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入社時提出の給与所得者の扶養控除等申告書について

著者 onegai-kun さん

最終更新日:2007年08月30日 15:53

入社時に【給与所得者の扶養控除等申告書】を求めていませんが、甲欄所得税を計算し徴収・納付しています。この場合、後に税務署などから罰則がありますか?中には入社後1ヶ月しか勤めないで退職している人もいますが、全員甲欄で計算しちゃってます。年末調整は希望者に実施しています。

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Re: 入社時提出の給与所得者の扶養控除等申告書について

著者たまりんさん

2007年08月30日 16:08

こんにちは、onegai-kunさん。

 さて、ご質問の件、扶養控除申告書を提出させないこと自体に問題はあるものの、実際に「罰則を受けた」ということは聞いたことはありませんね。
 ですが、一般的には、申告書は提出させるものであり、それ(例えば扶養家族者数)に応じて計算すべきものですので、今後はそうされたほうがよいでしょう。

 ただ、気になるので敢えて指摘しますが、「年末調整は希望者に実施しています。」というのは問題で、扶養控除申告書を“提出した人のみ”が対象ですよ。
 つまり、提出しない人は年調対象に含めてはいけないということです。念のため。

以上

年末調整

著者onegai-kunさん

2007年08月31日 08:57

扶養控除申告書を“提出した人のみ”が対象
はい、申告書を提出しない従業員に対しては年末調整を行っていません。ありがとうございました。

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