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著者 なかた さん
最終更新日:2007年08月29日 15:08
有給休暇を使い切って欠勤を一ヶ月当り2~3日続けている職員がいます。交通費は距離に応じて月支給額を定めてあるだけです。就業規則にも想定外の事なのでうたっていません。このような場合、交通費の日割り控除を行うべきが迷っています。
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交通費の日割り控除自体は世間で普通に行われていると思いますが、なかたさんの会社では明確に規定化されていないようですので日割り控除は無理があると思います。 対策としては、就業規則に 「交通費は、距離に応じた月額を当月(又は月当り)の所定労働日数で割って得た額に、実際に勤務した日数を乗じた額を支給する。」などと記載してはどうでしょうか。 交通費の支給は法律上義務ではありませんから、 規定改定の際、従業員代表の意見が多少ついたとしても、 合理的な変更と判断されるのではないでしょうか。
著者なかたさん
2007年08月30日 20:29
削除されました
2007年08月30日 21:03
いまさら、やはり無理がありますよね。三年も早退・欠勤の状態が続いているので、なんとかして欠勤の歯止めのきっかけを作りたかったのです。うちには査定がないので、この勤務実態を知ってか知らずか昇給・賞与にも全く影響がないことが一番の問題だと思うのですが、上司いわく「給料は月給から欠勤分は差し引いているからいいじゃない」と・・・ まじめに働いている者には割り切れないものがあります。
著者paddle_masterさん
2007年08月30日 22:58
お世話になります。弊社も日給月給者の欠勤に関しては、欠勤控除として一日分の賃金のみカットしているだけです。何日も欠勤する日給月給者は交通費規定でも想定外です。やはりありうる事態なので就業規則に記載したほうがよいですね。 > 有給休暇を使い切って欠勤を一ヶ月当り2~3日続けている職員がいます。交通費は距離に応じて月支給額を定めてあるだけです。就業規則にも想定外の事なのでうたっていません。このような場合、交通費の日割り控除を行うべきが迷っています。
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