相談の広場
はじめまして。
どうしてもわからないことがあって投稿させていただきました。
現在当社では勤怠報告書でおこなっておりますが、もしもサービス残業を行っており、本人が手帳等に出退勤等をメモを残していた際、それを監督署へ持っていかれると証拠として扱われたりするのでしょうか。
ということになるとやはり確実にタイムカードで管理していくべきですよね。
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> はじめまして。
> どうしてもわからないことがあって投稿させていただきました。
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> 現在当社では勤怠報告書でおこなっておりますが、もしもサービス残業を行っており、本人が手帳等に出退勤等をメモを残していた際、それを監督署へ持っていかれると証拠として扱われたりするのでしょうか。
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> ということになるとやはり確実にタイムカードで管理していくべきですよね。
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あるサービス業における、内部監査業務を担当しておりました。労働者体系が、社員:パートアルバイト比率・40:60の状態でやはり,労働時間確認について、労働基準監督署からの問診及び内部調査が入り、当然ですが改善命令が下ったことがあります。
初期では、勤怠管理表による労働時間確認をしておりましたが、社員ほか、パートアルバイトの方についてもサービス残業と確認されたこともあります。
改善命令後は、社員パートアルバイト個々の個人コードを設け、勤怠管理システムによる労務管理を行いました。
人事部門責任者、内部監査部門による月次チェックを行い労基法に抵触する場合には、即時改善体制を求めることとしており、また、部門責任者に対し労働時間の週時チェックを実行させる手順を取らせました。
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> > どうしてもわからないことがあって投稿させていただきました。
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> > 現在当社では勤怠報告書でおこなっておりますが、もしもサービス残業を行っており、本人が手帳等に出退勤等をメモを残していた際、それを監督署へ持っていかれると証拠として扱われたりするのでしょうか。
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> > ということになるとやはり確実にタイムカードで管理していくべきですよね。
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> あるサービス業における、内部監査業務を担当しておりました。労働者体系が、社員:パートアルバイト比率・40:60の状態でやはり,労働時間確認について、労働基準監督署からの問診及び内部調査が入り、当然ですが改善命令が下ったことがあります。
> 初期では、勤怠管理表による労働時間確認をしておりましたが、社員ほか、パートアルバイトの方についてもサービス残業と確認されたこともあります。
> 改善命令後は、社員パートアルバイト個々の個人コードを設け、勤怠管理システムによる労務管理を行いました。
> 人事部門責任者、内部監査部門による月次チェックを行い労基法に抵触する場合には、即時改善体制を求めることとしており、また、部門責任者に対し労働時間の週時チェックを実行させる手順を取らせました。
ということは、どちらを選択するにせよ実労働時間に対して賃金が支払われているかどうかというところですよね。
サービス残業が起こらない環境を作るためにもっていくような制度になるように改善していこうとおもいます。
ありがとうございました。
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