相談の広場
年次有休を前倒しで付与した場合の考え方を教えていただきたく、投稿いたします。
今年1月20日に週3日勤務の職員が入職しました。
労基法通りであれば、入職6カ月後の7月20日に5日間の有休が比例付与されます。
しかしながら、当社は入職日に前倒しで有休を付与しており、この職員には2日間を付与しました。
そして、7月20日には残りの3日間を付与する予定でした。
しかしながら、4月1日に週5日勤務に変更することになりました。
このケースで質問が4つあります。ご回答いただけますと幸いです。
【質問1】
7月20日時点では週5日勤務ですから、労基法通りであれば10日間付与されるところ、入職日に2日間付与済なので、8日間を付与するでいいでしょうか?
【質問2】
7月20日時点で10日間付与されたものと判断して、「来年7月19日までの1年間で5日以上有休を消化する義務が生じる」でいいでしょうか?
【質問3】
2年目以降の有休付与の基準日は7月20日ではなく、前倒しで有休を付与した入職日である1月20日でいいでしょうか?
つまり、来年1月20日に11日間、再来年1月20日に12日間、再々来年1月20日に14日間、・・・・でいいでしょうか?
【質問4】
質問2の「年5日以上の有休消化義務」ですが、以下の考え方でいいでしょうか?
「1年目は今年7月20日から来年7月19日までの1年間で有休5日以上消化」
「2年目は来年1月20日から再来年1月19日までの1年間で有休5日以上消化」
「来年1月20日~来年7月19日までの6カ月間は、年休を5日取得させなければならない期間の重複が発生」
「今年7月20日~再来年1月19日の間に8日間(18÷12×5=7.5、年未満切り上げ)の年休を取得させることも認められる」
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こんにちは。
> 当社は入職日に前倒しで有休を付与しており、この職員には2日間を付与しました。
ということは基準日は1月20日にしたということになります。
【1】
基準日において週3日の労働契約ですから、残りの3日を付与すれば足ります。ただ8日を付与してもかまわないです。
【2】
基準日が1月20日になりますので、来年1月20日迄に付与される11日の付与の時に5日の義務が生じます。以降週5日の契約であれば、各々に生じます。
【3】
入社日に付与していますので、1月20日が基準日です。
【4】
7月20日における付与が雇入れから1年半における有給休暇の付与にならないのであれば、その考えにはならないです。
こんにちは、
入社時に週3日に対する法定5日(勤続0.5年)付与したのではないので、
1)お見込みの通りです。
2)取得する労働者の義務ではなく、年5日未達な労働者に対し時季指定する使用者義務です。消化しない労働者が刑事罰されるわけでないので。以下4)にてあわせて記述。
3)お見込みの通りです。
4)
> (前2項含め)「来年1月20日~来年7月19日までの6カ月間は、年休を5日取得させなければならない期間の重複が発生」
> 「今年7月20日~再来年1月19日の間に8日間(18÷12×5=7.5、年未満切り上げ)の年休を取得させることも認められる」
原則前段のとおり、それぞれの1年で年5日指定義務を果たすことになります。なお入社時2日付与したものを、本年7/20前に取得した実績も加算できます。また重複期間の取得もそれぞれの実績となります。
後段の例外ダブルトラック処理は、就業規則に明確に規定しての運用となりましょう。
なお、初回法定の分割前倒し付与ですので、
https://www.mhlw.go.jp/content/001140963.pdf
年休解説パンフ10(11)ページ ケース3でしょう。
こんにちは。
前倒しで有休を付与した場合の考え方について、それぞれお答えします。
【質問1】
はい、その認識でOKです。
7月20日時点の勤務形態(週5日)で考えるので、本来10日付与のところ、すでに2日付与済み → 残り8日付与が適切です。
【質問2】
はい、その考え方で問題ありません。
「10日分が付与された日」を基準に、翌年7月19日までに5日以上の取得義務が発生します。
【質問3】
はい、合っています。
「有休を1日でも付与した日=次回の基準日」と考えるので、今後は1月20日が付与日になります。
つまり、
・来年1月20日 → 11日付与
・再来年1月20日 → 12日付与
・その翌年 → 14日付与
…と増えていく形ですね。
【質問4】
はい、その通りです!
有休の消化義務は「ダブルトラック」が適用され、期間が一部重なります。
1年目の7月20日から1年半の間で7.5日(→8日)の有休消化義務があります。
おそらくご認識の通りかと思いますが、少しでも参考になれば嬉しいです。
また何かあれば、お気軽にご相談ください!
> こんにちは。
>
> > 当社は入職日に前倒しで有休を付与しており、この職員には2日間を付与しました。
>
> ということは基準日は1月20日にしたということになります。
>
>
> 【1】
> 基準日において週3日の労働契約ですから、残りの3日を付与すれば足ります。ただ8日を付与してもかまわないです。
>
> 【2】
> 基準日が1月20日になりますので、来年1月20日迄に付与される11日の付与の時に5日の義務が生じます。以降週5日の契約であれば、各々に生じます。
>
> 【3】
> 入社日に付与していますので、1月20日が基準日です。
>
> 【4】
> 7月20日における付与が雇入れから1年半における有給休暇の付与にならないのであれば、その考えにはならないです。
>
ぴぃちん様
いつもながら、早速のご回答、誠にありがとうございました。
> こんにちは、
>
> 入社時に週3日に対する法定5日(勤続0.5年)付与したのではないので、
>
> 1)お見込みの通りです。
> 2)取得する労働者の義務ではなく、年5日未達な労働者に対し時季指定する使用者義務です。消化しない労働者が刑事罰されるわけでないので。以下4)にてあわせて記述。
>
> 3)お見込みの通りです。
> 4)
>
> > (前2項含め)「来年1月20日~来年7月19日までの6カ月間は、年休を5日取得させなければならない期間の重複が発生」
> > 「今年7月20日~再来年1月19日の間に8日間(18÷12×5=7.5、年未満切り上げ)の年休を取得させることも認められる」
>
> 原則前段のとおり、それぞれの1年で年5日指定義務を果たすことになります。なお入社時2日付与したものを、本年7/20前に取得した実績も加算できます。また重複期間の取得もそれぞれの実績となります。
>
> 後段の例外ダブルトラック処理は、就業規則に明確に規定しての運用となりましょう。
>
> なお、初回法定の分割前倒し付与ですので、
>
> https://www.mhlw.go.jp/content/001140963.pdf
> 年休解説パンフ10(11)ページ ケース3でしょう。
>
いつかいり様、早速のご回答、誠にありがとうございます。
今まで「有休消化率ほぼ100%」「有休の前倒し付与がない」「有休の時間単位付与がない」「全員が週5日勤務の正社員」という企業で勤務してきたため、有休管理は比較的容易でした。
昨年末、現在の勤務先に転職したところ、「有休の前倒し付与がある」「有休の時間単位付与がある」ため、有休管理に取り組もうとしているところです。
今回の質問は、厚労省が作成した『年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説』を読んで、自分の理解に自信がなかったので、投稿した次第です。
明確に回答いただいたので、不安が消えました。誠にありがとうございました。
【質問2】表現が不適切でした。消化義務は本人ではなく会社にある旨、認識しております。
【質問4】やはり、パターン3ですよね。
追加で質問させてください。ダブルトラック処理を行なうために就業規則の記載はマストでしょうか?ベターでしょうか?
> こんにちは。
> 前倒しで有休を付与した場合の考え方について、それぞれお答えします。
>
> 【質問1】
> はい、その認識でOKです。
> 7月20日時点の勤務形態(週5日)で考えるので、本来10日付与のところ、すでに2日付与済み → 残り8日付与が適切です。
>
> 【質問2】
> はい、その考え方で問題ありません。
> 「10日分が付与された日」を基準に、翌年7月19日までに5日以上の取得義務が発生します。
>
> 【質問3】
> はい、合っています。
> 「有休を1日でも付与した日=次回の基準日」と考えるので、今後は1月20日が付与日になります。
>
> つまり、
> ・来年1月20日 → 11日付与
> ・再来年1月20日 → 12日付与
> ・その翌年 → 14日付与
> …と増えていく形ですね。
>
> 【質問4】
> はい、その通りです!
> 有休の消化義務は「ダブルトラック」が適用され、期間が一部重なります。
> 1年目の7月20日から1年半の間で7.5日(→8日)の有休消化義務があります。
>
>
> おそらくご認識の通りかと思いますが、少しでも参考になれば嬉しいです。
> また何かあれば、お気軽にご相談ください!
>
北村様、早速のご回答、誠にありがとうございます。
今まで「有休消化率ほぼ100%」「有休の前倒し付与がない」「有休の時間単位付与がない」「全員が週5日勤務の正社員」という企業で勤務してきたため、有休管理は比較的容易でした。
昨年末、現在の勤務先に転職したところ、「有休の前倒し付与がある」「有休の時間単位付与がある」ため、有休管理に取り組もうとしているところです。
今回の質問は、厚労省が作成した『年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説』を読んで、自分の理解に自信がなかったので、投稿した次第です。
明確に回答いただいたので、不安が消えました。誠にありがとうございました。
> > 【質問4】やはり、パターン3ですよね。
> > 追加で質問させてください。ダブルトラック処理を行なうために就業規則の記載はマストでしょうか?ベターでしょうか?
>
> 労基法施行規則24条の5第2項「前項の規定にかかわらず、…できる。」とあるので、第2項選択したことを明記しないと採用できないでしょう。
>
>
いつかいり様、追加の質問に対する早速のご回答、誠にありがとうございます。
施行規則の「・・・使用者が法第三十九条第一項から第三項までの規定による十労働日以上の有給休暇を基準日又は第一基準日に与えることとし、かつ、当該基準日又は第一基準日から一年以内の特定の日(以下この条及び第二十四条の七において「第二基準日」という。)に新たに十労働日以上の有給休暇を与えることとしたとき・・・」の「こととし(た)」を「ことを就業規則に定め(た)」と読み取るということですよね。
実は今月就業規則を改定したばかりなので、トップがめんどくさがるかもしれません。そうなると、ダブルトラック処理は見送ることになりそうです。
重ね重ね、ありがとうございました。
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