相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

勤務報告書について

著者 megu1112 さん

最終更新日:2007年08月30日 00:15

はじめまして。
どうしてもわからないことがあって投稿させていただきました。

現在当社では勤怠報告書でおこなっておりますが、もしもサービス残業を行っており、本人が手帳等に出退勤等をメモを残していた際、それを監督署へ持っていかれると証拠として扱われたりするのでしょうか。

ということになるとやはり確実にタイムカードで管理していくべきですよね。

スポンサーリンク

Re: 勤務報告書について

著者む・らさん

2007年08月30日 09:41

勤怠管理の方法ですが、要は使い方だと思います。

タイムカードでも管理方法が充分でなければダメです。
当社は以前タイムカードを使っていましたが、不備が多くて勤怠管理表方式にしました。

現在の方法で管理することから考えていいのではないでしょうか?

Re: 勤務報告書について

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年08月31日 11:28

> はじめまして。
> どうしてもわからないことがあって投稿させていただきました。
>
> 現在当社では勤怠報告書でおこなっておりますが、もしもサービス残業を行っており、本人が手帳等に出退勤等をメモを残していた際、それを監督署へ持っていかれると証拠として扱われたりするのでしょうか。
>
> ということになるとやはり確実にタイムカードで管理していくべきですよね。

===========================

あるサービス業における、内部監査業務を担当しておりました。労働者体系が、社員:パートアルバイト比率・40:60の状態でやはり,労働時間確認について、労働基準監督署からの問診及び内部調査が入り、当然ですが改善命令が下ったことがあります。
初期では、勤怠管理表による労働時間確認をしておりましたが、社員ほか、パートアルバイトの方についてもサービス残業と確認されたこともあります。
改善命令後は、社員パートアルバイト個々の個人コードを設け、勤怠管理システムによる労務管理を行いました。
人事部門責任者、内部監査部門による月次チェックを行い労基法に抵触する場合には、即時改善体制を求めることとしており、また、部門責任者に対し労働時間の週時チェックを実行させる手順を取らせました。

Re: 勤務報告書について

著者megu1112さん

2007年08月31日 13:28

> > はじめまして。
> > どうしてもわからないことがあって投稿させていただきました。
> >
> > 現在当社では勤怠報告書でおこなっておりますが、もしもサービス残業を行っており、本人が手帳等に出退勤等をメモを残していた際、それを監督署へ持っていかれると証拠として扱われたりするのでしょうか。
> >
> > ということになるとやはり確実にタイムカードで管理していくべきですよね。
>
> ===========================
>
> あるサービス業における、内部監査業務を担当しておりました。労働者体系が、社員:パートアルバイト比率・40:60の状態でやはり,労働時間確認について、労働基準監督署からの問診及び内部調査が入り、当然ですが改善命令が下ったことがあります。
> 初期では、勤怠管理表による労働時間確認をしておりましたが、社員ほか、パートアルバイトの方についてもサービス残業と確認されたこともあります。
> 改善命令後は、社員パートアルバイト個々の個人コードを設け、勤怠管理システムによる労務管理を行いました。
> 人事部門責任者、内部監査部門による月次チェックを行い労基法に抵触する場合には、即時改善体制を求めることとしており、また、部門責任者に対し労働時間の週時チェックを実行させる手順を取らせました。



ということは、どちらを選択するにせよ実労働時間に対して賃金が支払われているかどうかというところですよね。
サービス残業が起こらない環境を作るためにもっていくような制度になるように改善していこうとおもいます。


ありがとうございました。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP