相談の広場
社会保険料の徴収タイミングについて教えてください。
弊社の給与は20日締め当月25日払い
個人負担の社会保険
当月分当月徴収 5名
当月分翌月徴収 2名 となっています。
算定基礎届の定時決定により
すべての従業員の等級を去年10月給与(9/21~10/20)分から変更しましたが、その手続きで良いのか。
また、退職時のみ当月分当月徴収の5名は気を付ければよいのか。
前任者から引き継ぎわからないことが多いので教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
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こんにちは。
> 当月分当月徴収 5名
> 当月分翌月徴収 2名
これは9月分の社会保険料を9月支払いの給与から徴収している方と10月支払いの給与から徴収している方がいるということでよいでしょうか。
であれば、定時決定により決まった報酬の保険料は9月分の社会保険料から変更になりますので、当月徴収であれば9月支払いの給与から、翌月徴収であれば10月支払いの給与から徴収することになります。
なので同じタイミングにはならないです。
当月徴収翌月徴収の認識が誤っているのか、入社時から勘違いをしているのか、遡って確認してみてください。
退職月においてはその退職日も関与しますので、当月徴収にしても翌月徴収にして正しく徴収を行って頂く必要があります。
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> 社会保険料の徴収タイミングについて教えてください。
> 弊社の給与は20日締め当月25日払い
> 個人負担の社会保険
> 当月分当月徴収 5名
> 当月分翌月徴収 2名 となっています。
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> 算定基礎届の定時決定により
> すべての従業員の等級を去年10月給与(9/21~10/20)分から変更しましたが、その手続きで良いのか。
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> また、退職時のみ当月分当月徴収の5名は気を付ければよいのか。
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> 前任者から引き継ぎわからないことが多いので教えていただきたいです。
> よろしくお願いします。
> 社会保険料の徴収タイミングについて教えてください。
> 弊社の給与は20日締め当月25日払い
> 個人負担の社会保険
> 当月分当月徴収 5名
> 当月分翌月徴収 2名 となっています。
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> 算定基礎届の定時決定により
> すべての従業員の等級を去年10月給与(9/21~10/20)分から変更しましたが、その手続きで良いのか。
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> また、退職時のみ当月分当月徴収の5名は気を付ければよいのか。
>
> 前任者から引き継ぎわからないことが多いので教えていただきたいです。
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こんにちは
一つの事業所で当月徴収と翌月徴収が混在しているのは、処理誤りの誘因となりますので好ましくありませんが、それは置いといて現状の徴収ルールを基に回答します。
定時決定による標準報酬等級の変更は9月分の保険料から適用されます。
したがって、御社の場合は
当月徴収の被保険者は、 9月支給の給与から
翌月徴収の被保険者は、10月支給の給与から 新しい等級で徴収することになります。
すべての被保険者の等級を同じ給与支給のタイミングで変更するのは誤りです。
また健康保険等の保険料率に変更がある場合も、例えば 3月分から料率が変更になる場合、
当月徴収の被保険者は、3月支給の給与から
翌月徴収の被保険者は、4月支給の給与から 新しい料率で徴収することになります。
月の途中で退職する場合、その月の社会保険料は発生しません。
よって、当月徴収の被保険者が月の途中で退職する場合、退職月に支給する給与からは社会保険料を徴収してはいけません。
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