相談の広場
36協定の「1日」>「所定労働時間を超える時間数(任意)」の欄のカウントについて質問です。
・月~金が所定の労働日(土日祝休み)
・所定労働時間:1日8時間
・法定休日:日曜日
36協定では1日の所定労働時間を超える時間数(任意)は3.5時間としています。
上記の場合、振替等せずに土曜日に労働した時間は全て「所定労働時間を超える時間」にあたるのでしょうか?
例)土曜日に4時間労働
→3.5時間は「所定労働時間を超える時間」
0.5時間は36協定違反になる?
(説明が不足しておりましたら申し訳ございません)
ご教示ください。
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> 36協定の「1日」>「所定労働時間を超える時間数(任意)」の欄のカウントについて質問です。
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> ・月~金が所定の労働日(土日祝休み)
> ・所定労働時間:1日8時間
> ・法定休日:日曜日
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> 36協定では1日の所定労働時間を超える時間数(任意)は3.5時間としています。
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> 上記の場合、振替等せずに土曜日に労働した時間は全て「所定労働時間を超える時間」にあたるのでしょうか?
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> 例)土曜日に4時間労働
> →3.5時間は「所定労働時間を超える時間」
> 0.5時間は36協定違反になる?
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> (説明が不足しておりましたら申し訳ございません)
>
> ご教示ください。
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36協定における「1日の所定労働時間を超える時間数(任意)」のカウントについて。
土曜日の労働時間の扱い
所定労働日: 月~金が所定の労働日であり、土日祝が休みの場合、土曜日に労働する時間は全て「所定労働時間を超える時間」に該当します。
土曜日に4時間労働
3.5時間は「所定労働時間を超える時間」としてカウントされます。
残りの0.5時間は36協定違反となる可能性があります.
36協定の遵守
36協定では、1日の所定労働時間を超える時間数を3.5時間と定めているため、これを超える労働時間は違反となります。
違反を避けるためには、土曜日の労働時間を3.5時間以内に抑えるか、振替休日を設けるなどの対応が必要です。
> > 36協定の「1日」>「所定労働時間を超える時間数(任意)」の欄のカウントについて質問です。
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> > ・月~金が所定の労働日(土日祝休み)
> > ・所定労働時間:1日8時間
> > ・法定休日:日曜日
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> > 36協定では1日の所定労働時間を超える時間数(任意)は3.5時間としています。
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> > 上記の場合、振替等せずに土曜日に労働した時間は全て「所定労働時間を超える時間」にあたるのでしょうか?
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> > 例)土曜日に4時間労働
> > →3.5時間は「所定労働時間を超える時間」
> > 0.5時間は36協定違反になる?
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> > (説明が不足しておりましたら申し訳ございません)
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> > ご教示ください。
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> 36協定における「1日の所定労働時間を超える時間数(任意)」のカウントについて。
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> 土曜日の労働時間の扱い
> 所定労働日: 月~金が所定の労働日であり、土日祝が休みの場合、土曜日に労働する時間は全て「所定労働時間を超える時間」に該当します。
> 土曜日に4時間労働
> 3.5時間は「所定労働時間を超える時間」としてカウントされます。
> 残りの0.5時間は36協定違反となる可能性があります.
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> 36協定の遵守
> 36協定では、1日の所定労働時間を超える時間数を3.5時間と定めているため、これを超える労働時間は違反となります。
> 違反を避けるためには、土曜日の労働時間を3.5時間以内に抑えるか、振替休日を設けるなどの対応が必要です。
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早速のご回答ありがとうございました。
任意でも協定した場合は注意が必要ということですね。
> 36協定の「1日」>「所定労働時間を超える時間数(任意)」の欄のカウントについて質問です。
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> ・月~金が所定の労働日(土日祝休み)
> ・所定労働時間:1日8時間
> ・法定休日:日曜日
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> 36協定では1日の所定労働時間を超える時間数(任意)は3.5時間としています。
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> 上記の場合、振替等せずに土曜日に労働した時間は全て「所定労働時間を超える時間」にあたるのでしょうか?
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> 例)土曜日に4時間労働
> →3.5時間は「所定労働時間を超える時間」
> 0.5時間は36協定違反になる?
>
> (説明が不足しておりましたら申し訳ございません)
こんにちは
その任意欄のできた経緯、性格については、下記のQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/000487097.pdf
2-33
2-34を参照ください。
先の働き方改革法施行で、限度時間数を法定化したため、改正前法時分の「所定超え」限度時間協定を例外的に受付していた慣行を停止しました。それに引き換える形で事業場の取り決めに支障をきたさないよう、効力のない「任意」欄を設けたにすぎません。
たとえば、日所定7時間40分の事業所があったとして、旧法時分の協定で(所定越え)3時間と協定し、その日の最大労働時間を10時間40分限りとすることを認めていたのです。改正法では、「法定労働時間超え」を法定上限時数と統一しましたので、例示した事業所が記入するのは
「(法定超え)2時間40分(所定超え/任意)3時間」あるいは20分拡張した
「(法定超え)3時間 (所定超え/任意)3時間20分」
といった記載の仕方になります(※協定可能最大時数が法定されたのは月と年であって、日の最大協定可能時数は法定されてないことを書き添えておきます)。
以上のことより、質問者さんの事業所が日所定8時間労働でしたら、その任意欄を用いることはないということになります(「法定超え」「所定超え(任意)」共に同じ時間数が入るため)。
さてご質問のほう、法定外休日の上限時間は何時間かということですが、条文形式の協定を結んだのならその協定文内容によりますが、単に36協定届を協定書に流用して数字埋めたのであれば、[法定時間8時間]+[協定した日の限度時間]まで働かせることが可能です(ただし他の月枠、年枠、特別条項があるならその限度、そして単月複数月平均にかからないこと)。日7時間40分事業所においても同様です(その任意欄になんの効力もないため)。
> > 36協定の「1日」>「所定労働時間を超える時間数(任意)」の欄のカウントについて質問です。
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> > ・月~金が所定の労働日(土日祝休み)
> > ・所定労働時間:1日8時間
> > ・法定休日:日曜日
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> > 36協定では1日の所定労働時間を超える時間数(任意)は3.5時間としています。
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> > 上記の場合、振替等せずに土曜日に労働した時間は全て「所定労働時間を超える時間」にあたるのでしょうか?
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> > 例)土曜日に4時間労働
> > →3.5時間は「所定労働時間を超える時間」
> > 0.5時間は36協定違反になる?
> >
> > (説明が不足しておりましたら申し訳ございません)
>
> こんにちは
>
> その任意欄のできた経緯、性格については、下記のQ&A
> https://www.mhlw.go.jp/content/000487097.pdf
> 2-33
> 2-34を参照ください。
>
> 先の働き方改革法施行で、限度時間数を法定化したため、改正前法時分の「所定超え」限度時間協定を例外的に受付していた慣行を停止しました。それに引き換える形で事業場の取り決めに支障をきたさないよう、効力のない「任意」欄を設けたにすぎません。
>
> たとえば、日所定7時間40分の事業所があったとして、旧法時分の協定で(所定越え)3時間と協定し、その日の最大労働時間を10時間40分限りとすることを認めていたのです。改正法では、「法定労働時間超え」を法定上限時数と統一しましたので、例示した事業所が記入するのは
>
> 「(法定超え)2時間40分(所定超え/任意)3時間」あるいは20分拡張した
> 「(法定超え)3時間 (所定超え/任意)3時間20分」
>
> といった記載の仕方になります(※協定可能最大時数が法定されたのは月と年であって、日の最大協定可能時数は法定されてないことを書き添えておきます)。
>
> 以上のことより、質問者さんの事業所が日所定8時間労働でしたら、その任意欄を用いることはないということになります(「法定超え」「所定超え(任意)」共に同じ時間数が入るため)。
>
> さてご質問のほう、法定外休日の上限時間は何時間かということですが、条文形式の協定を結んだのならその協定文内容によりますが、単に36協定届を協定書に流用して数字埋めたのであれば、[法定時間8時間]+[協定した日の限度時間]まで働かせることが可能です(ただし他の月枠、年枠、特別条項があるならその限度、そして単月複数月平均にかからないこと)。日7時間40分事業所においても同様です(その任意欄になんの効力もないため)。
>
任意欄の意味(活用方法)がわかっておりませんでした。
QAに記載があったのですね。勉強不足でした。
詳細な解説ありがとうございます。
今一度検討し、次回以降、協定作成の際は注意していこうと思います。
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