相談の広場
急に「本日から退職します。会社には行きません。」と連絡がありました。
この場合、会社としては有休消化させてそのまま退職させてやったら良いのでしょうか?
法律で2週間前に退職は言えば良いとなっていると思いますが、本人が来ないのであればどうしようもないですよね?
上司が「有休は消化させない」、「それまでの給与は出さない」とか言いそうで。
以上、宜しくお願い致します。
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こんにちは。
退職日以降は有給休暇の取得はできませんので、本人がいつ退職するのかを確定させてください。
「本日退職」ということであれば、本人が申出た日をもって会社が了承すれば退職は可能です。
その上で退職日までに、有している有給休暇を取得することは可能ですが、退職を決めれば自動的に有給休暇を消化するわけではありませんので、貴社が有給休暇を取得する際におこなう手続きをきちんと経て、本人が希望するのであれば有給休暇の申請をおこなってもらってください。
申請がないのであれば退職日まで出勤しないのであれば、一般的には欠勤として扱われることになるでしょう。
> 急に「本日から退職します。会社には行きません。」と連絡がありました。
> この場合、会社としては有休消化させてそのまま退職させてやったら良いのでしょうか?
> 法律で2週間前に退職は言えば良いとなっていると思いますが、本人が来ないのであればどうしようもないですよね?
> 上司が「有休は消化させない」、「それまでの給与は出さない」とか言いそうで。
> 以上、宜しくお願い致します。
ぴぃちん 様
本人が有休消化を望めばちゃんと対応してあげて退職日を確定する。
本人に申請手続きはしてもらう。
有休消化を望んでいるのに急に来なくなったからダメ、ということを会社はしてはいけないということですね。
ご教示ありがとうございました。
> こんにちは。
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> 退職日以降は有給休暇の取得はできませんので、本人がいつ退職するのかを確定させてください。
> 「本日退職」ということであれば、本人が申出た日をもって会社が了承すれば退職は可能です。
> その上で退職日までに、有している有給休暇を取得することは可能ですが、退職を決めれば自動的に有給休暇を消化するわけではありませんので、貴社が有給休暇を取得する際におこなう手続きをきちんと経て、本人が希望するのであれば有給休暇の申請をおこなってもらってください。
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> 申請がないのであれば退職日まで出勤しないのであれば、一般的には欠勤として扱われることになるでしょう。
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> > 急に「本日から退職します。会社には行きません。」と連絡がありました。
> > この場合、会社としては有休消化させてそのまま退職させてやったら良いのでしょうか?
> > 法律で2週間前に退職は言えば良いとなっていると思いますが、本人が来ないのであればどうしようもないですよね?
> > 上司が「有休は消化させない」、「それまでの給与は出さない」とか言いそうで。
> > 以上、宜しくお願い致します。
こんばんは。
> 本人が有休消化を望めばちゃんと対応してあげて退職日を確定する。
まあいろいろ意見場あると思いますが、考え方としては逆でしょう。
有給休暇は退職日までにすべてを消化しなければならないわけではありませんから、まず本人が希望する「退職日がいつであるのか」を確認し確定することが先でしょう。そのうえで、退職日までに希望があれば有給休暇を消化できることになります。
なお、当日の事後申請については貴社が認めていないのであれば了承しないことで問題ないでしょう。
今後の申請については有給休暇を取得するのであれば貴社のルールに沿って申請していただくことになるでしょうし、申請せずに退職日を迎えるのであればそれは本人の自由です。
申請された有給休暇を会社は却下はできませんが、退職が決まったからといって出勤していない日を会社が勝手に有給休暇として処理することもできません。
> 本人が有休消化を望めばちゃんと対応してあげて退職日を確定する。
> 本人に申請手続きはしてもらう。
> 有休消化を望んでいるのに急に来なくなったからダメ、ということを会社はしてはいけないということですね。
> 急に「本日から退職します。会社には行きません。」と連絡がありました。
> この場合、会社としては有休消化させてそのまま退職させてやったら良いのでしょうか?
> 法律で2週間前に退職は言えば良いとなっていると思いますが、本人が来ないのであればどうしようもないですよね?
> 上司が「有休は消化させない」、「それまでの給与は出さない」とか言いそうで。
> 以上、宜しくお願い致します。
従業員が「本日から退職します」と連絡してきた場合、退職日が会社がその意思を受け入れた日となる根拠は、日本の民法に基づいています。
日本の民法第627条では、労働者は退職の意思を示してから2週間後に退職することができるとされています。しかし、会社が従業員の退職の意思を即日受け入れる場合、その日が退職日となります。これは、労働契約の解除が双方の合意に基づいて行われるためです。
また、労働基準法第39条に基づき、有給休暇の取得は労働者の権利であり、退職日までに有給休暇を消化することができます。退職日以降は有給休暇の取得はできませんので、退職日までに有給休暇を消化するように手続きを進めることが重要です。
このように、従業員の退職の意思が会社に受け入れられた日が退職日となることは、法律に基づいた対応です。
又上司の「有休は消化させない」、「それまでの給与は出さない」発言が法律に反する理由は、労働基準法に基づいています。
1. 有給休暇の取得:
労働基準法第39条により、労働者は一定の条件を満たすことで年次有給休暇を取得する権利があります。これは労働者の権利であり、使用者がこれを拒否することはできません。
2. 給与の支払い
- 労働基準法第24条により、使用者は労働者に対して賃金を全額支払う義務があります。労働者が有給休暇を取得した場合、その期間の賃金も支払われるべきです。
これらの法律に基づき、上司が「有休は消化させない」、「それまでの給与は出さない」と言うことは違法となります。労働者の権利を尊重し、法令に基づいた対応を行うことが求められます。
ぴぃちん 様
ご教示ありがとうございます。
私の考え方がズレていたのがよくわかりました。
詳しく教えていただきありがとうございました。
> こんばんは。
>
> > 本人が有休消化を望めばちゃんと対応してあげて退職日を確定する。
>
> まあいろいろ意見場あると思いますが、考え方としては逆でしょう。
> 有給休暇は退職日までにすべてを消化しなければならないわけではありませんから、まず本人が希望する「退職日がいつであるのか」を確認し確定することが先でしょう。そのうえで、退職日までに希望があれば有給休暇を消化できることになります。
>
> なお、当日の事後申請については貴社が認めていないのであれば了承しないことで問題ないでしょう。
>
> 今後の申請については有給休暇を取得するのであれば貴社のルールに沿って申請していただくことになるでしょうし、申請せずに退職日を迎えるのであればそれは本人の自由です。
>
> 申請された有給休暇を会社は却下はできませんが、退職が決まったからといって出勤していない日を会社が勝手に有給休暇として処理することもできません。
>
>
>
> > 本人が有休消化を望めばちゃんと対応してあげて退職日を確定する。
> > 本人に申請手続きはしてもらう。
> > 有休消化を望んでいるのに急に来なくなったからダメ、ということを会社はしてはいけないということですね。
Srspecialist 様
ご教示ありがとうございます。
1つ1つご丁寧に教えて下さりありがとうございます。
上司が言いそうなことも違法とはっきりとわかり助かりました。
ありがとうございました。
> > 急に「本日から退職します。会社には行きません。」と連絡がありました。
> > この場合、会社としては有休消化させてそのまま退職させてやったら良いのでしょうか?
> > 法律で2週間前に退職は言えば良いとなっていると思いますが、本人が来ないのであればどうしようもないですよね?
> > 上司が「有休は消化させない」、「それまでの給与は出さない」とか言いそうで。
> > 以上、宜しくお願い致します。
>
> 従業員が「本日から退職します」と連絡してきた場合、退職日が会社がその意思を受け入れた日となる根拠は、日本の民法に基づいています。
>
> 日本の民法第627条では、労働者は退職の意思を示してから2週間後に退職することができるとされています。しかし、会社が従業員の退職の意思を即日受け入れる場合、その日が退職日となります。これは、労働契約の解除が双方の合意に基づいて行われるためです。
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> また、労働基準法第39条に基づき、有給休暇の取得は労働者の権利であり、退職日までに有給休暇を消化することができます。退職日以降は有給休暇の取得はできませんので、退職日までに有給休暇を消化するように手続きを進めることが重要です。
>
> このように、従業員の退職の意思が会社に受け入れられた日が退職日となることは、法律に基づいた対応です。
>
> 又上司の「有休は消化させない」、「それまでの給与は出さない」発言が法律に反する理由は、労働基準法に基づいています。
>
> 1. 有給休暇の取得:
> 労働基準法第39条により、労働者は一定の条件を満たすことで年次有給休暇を取得する権利があります。これは労働者の権利であり、使用者がこれを拒否することはできません。
>
> 2. 給与の支払い
> - 労働基準法第24条により、使用者は労働者に対して賃金を全額支払う義務があります。労働者が有給休暇を取得した場合、その期間の賃金も支払われるべきです。
>
> これらの法律に基づき、上司が「有休は消化させない」、「それまでの給与は出さない」と言うことは違法となります。労働者の権利を尊重し、法令に基づいた対応を行うことが求められます。
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