相談の広場
昨年末に会社で忘年会がありました。
そのせいなのか、参加した複数名がインフルエンザと風邪に罹患しました。
年末の最終出勤日の前営業日に、病状が回復傾向にある職員が数名出社しました。
しかし、部署内で15名程いる出勤者の内、7名程が激しく咳き込む等の状態にありました。
その場にいると身の危険(病気を移されそうだという危険)を感じる程の酷い状態でした。
会社は感染拡大防止を図ったり、安全配慮を行う義務があると思うのですが、会社は何の策もとっていませんでした。
この場合、会社に安全配慮義務は無いのでしょうか?
強いて言えば会社側がマスクを着用するように言ってはいたようです。
しかし、実際にはきちんとマスクをしていない職員もいました。
他に会社の言い分としては下記のような物がありました。
●会社の規定がないので、「いついつまで休むように」とは言えない
●出社するかどうかは個人の判断なので会社としては来るなとは言えない
●マスクをしているか、ずっと監視は出来ない
●本人からの申し出があれば出社は強要しなかった
●希望があれば、感染を恐れる職員に早退や在宅勤務を認めるが、申し出がなければ会社から提案や指示はしない
●咳が酷い職員だけ別な場所で仕事させるのは差別に当たるからできない
●咳をしてるからと言って一律に線を引くことはできない(一回でも咳をしたらダメなのか。何回までなら良いなど線引き出来るものではない)
●最終出勤日(実際はこの日に出社する人は皆無で、みな有給を取るのが通例となっている)に出社すれば周りに迷惑をかけなかったと言うが、本人の都合もあるので、この日に出てきて仕事しろとは言えなかった
●マスク着用を促しているし、症状のある職員に対して少し離れたところに座ることも許可してるので、安全配慮義務は果たしている
●実際には出勤してきてもらわないと、どの程度酷い状態(症状や人数)かを把握できないから、事前に対策は不可能
●パソコンが会社に置いてある状態だと在宅勤務は出来ないので、症状があっても出社するのは仕方がない。すぐに帰らせる事も可能だが、本人から申し出がなければそうはさせない
この様な言い訳のオンパレードで、建設的な話し合いが出来ない状況です。
違法ではないにしても、普通の会社であれば管理監督者が積極的に在宅させるなど有能な対策を行うのではないかと思います。
会社の安全配慮義務等を踏まえて、どのように対応したら良いものかご教授いただきたいです。
よろしくお願いいたします。
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こんばんは。
まず、記載の内容をもって会社が出勤停止を命じることができるかどうかについては、貴社の集魚規則等において出勤停止を求める条項があり、その条項を満たしていたのであれば可能出会った可能性はありますが、そのような条項がそもそもあるのでしょうか?
インフルエンザも、感冒も、出勤してはいけないという法律はないということになります。
貴社の内部の状態がわかりませんが、咳き込んでいて業務ができない状況にある方がいた場合に、上長が何かしらの判断ができるのかどうかはありませんか。
上長なりが自宅療養をすすめたとしても、貴社内部がそもそも病気であっても出勤しろ、というような風潮であればなかなか発熱もない時期に休暇は取りにくいと思います。貴社は容易に休みがとれる会社ですか?
咳き込んでいる方にマスクについても装着するようにお願いするとしても、それをしない社員を強要はできないと思います。貴社の社員がそのような考え方の人がいるのということではありませんかね。
> 会社の安全配慮義務等を踏まえて、どのように対応したら良いものかご教授いただきたいです。
でどのようにしたいのか、は貴社の労使で話し合っていただくことになるかと思います。
> 昨年末に会社で忘年会がありました。
> そのせいなのか、参加した複数名がインフルエンザと風邪に罹患しました。
> 年末の最終出勤日の前営業日に、病状が回復傾向にある職員が数名出社しました。
> しかし、部署内で15名程いる出勤者の内、7名程が激しく咳き込む等の状態にありました。
> その場にいると身の危険(病気を移されそうだという危険)を感じる程の酷い状態でした。
> 会社は感染拡大防止を図ったり、安全配慮を行う義務があると思うのですが、会社は何の策もとっていませんでした。
> この場合、会社に安全配慮義務は無いのでしょうか?
>
> 強いて言えば会社側がマスクを着用するように言ってはいたようです。
> しかし、実際にはきちんとマスクをしていない職員もいました。
>
> 他に会社の言い分としては下記のような物がありました。
>
> ●会社の規定がないので、「いついつまで休むように」とは言えない
> ●出社するかどうかは個人の判断なので会社としては来るなとは言えない
> ●マスクをしているか、ずっと監視は出来ない
> ●本人からの申し出があれば出社は強要しなかった
> ●希望があれば、感染を恐れる職員に早退や在宅勤務を認めるが、申し出がなければ会社から提案や指示はしない
> ●咳が酷い職員だけ別な場所で仕事させるのは差別に当たるからできない
> ●咳をしてるからと言って一律に線を引くことはできない(一回でも咳をしたらダメなのか。何回までなら良いなど線引き出来るものではない)
> ●最終出勤日(実際はこの日に出社する人は皆無で、みな有給を取るのが通例となっている)に出社すれば周りに迷惑をかけなかったと言うが、本人の都合もあるので、この日に出てきて仕事しろとは言えなかった
> ●マスク着用を促しているし、症状のある職員に対して少し離れたところに座ることも許可してるので、安全配慮義務は果たしている
> ●実際には出勤してきてもらわないと、どの程度酷い状態(症状や人数)かを把握できないから、事前に対策は不可能
> ●パソコンが会社に置いてある状態だと在宅勤務は出来ないので、症状があっても出社するのは仕方がない。すぐに帰らせる事も可能だが、本人から申し出がなければそうはさせない
>
>
> この様な言い訳のオンパレードで、建設的な話し合いが出来ない状況です。
>
> 違法ではないにしても、普通の会社であれば管理監督者が積極的に在宅させるなど有能な対策を行うのではないかと思います。
>
> 会社の安全配慮義務等を踏まえて、どのように対応したら良いものかご教授いただきたいです。
> よろしくお願いいたします。
> 昨年末に会社で忘年会がありました。
> そのせいなのか、参加した複数名がインフルエンザと風邪に罹患しました。
> 年末の最終出勤日の前営業日に、病状が回復傾向にある職員が数名出社しました。
> しかし、部署内で15名程いる出勤者の内、7名程が激しく咳き込む等の状態にありました。
> その場にいると身の危険(病気を移されそうだという危険)を感じる程の酷い状態でした。
> 会社は感染拡大防止を図ったり、安全配慮を行う義務があると思うのですが、会社は何の策もとっていませんでした。
> この場合、会社に安全配慮義務は無いのでしょうか?
>
> 強いて言えば会社側がマスクを着用するように言ってはいたようです。
> しかし、実際にはきちんとマスクをしていない職員もいました。
>
> 他に会社の言い分としては下記のような物がありました。
>
> ●会社の規定がないので、「いついつまで休むように」とは言えない
> ●出社するかどうかは個人の判断なので会社としては来るなとは言えない
> ●マスクをしているか、ずっと監視は出来ない
> ●本人からの申し出があれば出社は強要しなかった
> ●希望があれば、感染を恐れる職員に早退や在宅勤務を認めるが、申し出がなければ会社から提案や指示はしない
> ●咳が酷い職員だけ別な場所で仕事させるのは差別に当たるからできない
> ●咳をしてるからと言って一律に線を引くことはできない(一回でも咳をしたらダメなのか。何回までなら良いなど線引き出来るものではない)
> ●最終出勤日(実際はこの日に出社する人は皆無で、みな有給を取るのが通例となっている)に出社すれば周りに迷惑をかけなかったと言うが、本人の都合もあるので、この日に出てきて仕事しろとは言えなかった
> ●マスク着用を促しているし、症状のある職員に対して少し離れたところに座ることも許可してるので、安全配慮義務は果たしている
> ●実際には出勤してきてもらわないと、どの程度酷い状態(症状や人数)かを把握できないから、事前に対策は不可能
> ●パソコンが会社に置いてある状態だと在宅勤務は出来ないので、症状があっても出社するのは仕方がない。すぐに帰らせる事も可能だが、本人から申し出がなければそうはさせない
>
>
> この様な言い訳のオンパレードで、建設的な話し合いが出来ない状況です。
>
> 違法ではないにしても、普通の会社であれば管理監督者が積極的に在宅させるなど有能な対策を行うのではないかと思います。
>
> 会社の安全配慮義務等を踏まえて、どのように対応したら良いものかご教授いただきたいです。
> よろしくお願いいたします。
安全配慮義務違反とは、会社が従業員の安全と健康を守るために必要な措置を怠った場合に発生するものです。具体的には、以下のような状況が該当します:
1. 適切な労働環境の提供:従業員が安全かつ健康に働ける環境を提供しない場合。例えば、適切な換気や清掃が行われていない、危険な作業環境が放置されているなど。
2. 健康管理の不備:従業員の健康状態を適切に管理しない場合。例えば、定期的な健康診断を実施しない、病気や怪我の際に適切な対応をしないなど。
3. 感染症対策の不備:感染症の拡大を防ぐための対策を講じない場合。例えば、インフルエンザや風邪の流行時に適切な予防策を取らない、症状のある従業員に対して出勤停止や在宅勤務を推奨しないなど。
4. ハラスメント対策の不備:職場でのハラスメントを防止するための対策を講じない場合。例えば、セクハラやパワハラの防止策が不十分である、被害者の訴えに適切に対応しないなど。
これらの義務を怠ると、会社は安全配慮義務違反として法的責任を問われる可能性があります。従業員の健康と安全を守るために、会社は積極的に対策を講じる必要があります。
以下のような対応策を検討してみてはいかがでしょうか:
1. 社内規定の整備:インフルエンザや風邪などの感染症に関する出勤停止や在宅勤務の規定を明確にすることが重要です。これにより、従業員が安心して休むことができ、感染拡大を防ぐことができます。
2. 在宅勤務の推奨:感染症の拡大を防ぐために、症状がある従業員には在宅勤務を推奨することが有効です。パソコンの持ち帰りやリモートアクセスの整備を進めることで、在宅勤務がしやすくなります。
3. マスクの徹底:マスクの着用を徹底させるために、社内での監視や指導を強化することが必要です。また、マスクの提供や着用の義務化を検討することも有効です。
4. 感染症対策の周知:従業員に対して、感染症対策の重要性や具体的な対策を周知徹底することが大切です。定期的な情報提供や教育を行うことで、従業員の意識を高めることができます。
5. 柔軟な勤務体制の導入:感染症の拡大を防ぐために、柔軟な勤務体制を導入することも検討してください。例えば、時差出勤やフレックスタイム制度を導入することで、従業員の密集を避けることができます。
これらの対策を講じることで、会社としての安全配慮義務を果たし、従業員の健康と安全を守ることができます。建設的な話し合いを通じて、会社と従業員が協力して感染症対策を進めることが重要です。
瀧澤諒 さん おはようございます
私見です
会社の責任論はさておき
普通の会社というものがどういう水準かも承知していませんが
他の会社はどうであれろうと
ご自分の環境について建設的に協議して改善を図りたいということであれば
周りを巻き込みながら自ら提言していくしかないかと
● 規程がないから出来ないというのであれば、所要事項を網羅した規程策定
を働きかける
●足下、インフルエンザ等が猛威を振るっており、今後も様々な感染症が
流行する蓋然性を踏まえると、強制力はないにせよガイドラインの策定を
働きかける
●態勢が整備されていないから在宅が出来ない等いのであれば、整備して
もらうように働きかける
但し、実務上で繰り回しが可能か、相応の費用が掛かる等、構築に向けた
取組が必要で、それなしに在宅させるべきと言っても、気持ちは分かります
が現実的にはミッションインポッシブルということになりましょうか?
/等々
∴ あるべき姿を想定し、ボトルネックや現状とのギャップを洗い出して
少しでもベストプラクティスに近づける様な働きかけが重要かと
もし自分はそういう立場にない、それは会社が考えるべきであり自分は
関係ないということであれば、他人はなかなか自分の期待通りには動いて
くれないものだと経験的に感じます。
> 昨年末に会社で忘年会がありました。
> そのせいなのか、参加した複数名がインフルエンザと風邪に罹患しました。
> 年末の最終出勤日の前営業日に、病状が回復傾向にある職員が数名出社しました。
> しかし、部署内で15名程いる出勤者の内、7名程が激しく咳き込む等の状態にありました。
> その場にいると身の危険(病気を移されそうだという危険)を感じる程の酷い状態でした。
> 会社は感染拡大防止を図ったり、安全配慮を行う義務があると思うのですが、会社は何の策もとっていませんでした。
> この場合、会社に安全配慮義務は無いのでしょうか?
>
> 強いて言えば会社側がマスクを着用するように言ってはいたようです。
> しかし、実際にはきちんとマスクをしていない職員もいました。
>
> 他に会社の言い分としては下記のような物がありました。
>
> ●会社の規定がないので、「いついつまで休むように」とは言えない
> ●出社するかどうかは個人の判断なので会社としては来るなとは言えない
> ●マスクをしているか、ずっと監視は出来ない
> ●本人からの申し出があれば出社は強要しなかった
> ●希望があれば、感染を恐れる職員に早退や在宅勤務を認めるが、申し出がなければ会社から提案や指示はしない
> ●咳が酷い職員だけ別な場所で仕事させるのは差別に当たるからできない
> ●咳をしてるからと言って一律に線を引くことはできない(一回でも咳をしたらダメなのか。何回までなら良いなど線引き出来るものではない)
> ●最終出勤日(実際はこの日に出社する人は皆無で、みな有給を取るのが通例となっている)に出社すれば周りに迷惑をかけなかったと言うが、本人の都合もあるので、この日に出てきて仕事しろとは言えなかった
> ●マスク着用を促しているし、症状のある職員に対して少し離れたところに座ることも許可してるので、安全配慮義務は果たしている
> ●実際には出勤してきてもらわないと、どの程度酷い状態(症状や人数)かを把握できないから、事前に対策は不可能
> ●パソコンが会社に置いてある状態だと在宅勤務は出来ないので、症状があっても出社するのは仕方がない。すぐに帰らせる事も可能だが、本人から申し出がなければそうはさせない
>
>
> この様な言い訳のオンパレードで、建設的な話し合いが出来ない状況です。
>
> 違法ではないにしても、普通の会社であれば管理監督者が積極的に在宅させるなど有能な対策を行うのではないかと思います。
>
> 会社の安全配慮義務等を踏まえて、どのように対応したら良いものかご教授いただきたいです。
> よろしくお願いいたします。
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