相談の広場
パート社員で勤務の社員がいます。(5.5h)
来年度、正社員登用をして、
時短(6.5h)勤務をしたい と打診がありました。
今まで直近3年以上はパート社員として働いていますが
正社員の就業時間は 7.5hで
正社員になって時短制度を使用できるのでしょうか。
パート社員には、退職金制度・賞与がありません。
6.5hや7.5hで働いているパートさんもいらっしゃいます。
都合が良すぎる気がしますが
法律的に、そこまでしないといけないのでしょうか。
規定にないが、子が10歳まで時短を。。。との事のようだが
法律的には3歳だったと記憶しておりますが
育休を取得していない上、規定にない、
このような形を特例で認められるのでしょうか。
これまで、育休復帰者も、こういったパターンも経験がなく
分からないことばかりで
申し訳ございません。
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早々のご回答ありがとうございます。
特例であれば、、といったところなんですね。
ありがとうございます。
規定を整備したうえで
適用していくのが順序として妥当かと思ったのですが
該当の人のみ、規定なしで認めては、
他の人との不公平が生まれる気がしてなりません。
また、大企業でもないのに
この人を辞めさせたくないからと、一般的な法律以上の対応し、改定していては
企業として成り立たない気がします。
(と少し愚痴のようになりましたが)
>
> ところで、
> > パート社員には、退職金制度・賞与がありません。
> この部分は少し気になります。
> パートタイム・有期雇用労働法が施行されていますから、不合理な待遇差とされ、問題となる恐れがあります。
>
> 参考
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061842.html
社員とパートの業務差をつけている形ではありますが
次回規定改定などの検討参考にさせて頂きます。
(通勤手当は、社員・パートとも、同計算方法で支給しています)
こんにちは。
まず、パート社員と正社員の違いについて、貴社ではどのように違うのかを明確してみてください。
表現として、フルタイムのパート社員という会社もありますし、週3日勤務の正社員という会社もあります。
記者においては何が異なりますか?
記載のように、貴社において所定労働時間7.5時間以上の方を正社員と呼称されるのであれば、1日の所定労働時間6.5時間の方を正社員とは呼ばないでしょう。
> パート社員には、退職金制度・賞与がありません。
> 6.5hや7.5hで働いているパートさんもいらっしゃいます。
そもそもの、正社員とパート社員との間に労働する内容がほぼ同じであれば、同様の働き方をしているのに、一方は賞与あり、一方は賞与なし、といく区分は現行の考え方からすれば不合理な待遇差になっていませんかね。
同一労働同一賃金について(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
で、その方が希望する条件について、
・1日6.5時間勤務
・賞与及び退職金制度ありの雇用契約
というのに、会社が了承するのかどうかになるでしょう。
なお、3歳までのお子さんがいる場合には時短制度による勤務とすることは労働者側からすれば可能でしょうが、10歳というのは貴社の規定にも夜でしょう。貴社に規定にないのであれば、単に「1日6.5時間勤務」を希望されているということかと思います。
雇用契約はいろいろですから、この方の労働契約を特別にする、ということはできますが、同様の環境にある方を蔑ろにしないように会社としては対応されることが望ましいと思います。
> パート社員で勤務の社員がいます。(5.5h)
>
> 来年度、正社員登用をして、
> 時短(6.5h)勤務をしたい と打診がありました。
>
> 今まで直近3年以上はパート社員として働いていますが
> 正社員の就業時間は 7.5hで
> 正社員になって時短制度を使用できるのでしょうか。
>
> パート社員には、退職金制度・賞与がありません。
> 6.5hや7.5hで働いているパートさんもいらっしゃいます。
>
> 都合が良すぎる気がしますが
> 法律的に、そこまでしないといけないのでしょうか。
>
> 規定にないが、子が10歳まで時短を。。。との事のようだが
> 法律的には3歳だったと記憶しておりますが
>
> 育休を取得していない上、規定にない、
> このような形を特例で認められるのでしょうか。
>
> これまで、育休復帰者も、こういったパターンも経験がなく
> 分からないことばかりで
> 申し訳ございません。
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