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労災の死亡事故について(遺族補償等一時金)

著者 こめおくん さん

最終更新日:2025年04月25日 13:53

労災事故通勤事故ではありません)で従業員が亡くなってしまうというケースがありました。

親族関係ですが、下記の通りになります。
・本人(40代男性、労災事故により死亡、1人暮らし)
・姉(40代、隣市に居住)
・妹(40代、隣市に居住)
内縁の妻などはいません。

本件の場合、労災給付として、下記が支払われるという認識でよろしいでしょうか?

・「遺族補償等一時金」~給付基礎日額1,000日分※姉と妹で2分の1ずつ。
・「遺族特別支給金」~300万円※姉と妹で2分の1ずつ
・「葬祭料」~『315,000円+給付基礎日額30日分』 or 給付基礎日額60日分
※請求人(姉か妹)に対して支払われる。

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Re: 労災の死亡事故について(遺族補償等一時金)

著者springfieldさん

2025年04月26日 13:42

> 労災事故通勤事故ではありません)で従業員が亡くなってしまうというケースがありました。
>
> 親族関係ですが、下記の通りになります。
> ・本人(40代男性、労災事故により死亡、1人暮らし)
> ・姉(40代、隣市に居住)
> ・妹(40代、隣市に居住)
> ・内縁の妻などはいません。
>
> 本件の場合、労災給付として、下記が支払われるという認識でよろしいでしょうか?
>
> ・「遺族補償等一時金」~給付基礎日額1,000日分※姉と妹で2分の1ずつ。
> ・「遺族特別支給金」~300万円※姉と妹で2分の1ずつ
> ・「葬祭料」~『315,000円+給付基礎日額30日分』 or 給付基礎日額60日分
> ※請求人(姉か妹)に対して支払われる。
>


こんにちは

遺族(補償)等年金の受給資格者は存在しないという前提です。
姉妹よりも、父母・祖父母の方が優先順位は上ですが、いないということですね。

※亡くなられた従業員に会社から賞与が支払われていたのであれば、
「遺族特別一時金」として、算定基礎日額の 1,000日分も加算されると思います。

大まかに言うと、「給付基礎日額」は賞与を除く賃金、「算定基礎日額」は賞与がベースとなっています。

算定基礎日額」とは、死亡の原因である事故が発生した日以前1年間にその労働者が事業主から受けた特別給与の総額を算定基礎年額として365で割った額です。特別給与とは、給付基礎日額算定の基礎から除外されているボーナスなど3か月を超える期間ごとに支払われる賃金をいいます。

(参考)労災保険 遺族(補償)等給付葬祭料等(葬祭給付)の請求手続 7ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001410155.pdf

Re: 労災の死亡事故について(遺族補償等一時金)

著者こめおくんさん

2025年04月28日 10:01

大変参考になりました。
ありがとうございました。

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