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有休付与月に全て使うのは問題ないのでしょうか。

著者 もりのきのこ さん

最終更新日:2025年04月09日 15:26

3月末の有休残が10日、4月1日に有給20日付与。有休を使い切った頃で退職という
退職届が提出されました。所属部署の職員からは、苦情も出ていますが法的には問題
ないのでしょうか。1年間で使う分ではないのかと聞かれましたが他職員が納得できるような説明ができませんでした。

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Re: 有休付与月に全て使うのは問題ないのでしょうか。

著者ぴぃちんさん

2025年04月09日 15:32

こんにちは。

退職までのすべての所定労働日に対して有給休暇を取得することは法的に問題ありません。
なので、権利を有する有給休暇をすべて使い切ってから退職することに問題はありません。



> 3月末の有休残が10日、4月1日に有給20日付与。有休を使い切った頃で退職という
> 退職届が提出されました。所属部署の職員からは、苦情も出ていますが法的には問題
> ないのでしょうか。1年間で使う分ではないのかと聞かれましたが他職員が納得できるような説明ができませんでした。
>

Re: 有休付与月に全て使うのは問題ないのでしょうか。

著者Srspecialistさん

2025年04月09日 16:35

> 3月末の有休残が10日、4月1日に有給20日付与。有休を使い切った頃で退職という
> 退職届が提出されました。所属部署の職員からは、苦情も出ていますが法的には問題
> ないのでしょうか。1年間で使う分ではないのかと聞かれましたが他職員が納得できるような説明ができませんでした。
>

有給休暇を全て取得して退職することは労働者の権利として認められており、問題ありません。

労働基準法では、有給休暇の取得を制限できない
使用者(企業側)は、従業員有給休暇を取得することを拒否することはできません。付与された有給は、労働者が自由に使うことができるため、退職までの期間に全て消化することも法律上認められています。

1年間を通じた取得義務はない
有給休暇は1年間で分散して取得するべき」という考え方はありますが、それは職場の運用の話であり、法的には有給をどの時点でまとめて取得しても問題はありません。したがって、4月に新たに付与された有給休暇を一括で取得し、その後退職することも可能です。

職場内の混乱を避けるためにできること
職員からの苦情が出ているのは、業務負担の増加などが要因かもしれません。会社側としては、業務の引き継ぎ計画を事前に進めたり、チームの負担を軽減するための調整を行うことが重要です。

説明のポイント
他の職員への説明としては、
1. 労働基準法で認められた権利であり、法的には制限できないこと
2. 有給休暇の取得時期は労働者の自由であり、年度の初めにまとめて取得することも可能であること
3. 会社側も業務負担を減らすための対応を考えていること

このような点を伝えることで、納得してもらいやすくなるでしょう。

Re: 有休付与月に全て使うのは問題ないのでしょうか。

著者もりのきのこさん

2025年04月10日 16:07

返信くださいましてありがとうございました。

> こんにちは。
>
> 退職までのすべての所定労働日に対して有給休暇を取得することは法的に問題ありません。
> なので、権利を有する有給休暇をすべて使い切ってから退職することに問題はありません。
>
>
>
> > 3月末の有休残が10日、4月1日に有給20日付与。有休を使い切った頃で退職という
> > 退職届が提出されました。所属部署の職員からは、苦情も出ていますが法的には問題
> > ないのでしょうか。1年間で使う分ではないのかと聞かれましたが他職員が納得できるような説明ができませんでした。
> >

Re: 有休付与月に全て使うのは問題ないのでしょうか。

著者もりのきのこさん

2025年04月10日 16:13

> > 3月末の有休残が10日、4月1日に有給20日付与。有休を使い切った頃で退職という
> > 退職届が提出されました。所属部署の職員からは、苦情も出ていますが法的には問題
> > ないのでしょうか。1年間で使う分ではないのかと聞かれましたが他職員が納得できるような説明ができませんでした。
> >
>
> 有給休暇を全て取得して退職することは労働者の権利として認められており、問題ありません。
>
> 労働基準法では、有給休暇の取得を制限できない
> 使用者(企業側)は、従業員有給休暇を取得することを拒否することはできません。付与された有給は、労働者が自由に使うことができるため、退職までの期間に全て消化することも法律上認められています。
>
> 1年間を通じた取得義務はない
> 「有給休暇は1年間で分散して取得するべき」という考え方はありますが、それは職場の運用の話であり、法的には有給をどの時点でまとめて取得しても問題はありません。したがって、4月に新たに付与された有給休暇を一括で取得し、その後退職することも可能です。
>
> 職場内の混乱を避けるためにできること
> 職員からの苦情が出ているのは、業務負担の増加などが要因かもしれません。会社側としては、業務の引き継ぎ計画を事前に進めたり、チームの負担を軽減するための調整を行うことが重要です。
>
> 説明のポイント
> 他の職員への説明としては、
> 1. 労働基準法で認められた権利であり、法的には制限できないこと
> 2. 有給休暇の取得時期は労働者の自由であり、年度の初めにまとめて取得することも可能であること
> 3. 会社側も業務負担を減らすための対応を考えていること
>
> このような点を伝えることで、納得してもらいやすくなるでしょう。

とても参考になりました。退職者の権利の主張と他職員の心情を考えると不満の
原因は業務の負担ですね。

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