相談の広場
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いつもお世話になります。
皆さんにご相談したいことがあります。
弊社は中堅企業でありますが、
諸事情により必要に迫られ、内部統制システムの基本方針を策定することになりました。
他社の事例や法を少し勉強してみましたが、
実務として具体的に何をどのように進めればいいか詰まっています。
理事会規程や監査規程、文書取扱規程など、
内部統制に必要な基本の規程は制定されていますが、
従業員への周知や策定してから年月が経つので現状への見直し、
本当に規程の通りの運用になっているかの確認、など課題はある程度みえています。
策定されたご担当者の方やお詳しい方などみえましたら、
どのように進められたか、教えていただけますと幸いです。
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お世話になっております。
響きパートナーズと申します。
弊社はIPO支援を行っておりますが、その支援のなかで内部統制システムの基本方針の策定支援の事例も多くありますので、ご参考になるかと思います。
以下、内部統制システムの基本方針の策定について回答させていただきます。
まず前提として、内部統制システムは会社法において「取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制」と定められており、取締役会決議に基づいて(=取締役会の責任で)、内部統制を構築・維持するものとされています。その目的は、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守、資産の保全の4つです。つまり内部統制システムは、取締役が主に利害関係者のために損害を与えないように自分たちでルールを整備して運用されるものになります。
なお、大会社(資本金が5億円以上又は負債の額が200億円以上の会社)についてのみ対応が必須となります。
これを踏まえて、内部統制システムの基本方針を策定する場合、
実務上の進め方の一例として以下の対応が考えられます。
➀内部統制システムの基本方針を作成し、取締役会決議を取る。
②上記の4つの目的を達成できるように、実際に内部統制(規程や業務プロセスなど)を整える。
③監査役設置会社の場合、監査役監査を実施する。
④事業報告に記載する
という対応が必要になります。
➀については、自社で作成する場合には、会社法施行規則第100条に定めがありますので、他社事例を参考にしつつ自社の実態に合わせて作成してみるとよろしいかと思います。足りない部分については、後述②と重複しますが、コーポレートガバナンスとして仕組みが足りない部分になりますので、新たに仕組みを導入するか、既存の仕組みに組み込むかなどご検討頂ければと思います(イメージとしては内部通報制度やリスクコンプライアンス委員会などです。)。また監査役監査に関する方針もありますので、監査役とも協議し方針を決定する必要があります。
②については、まずはルールとしての規程を見直していただき、足りないものは新規作成、古いものは現状の業務実態に合わせて改訂が必要になります。また業務については、体制や手続き等が整備されているか確認し、整備すべき箇所があれば対応していただくとよろしいかと思います。
③については、監査役が監査計画を策定のうえ進めます。
④については、こちらも他社事例を参考に記載していただくとよろしいかと思います。
ご不明な点等ございましたらご連絡ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
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