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【健康診断】就業制限判定を受けた従業員について

著者 sina さん

最終更新日:2025年01月21日 06:40

いつも参考にさせていただいております。

会社の定期健診結果で産業医から「就業制限あり」判定を受けた方に対して、
みなさまがどのように対応されているかお伺いしたいです。

今回初めて2名判定を受け、かかりつけ医のもとで診断を受けてほしいと本人と話をしました。その上で、かかりつけ医から通常勤務可能と認められなければ、時短等の措置をとらないといけないと伝えてあります。
ただ2名とも行く気が無く、もう直ぐ予約を取る予定だったり、会社で受ける二次健診の結果次第で行く、だったりこちらの話を流されてる状態です。
健康診断があったのは昨年11月で、昨年時点では、年末年始の病院休みを考慮するので遅くても1月中には受けてねと伝え理解してくれていたのですが、年始には受ける必要ありますか?面倒なので受けたくないですと言われてしまいました。

恥ずかしながら前任者より健診業務を受け継いで一年、初めてのことで、強制力がどれほどあるのかも分かりません。
どうかお力添えのほど、よろしくお願いいたします。

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Re: 【健康診断】就業制限判定を受けた従業員について

著者boobyさん

2025年01月21日 22:01

第一種衛生管理者有資格者です。

集団健診の結果のみで即就業制限というのは少し早すぎるように思います。
通常の流れは
健診結果で要精密健診もしくは再検診の結果となる
産業医が検診結果を見て2次検診受診を促す
従業員が2次検査受診
産業医の結果確認
→就業制限または問題なし
の流れです。1回の結果が悪くても検査ミスの可能性もありますし、当人の不摂生などもあり得ます、通常は2回検査を行なってその結果を元に就業制限等の措置を取るようにしている会社が多いと思います。

また2次検診についての会社の義務ですが、会社は検診を受けるように情報提供する、促すまでで、当該従業員に検診を強制的に受けさせる義務はありません。2次検診以降は従業員の自己責任の範囲になるのです。
以下に厚労省が会社の責任について記載した指針(ガイドライン)のアドレスを記載します。2ー(2)に「二次健康診断の受診を勧奨する」との記載があり、会社には2次診断の強制権がないことがわかります。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/kouji/K170417K0020.pdf

ただし、会社が何もせず放置していたとみなされると安全配慮義務違反となります。ご相談者さんの上司にあたる方に事情をお話しして、2次検診を受けてもらうように働きかけてもらってください。これは当該従業員さんに万一のことがあった時に会社には責任がなかったことを証明することにもなります。

当該の従業員が何年間も同じ項目で引っかかり続けたため、産業医さんが剛をにやして就業制限を進言した可能性もありますが、本来の健康診断の結果の運用からは逸脱しています。

ご参考まで。



> いつも参考にさせていただいております。
>
> 会社の定期健診結果で産業医から「就業制限あり」判定を受けた方に対して、
> みなさまがどのように対応されているかお伺いしたいです。
>
> 今回初めて2名判定を受け、かかりつけ医のもとで診断を受けてほしいと本人と話をしました。その上で、かかりつけ医から通常勤務可能と認められなければ、時短等の措置をとらないといけないと伝えてあります。
> ただ2名とも行く気が無く、もう直ぐ予約を取る予定だったり、会社で受ける二次健診の結果次第で行く、だったりこちらの話を流されてる状態です。
> 健康診断があったのは昨年11月で、昨年時点では、年末年始の病院休みを考慮するので遅くても1月中には受けてねと伝え理解してくれていたのですが、年始には受ける必要ありますか?面倒なので受けたくないですと言われてしまいました。
>
> 恥ずかしながら前任者より健診業務を受け継いで一年、初めてのことで、強制力がどれほどあるのかも分かりません。
> どうかお力添えのほど、よろしくお願いいたします。

Re: 【健康診断】就業制限判定を受けた従業員について

著者迷える仔羊さん

2025年01月29日 13:15

会社で保健師をしております。
boobyさんがご回答しており、概ねboobyさんと同じご回答にはなります。

ご質問の内容だけでは、どのような項目でどのくらいの数値で産業医が就業制限としたのか不明ではありますが、
定期健診結果のみで就業制限は、実務ではしておりません。

一旦、受診勧奨をして受診後に服薬開始になれば、その旨を産業医に報告し、再度面談をしてもらっています。
業務による体調(検査結果)の悪化や疾患の発症につながるか否かで判断していただいており、
項目や数値によっては、業務内容との関係ですぐに就業制限して受診を優先した方が良いと判断された場合には
上長と相談して、受診を優先してもらうこともあります。

> ただ2名とも行く気が無く、もう直ぐ予約を取る予定だったり、会社で受ける二次健診の結果次第で行く、だったりこちらの話を流されてる状態です。
このように次のアクションが決まっているのであれば、それを産業医に伝えた上で、その結果を待っても良いか(すぐに受診が必要か)を確認で良いのではないかと思います。

産業医の先生からは
「会社が年1回健診するのは法律の義務だが、あなたが1年健康に働けるか確認するのも義務です。私はその判断を医学的に助言する立場です。今の値ですと、あなたに就業可と意見するのは厳しい。なので1ヶ月以内にどのような取り組みをしたかを紙で提出してください。提出がなければ就業制限もしくは要休業の可能性があります」
のように言っていただいています。

Re: 【健康診断】就業制限判定を受けた従業員について

著者迷える仔羊さん

2025年01月29日 23:13

削除されました

Re: 【健康診断】就業制限判定を受けた従業員について

著者sinaさん

2025年02月19日 17:57

ご解答ありがとうございます。
確認が遅くなり、大変申し訳ありません。

このまま本人が検査に行かず、来年の定期健診まで通常勤務を続けても問題ないということでしょうか?
今回の経緯ですが、
11月定期検診にて就労制限→12月〜1月に渡り複数回の医療機関受診勧奨→会社にて労災二次健診→現在まで医療機関受診なし
となっています。

労災二次健診の結果次第で病院に行くと聞いていましたが、労災二次健診でも同じような結果で要受診判定が出ています。
本人の上司が言っても聞かず、役員が言っても聞かずの状態です。

上司からはもう本人に行く気がないから無理だと言われ、役員からは就労制限が出ているなら休職させることを視野に、と言われています。ただ、無理に就労制限をしてしまうと本人が退職を考えたり、逆に病院を受診しないまま定期検診を迎えてしまうと問題になったりしないか心配です。

Re: 【健康診断】就業制限判定を受けた従業員について

著者sinaさん

2025年02月19日 18:11

ご解答ありがとうございます。
確認が遅くなりまして大変申し訳ありません。

booby 様への内容と少し似てしまいますが、受診勧奨をしても本人が受診してくれない状況です。本人に話をすると、「行く意思はある」「土日は家のことでいそがしい」「有休がない」と言われます。
一先ず仕事終わりに行くように伝えていますが、「突発の仕事で残業もあり行こうと思っても行けない日が多い」とのことです。
当該社員は昼勤者で、直近の勤怠を見ても残業している日は週に2日ほどです。
恥ずかしながら私が業務を引き継いだことで当該社員より年下で強く言えないため、下に見られてしまっているのではと感じています。

> ご質問の内容だけでは、どのような項目でどのくらいの数値で産業医が就業制限としたのか不明ではありますが、
への回答ですが、肝臓機能の数値が平均の3〜5倍だったかと記憶しています。
(就労制限の内容は肝障害の疑いです)
上司にお願いしても聞かないらしく、このまま「受診勧奨をした」という事実があれば、実際に受診しなくともいいのでしょうか。

Re: 【健康診断】就業制限判定を受けた従業員について

著者迷える仔羊さん

2025年02月19日 18:37

ご返信ありがとうございます。
保健師として回答したものです。

sina様のお立場にもよりますが、
>受診勧奨をしても本人が受診してくれない状況です。本人に話をすると、「行く意思はある」「土日は家のことでいそがしい」「有休がない」と言われます。
> 一先ず仕事終わりに行くように伝えていますが、「突発の仕事で残業もあり行こうと思っても行けない日が多い」とのことです。
このように言われている状況を産業医に伝えて、産業医から本人へ伝えてもらうのが良いかと思います。
産業医に伝えても面談してくれないようであれば、
「sinaさんが受診勧奨したが、このように言われた」という記録と
「相手からこのように言われたことを産業医に相談(報告)した」
という記録を残しておくと、万が一の際に身を守れます。

> > ご質問の内容だけでは、どのような項目でどのくらいの数値で産業医が就業制限としたのか不明ではありますが、
> への回答ですが、肝臓機能の数値が平均の3〜5倍だったかと記憶しています。
> (就労制限の内容は肝障害の疑いです)
本来、就業制限をかけた医師(もしくは産業保健職)から
就業制限した理由を伝えて、受診しなければ就業制限となる旨説明してもらうのが良いとは思います。

> 上司にお願いしても聞かないらしく、このまま「受診勧奨をした」という事実があれば、実際に受診しなくともいいのでしょうか。
上記にも書いた通り、記録を残しておき
上司にも就業時間内に受診できるように配慮してもらえるのが望ましいです。
それでも受診しなければ最終的には本人から
「受診勧奨の指示を受けました。◯月◯日までに受診いたします。それまでに受診しない場合に起こった事故等について会社に責任は問いません」
と一筆書かせるまでするしかないかと思います。

ただ、肝機能が3〜5倍だけでそこまでの強制力が必要なのかは
やはり判定をした医師に相談が必要かと思います。

Re: 【健康診断】就業制限判定を受けた従業員について

著者sinaさん

2025年02月19日 19:57

迷える仔羊 様

迅速なご返信感謝いたします。

ご意見、大変参考になりました。
どうすれば良いか終わりが見えませんでしたが、なんとかどういう方向に持っていけば良いか、流れが見えてきました。

今回の健診結果を受けてからいままでのことやこれからのこと、記録を残しておくようにします。産業医にも一度相談をしてみようと思います。
ありがとうございました。

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