相談の広場
自己都合退職した職員について質問させてください。退職届が受理され、本人の届出
通り3月31日で退職、退職金支払い済です。4月1日から時給パートとして引き続き働くことに所属部署内で決まり、その件も承認されました。4月から有休を使いたいと
のことですが、退職日にリセットという考え方でよいでしょうか。それとも3月31日以前の有休残は引き継がれるのでしょうか。
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こんにちは。
記載の内容であれば、3/31~4/1において期間をあけた状況にないでしょうから、状況としては雇用契約内容に変更は生じているものの、継続して雇用されている状況であると考えますので、有給休暇については3/31をもって消滅しておらず、勤続年数もリセットされていないと考えます。
> 自己都合退職した職員について質問させてください。退職届が受理され、本人の届出
> 通り3月31日で退職、退職金支払い済です。4月1日から時給パートとして引き続き働くことに所属部署内で決まり、その件も承認されました。4月から有休を使いたいと
> のことですが、退職日にリセットという考え方でよいでしょうか。それとも3月31日以前の有休残は引き継がれるのでしょうか。
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> 自己都合退職した職員について質問させてください。退職届が受理され、本人の届出
> 通り3月31日で退職、退職金支払い済です。4月1日から時給パートとして引き続き働くことに所属部署内で決まり、その件も承認されました。4月から有休を使いたいと
> のことですが、退職日にリセットという考え方でよいでしょうか。それとも3月31日以前の有休残は引き継がれるのでしょうか。
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有給休暇の扱いは雇用契約の継続性によって決まります。
1. 有給休暇のリセットについて
- 一般的に、退職日をもって有給休暇は消滅します。
労働基準法では、有給休暇は「在籍中の労働者に付与される権利」とされているため、退職した時点で未消化の有給休暇は消滅します。
2. 例外的なケース
- 雇用契約が継続している場合
退職日を挟んで雇用契約が途切れず、単に雇用形態が変更された場合は、勤続年数が継続しているとみなされる可能性があります。
- 例えば、正社員からパートに切り替えた場合でも、契約が連続しているなら有給休暇が引き継がれるケースがあります。
- ただし、会社の就業規則によって異なるため、社内規定を確認することが重要です。
3. 実務的な対応
- 会社の就業規則を確認
→ 有給休暇の引き継ぎに関する規定があるかどうかを確認。
- 労働契約の継続性を整理
→ 3月31日で退職し、4月1日から新たな契約を結んでいる場合、新規雇用とみなされる可能性が高い。
- 労働者への説明
→ 有給休暇のリセットについて明確に説明し、納得してもらう。
まとめ
- 退職日をもって有給休暇は消滅するのが原則。
- 雇用契約が継続している場合は、勤続年数が引き継がれる可能性がある。
- 会社の就業規則を確認し、適切な対応を取ることが重要。
会社の規定によって異なるため、詳細を確認しながら対応するとよいでしょう。
早く回答いだだいて驚きました。ありがとうございました。
こんにちは。
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> 記載の内容であれば、3/31~4/1において期間をあけた状況にないでしょうから、状況としては雇用契約内容に変更は生じているものの、継続して雇用されている状況であると考えますので、有給休暇については3/31をもって消滅しておらず、勤続年数もリセットされていないと考えます。
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> > 自己都合退職した職員について質問させてください。退職届が受理され、本人の届出
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> > のことですが、退職日にリセットという考え方でよいでしょうか。それとも3月31日以前の有休残は引き継がれるのでしょうか。
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> > 自己都合退職した職員について質問させてください。退職届が受理され、本人の届出
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> > のことですが、退職日にリセットという考え方でよいでしょうか。それとも3月31日以前の有休残は引き継がれるのでしょうか。
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> 有給休暇の扱いは雇用契約の継続性によって決まります。
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> 1. 有給休暇のリセットについて
> - 一般的に、退職日をもって有給休暇は消滅します。
> 労働基準法では、有給休暇は「在籍中の労働者に付与される権利」とされているため、退職した時点で未消化の有給休暇は消滅します。
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> 2. 例外的なケース
> - 雇用契約が継続している場合
> 退職日を挟んで雇用契約が途切れず、単に雇用形態が変更された場合は、勤続年数が継続しているとみなされる可能性があります。
> - 例えば、正社員からパートに切り替えた場合でも、契約が連続しているなら有給休暇が引き継がれるケースがあります。
> - ただし、会社の就業規則によって異なるため、社内規定を確認することが重要です。
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> 3. 実務的な対応
> - 会社の就業規則を確認
> → 有給休暇の引き継ぎに関する規定があるかどうかを確認。
> - 労働契約の継続性を整理
> → 3月31日で退職し、4月1日から新たな契約を結んでいる場合、新規雇用とみなされる可能性が高い。
> - 労働者への説明
> → 有給休暇のリセットについて明確に説明し、納得してもらう。
>
> まとめ
> - 退職日をもって有給休暇は消滅するのが原則。
> - 雇用契約が継続している場合は、勤続年数が引き継がれる可能性がある。
> - 会社の就業規則を確認し、適切な対応を取ることが重要。
>
> 会社の規定によって異なるため、詳細を確認しながら対応するとよいでしょう。
回答ありがとうございます。今回の件もあり、就業規則の整備をすすめていこうと思います。
返信ありがとうございます。雇用契約は継続と考えるのですね。
> こんにちは。
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> 記載の内容であれば、3/31~4/1において期間をあけた状況にないでしょうから、状況としては雇用契約内容に変更は生じているものの、継続して雇用されている状況であると考えますので、有給休暇については3/31をもって消滅しておらず、勤続年数もリセットされていないと考えます。
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> > 自己都合退職した職員について質問させてください。退職届が受理され、本人の届出
> > 通り3月31日で退職、退職金支払い済です。4月1日から時給パートとして引き続き働くことに所属部署内で決まり、その件も承認されました。4月から有休を使いたいと
> > のことですが、退職日にリセットという考え方でよいでしょうか。それとも3月31日以前の有休残は引き継がれるのでしょうか。
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