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労務管理

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扶養からはずさないといけないでしょうか?

著者 コーヒータイム さん

最終更新日:2025年01月08日 09:34

お世話になります。
親または配偶者に扶養されて働く場合、その条件として、週20時間未満までというのがありますが、雇用契約が例えば3カ月間だけ、という場合で、3カ月目の最終月だけその条件からはみ出して、結果的に週20時間以上の週が何週かできてしまい、その後退職、という事例についてですが、こんな場合でも、その年は、親がその子供を扶養からはずさないといけないということになりますか?
具体的には、10月 月~金 4H+4H+4H+4H+3.5H / 毎週
      11月 月~金 4H+4H+4H+4H+3.5H / 毎週
      12月 月~金 4H+4H+4H+4H+3.5H / 1~2週目
      12月 月~金 5H+5H+5H+5H+5H / 3~4週目 その後退職
といった状態です。ちなみに、この1年間のあいだで、他の月は無職です。
恐れ入りますが、よろしくご教示願えましたら幸いです。

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Re: 扶養からはずさないといけないでしょうか?

著者ぴぃちんさん

2025年01月08日 11:01

こんにちは。

お勤め先は従業員51人以上の事業所でしょうか。
そして12月はすでに経過してしまっていますが、雇用契約書にそのように記載されているのでしょうか。
記載の内容だけでは判断できませんが、社会保険の加入要件を満たした状況になったのであれば、社会保険にお勤め先にて社会保険に加入しないといけないこといなりますので、そうであったのであれば扶養から外れて社会保険に加入することになります。

そうでなかったのであれば、記載の内容だけでは扶養から外れる必要があったのかどうかは判断できないです。



> お世話になります。
> 親または配偶者に扶養されて働く場合、その条件として、週20時間未満までというのがありますが、雇用契約が例えば3カ月間だけ、という場合で、3カ月目の最終月だけその条件からはみ出して、結果的に週20時間以上の週が何週かできてしまい、その後退職、という事例についてですが、こんな場合でも、その年は、親がその子供を扶養からはずさないといけないということになりますか?
> 具体的には、10月 月~金 4H+4H+4H+4H+3.5H / 毎週
>       11月 月~金 4H+4H+4H+4H+3.5H / 毎週
>       12月 月~金 4H+4H+4H+4H+3.5H / 1~2週目
>       12月 月~金 5H+5H+5H+5H+5H / 3~4週目 その後退職
> といった状態です。ちなみに、この1年間のあいだで、他の月は無職です。
> 恐れ入りますが、よろしくご教示願えましたら幸いです。

Re: 扶養からはずさないといけないでしょうか?

著者springfieldさん

2025年01月08日 11:36

こんにちは
社会保険の被扶養と税の被扶養は別物ですので分けて考えましょう。

社会保険の被扶養について

> 条件として、週20時間未満まで
▶ これは、本人が自身で社会保険に加入すべきかどうかの要件の一つにすぎません。税の扶養とは別物
週20時間以上、従業員51人以上の特定適用事業所、本人の基本給が 88,000円以上 3点をクリアーすると加入しなければなりません)

 基本の雇用契約週20時間未満であれば、雇用契約の最終月に週20時間以上となっても、その後に退職するのであれば本人は勤務先の社会保険に加入しようが無いです。

一方、親または配偶者の社会保険被扶養者となれるかどうかには、週20時間は全く関係ありません。
被扶養者の要件は、本人の総収入が年額換算で130万円未満であるかどうかです。
年額 130万円=月額 108,333 月額でこれを超える収入を得ているのであれば、週20時間未満であっても、家族の社会保険被扶養者にはなれません。例えば 時給1,400円で月80時間働くと 112,000円になります。
これまでに家族の社会保険被扶養者になっていたことが誤りであった可能性もあります。
本人が勤務先の社会保険にも入れず家族の被扶養者にもなれないという状況もありえます。
(その場合は国保・国年へ加入)
ただし、勤務先を退職した後は無職無収入なので被扶養要件を満たします。(雇用保険失業給付が無い前提)

■税の被扶養について

> その年は、親がその子供を扶養からはずさないといけないということになりますか?

▶ 本人の収入にもよりますが、税は年度の所得で見ますので
 暦年度の給与所得が48万円以下であれば、所得税控除対象配偶者あるいは扶養親族となれる可能性は高いでしょう。

Re: 扶養からはずさないといけないでしょうか?

著者コーヒータイムさん

2025年01月08日 12:41

ぴぃちん様
お時間頂き恐れ入ります。
ありがとうございました!



> こんにちは。
>
> お勤め先は従業員51人以上の事業所でしょうか。
> そして12月はすでに経過してしまっていますが、雇用契約書にそのように記載されているのでしょうか。
> 記載の内容だけでは判断できませんが、社会保険の加入要件を満たした状況になったのであれば、社会保険にお勤め先にて社会保険に加入しないといけないこといなりますので、そうであったのであれば扶養から外れて社会保険に加入することになります。
>
> そうでなかったのであれば、記載の内容だけでは扶養から外れる必要があったのかどうかは判断できないです。
>
>
>
> > お世話になります。
> > 親または配偶者に扶養されて働く場合、その条件として、週20時間未満までというのがありますが、雇用契約が例えば3カ月間だけ、という場合で、3カ月目の最終月だけその条件からはみ出して、結果的に週20時間以上の週が何週かできてしまい、その後退職、という事例についてですが、こんな場合でも、その年は、親がその子供を扶養からはずさないといけないということになりますか?
> > 具体的には、10月 月~金 4H+4H+4H+4H+3.5H / 毎週
> >       11月 月~金 4H+4H+4H+4H+3.5H / 毎週
> >       12月 月~金 4H+4H+4H+4H+3.5H / 1~2週目
> >       12月 月~金 5H+5H+5H+5H+5H / 3~4週目 その後退職
> > といった状態です。ちなみに、この1年間のあいだで、他の月は無職です。
> > 恐れ入りますが、よろしくご教示願えましたら幸いです。

Re: 扶養からはずさないといけないでしょうか?

著者コーヒータイムさん

2025年01月14日 09:44

springfield 様
お礼が大変遅くなり申し訳ございませんでした。
とてもわかりやすいご説明で、よくわかりました。
ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。



> こんにちは
> 社会保険の被扶養と税の被扶養は別物ですので分けて考えましょう。
>
> ■社会保険の被扶養について
>
> > 条件として、週20時間未満まで
> ▶ これは、本人が自身で社会保険に加入すべきかどうかの要件の一つにすぎません。税の扶養とは別物
> (週20時間以上、従業員51人以上の特定適用事業所、本人の基本給が 88,000円以上 3点をクリアーすると加入しなければなりません)
>
>  基本の雇用契約週20時間未満であれば、雇用契約の最終月に週20時間以上となっても、その後に退職するのであれば本人は勤務先の社会保険に加入しようが無いです。
>
> 一方、親または配偶者の社会保険被扶養者となれるかどうかには、週20時間は全く関係ありません。
> 被扶養者の要件は、本人の総収入が年額換算で130万円未満であるかどうかです。
> 年額 130万円=月額 108,333 月額でこれを超える収入を得ているのであれば、週20時間未満であっても、家族の社会保険被扶養者にはなれません。例えば 時給1,400円で月80時間働くと 112,000円になります。
> これまでに家族の社会保険被扶養者になっていたことが誤りであった可能性もあります。
> 本人が勤務先の社会保険にも入れず家族の被扶養者にもなれないという状況もありえます。
> (その場合は国保・国年へ加入)
> ただし、勤務先を退職した後は無職無収入なので被扶養要件を満たします。(雇用保険失業給付が無い前提)
>
> ■税の被扶養について
>
> > その年は、親がその子供を扶養からはずさないといけないということになりますか?
>
> ▶ 本人の収入にもよりますが、税は年度の所得で見ますので
>  暦年度の給与所得が48万円以下であれば、所得税控除対象配偶者あるいは扶養親族となれる可能性は高いでしょう。
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