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給与と役員報酬を支払う場合の源泉所得税

著者 しょこら さん

最終更新日:2007年08月30日 04:39

経理をしている者です。
今月より、従業員であり役員である者の
給与計算をするのですが、(給与と役員報酬を支払います)
その際の、源泉所得税はどうなるのですか?
また、雇用保険料社会保険料従業員分として支払う
給与で考えれば良いのでしょうか?
教えてください。

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Re: 給与と役員報酬を支払う場合の源泉所得税

著者kiyoushoさん

2007年08月30日 12:03

> 経理をしている者です。
> 今月より、従業員であり役員である者の
> 給与計算をするのですが、(給与と役員報酬を支払います)
> その際の、源泉所得税はどうなるのですか?
> また、雇用保険料社会保険料従業員分として支払う
> 給与で考えれば良いのでしょうか?
> 教えてください。

この方は今月から平社員から役員に昇格したのですよね
それなら、給与と役員報酬ではなく役員報酬ではないでしょうか。
当然、役員報酬支給額により普段どおりの源泉徴収と社会保険雇用保険になるとおもうのですが・・・

Re: 給与と役員報酬を支払う場合の源泉所得税

著者しょこらさん

2007年08月30日 13:09

> この方は今月から平社員から役員に昇格したのですよね
> それなら、給与と役員報酬ではなく役員報酬ではないでしょうか。
> 当然、役員報酬支給額により普段どおりの源泉徴収と社会保険雇用保険になるとおもうのですが・・・

Kiyoushoさん
ありがとうございます。

Re: 給与と役員報酬を支払う場合の源泉所得税

著者たまりんさん

2007年08月30日 17:47

こんにちは、しょこらさん、kiyoushoさん。

さて、ご質問の件、kiyoushoさんには申し訳ないですが、一部誤りがあるので、お二方それぞれの今後のために回答しておきますね。

Q1.従業員であり役員である者の給与計算をするのですが、(給与と役員報酬を支払います)その際の、源泉所得税はどうなるのですか?
A.基本的にはkiyoushoさんのご回答の通り、「役員報酬支給額により普段どおりの源泉徴収」でOKです。
 ただし、kiyoushoさんのご指摘された「給与と役員報酬ではなく役員報酬ではないでしょうか。」というのは、しょこらさんの意図では“使用人兼務役員取締役○○部長)”の意味であり、例えば、役員報酬10万円、給与手当40万円の月額総額支給50万円というような意味であると思いますよ。
 その例の通りであったとして(も)、その総額50万円に対して源泉所得税を算出し徴収してください。

Q2.また、雇用保険料社会保険料従業員分として支払う給与で考えれば良いのでしょうか?
A.上記の例どおりであれば、社会保険料は総額50万円に対して算出すればOKですが、雇用保険料は、“給与手当の40万円”に対して算出します。
 といいますのも、端的に言い換えますと、「雇用保険雇用されている人のための保険」であり、役員、つまり雇用でない人に対する報酬(部分)は対象外となるのです。
 ですので、社長(全額役員報酬)などは雇用保険に加入できないのです。

 kiyoushoさんに対し他意はありませんが、ご参考に。

以上

Re: 給与と役員報酬を支払う場合の源泉所得税

著者kiyoushoさん

2007年08月31日 12:34

役員の範囲は持株比率などの絡みもあってもっと勉強しないといけませんね。

Re: 給与と役員報酬を支払う場合の源泉所得税

著者しょこらさん

2007年08月31日 23:23

たまりんさん、kiyoushonさん
ありがとうございました。
勉強になりました。

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