということにはならないと思いますけど。
>
> 貴社のルールがどうであるのかは貴社のルールになりますが、柔道整復師の資格は、医師ではありません。
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