相談の広場
3月末退職者が複数名います。
関連会社へチームごと移籍というかたちでの退職です。
日にちを空けずに関連会社で勤務が決まっているのですが、
離職票の発行は必要でしょうか?
退職者の中には60歳以上の方もいます。
59歳以上は本人の希望に関わらず離職票発行と
聞いたことがあるのですが、
この場合はどうなるか教えて下さい。
スポンサーリンク
こんにちは。
59歳未満の方については本人が交付を希望しない場合であれば離職票の交付が不要ですが貴社が判断するのではなく、該当者さんに確認して交付するしないの希望を確認をとってください。
59歳以上の方は希望がなくても交付が必要ですから、60歳以上の方は交付しなければならないです。
(誤字訂正しました)
> 3月末退職者が複数名います。
> 関連会社へチームごと移籍というかたちでの退職です。
> 日にちを空けずに関連会社で勤務が決まっているのですが、
> 離職票の発行は必要でしょうか?
> 退職者の中には60歳以上の方もいます。
> 59歳以上は本人の希望に関わらず離職票発行と
> 聞いたことがあるのですが、
> この場合はどうなるか教えて下さい。
> 3月末退職者が複数名います。
> 関連会社へチームごと移籍というかたちでの退職です。
> 日にちを空けずに関連会社で勤務が決まっているのですが、
> 離職票の発行は必要でしょうか?
> 退職者の中には60歳以上の方もいます。
> 59歳以上は本人の希望に関わらず離職票発行と
> 聞いたことがあるのですが、
> この場合はどうなるか教えて下さい。
>
こんにちは
雇用保険法 施行規則 では次のように規定されています。(条文のままではありません)
事業主は、その雇用する被保険者が離職によって被保険者資格を喪失した場合は、資格喪失届に離職証明書及び次に掲げる書類を添えて提出しなければならない(施行規則第7条第1項)。
事業主は、離職者が離職の際離職票の交付を希望しない場合には、離職証明書の添付は要せず、資格喪失届のみの提出をもって足りる。 ただし、離職の日において59歳以上である被保険者については、この限りでない(則第7条第3項)
離職証明書の提出が不要な場合でも、後日離職者から離職証明書の交付を求められた場合は、これを交付する必要がある。(則第16条)
※ 以下 個人的な解釈ですが、
原則として 離職票の交付は必要である。ただし、離職者が雇用保険の失業給付について概ね理解した上で、明確に不要の意思表示をした場合は交付が不要である。
離職の後 1、2年の間に、当該事業所の離職証明書を必要とする場面がおとずれるかどうかは、事業主はもちろん離職する本人にも見通せないと思います。
本人に確認する場合も
「離職票は必要ですか?」
『離職票て何ですか?』
「失業給付を受ける時に必要なものです」
『途切れることなく継続して働くので失業給付は受けないでしょう』
「それじゃあ、必要無いということでいいですね」
こんな誘導にならないように丁寧な説明が大切です
ご相談例で複数名の退職者の内、59歳未満の人数が多いと事務処理の負担が大きくなることは理解できますが、御社での被保険者期間中の証明は御社にしかできないので、離職と同時に証明書を提出しない場合、将来に備えて諸々の証明データの保管義務も重くなると思います。
ぴぃちんさん
回答ありがとうございます。
59歳未満の方には本人へ確認取るようにします。
60歳以上の方には交付が必要なのようなので、
こちらも準備します。
> こんにちは。
>
> 59歳未満の方については本人が交付を希望しない場合であれば離職票の交付が不要ですが貴社が判断するのではなく、該当者さんに確認して交付するしないの希望を確認をとってください。
>
> 59歳以上の方は希望がなくても交付が必要ですから、60歳以上の方は交付しなければならないです。
>
> (誤字訂正しました)
>
> > 3月末退職者が複数名います。
> > 関連会社へチームごと移籍というかたちでの退職です。
> > 日にちを空けずに関連会社で勤務が決まっているのですが、
> > 離職票の発行は必要でしょうか?
> > 退職者の中には60歳以上の方もいます。
> > 59歳以上は本人の希望に関わらず離職票発行と
> > 聞いたことがあるのですが、
> > この場合はどうなるか教えて下さい。
springfieldさん
回答ありがとうございます。
原則発行が必要なことを改めて理解しました。
退職される方が不利にならないよう手続き進めたいと思います。
> こんにちは
>
> 雇用保険法 施行規則 では次のように規定されています。(条文のままではありません)
>
> 事業主は、その雇用する被保険者が離職によって被保険者資格を喪失した場合は、資格喪失届に離職証明書及び次に掲げる書類を添えて提出しなければならない(施行規則第7条第1項)。
> 事業主は、離職者が離職の際離職票の交付を希望しない場合には、離職証明書の添付は要せず、資格喪失届のみの提出をもって足りる。 ただし、離職の日において59歳以上である被保険者については、この限りでない(則第7条第3項)
>
> 離職証明書の提出が不要な場合でも、後日離職者から離職証明書の交付を求められた場合は、これを交付する必要がある。(則第16条)
>
> ※ 以下 個人的な解釈ですが、
> 原則として 離職票の交付は必要である。ただし、離職者が雇用保険の失業給付について概ね理解した上で、明確に不要の意思表示をした場合は交付が不要である。
> 離職の後 1、2年の間に、当該事業所の離職証明書を必要とする場面がおとずれるかどうかは、事業主はもちろん離職する本人にも見通せないと思います。
>
> 本人に確認する場合も
> 「離職票は必要ですか?」
> 『離職票て何ですか?』
> 「失業給付を受ける時に必要なものです」
> 『途切れることなく継続して働くので失業給付は受けないでしょう』
> 「それじゃあ、必要無いということでいいですね」
> こんな誘導にならないように丁寧な説明が大切です
>
> ご相談例で複数名の退職者の内、59歳未満の人数が多いと事務処理の負担が大きくなることは理解できますが、御社での被保険者期間中の証明は御社にしかできないので、離職と同時に証明書を提出しない場合、将来に備えて諸々の証明データの保管義務も重くなると思います。
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]