相談の広場
保険料控除証明書を見ると、保険料から配当金が控除されているものがあります。これだと、毎年の控除証明額が変わるわけです。
これは①有配当型の生命保険(例えば、毎年分配型)、②利差配当型の生命保険(例えば、5年利差配当型)に限るのでしょうか。
①だと毎年変動し、②だと5年毎に例年とは異なる金額になるということなんでしょうか。
逆に言うと無配当型の場合は、一切、金額の変化はないということです。
なお、無配当型の場合は、還元はされていないだけで、
配当自体は溜まっていくのでしょうか。
それゆえ死亡時の保険金で、累積した配当金の分が増えているとか、死亡人の保険金が毎年の配当金が運用されてその分が増えているとか、そんなことがあるでしょうか。
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> 保険料控除証明書を見ると、保険料から配当金が控除されているものがあります。これだと、毎年の控除証明額が変わるわけです。
> これは①有配当型の生命保険(例えば、毎年分配型)、②利差配当型の生命保険(例えば、5年利差配当型)に限るのでしょうか。
> ①だと毎年変動し、②だと5年毎に例年とは異なる金額になるということなんでしょうか。
> 逆に言うと無配当型の場合は、一切、金額の変化はないということです。
>
> なお、無配当型の場合は、還元はされていないだけで、
> 配当自体は溜まっていくのでしょうか。
> それゆえ死亡時の保険金で、累積した配当金の分が増えているとか、死亡人の保険金が毎年の配当金が運用されてその分が増えているとか、そんなことがあるでしょうか。
>
>
保険料控除証明書に記載される控除額が変動するのは、配当金が控除対象となる性質の保険であることが大きな要因です。大まかにまとめると:
1. 有配当型の生命保険(例:毎年分配型)
このタイプでは、保険会社が毎年配当金を支給するため、その年の保険料から実際に支給された配当金分が控除対象となります。結果として、―支払保険料全体ではなく―控除対象となる金額が毎年の配当の金額に応じて変動し、証明書に記載される控除額が年々変わることになります。
2. 利差配当型の生命保険(例:5年利差配当型)
こちらは、一定期間(たとえば5年)の保険料状況や運用成績を踏まえてまとめて配当が計算・支給される仕組みです。したがって、5年毎にまとまった調整がなされ、その期間内は通常の年ごとの差異が表れにくく、5年ごとに例年の控除証明額と異なる数字になるという特徴があります。
3. 無配当型の生命保険
無配当型では、配当金が支給されない(または全く反映されない)ため、支払った保険料の全額が控除対象となり、毎年の控除証明額は契約時点で想定された通り一定となります。
また、無配当型の場合、名前の通り配当が出ないため、保険料に配当金分が上乗せされて死亡時の保険金が増える、または毎年支給された配当を運用して保険金が上乗せされるといった仕組みは基本的には設けられていません。ただし、保険商品によっては「増額特約」や「運用成果連動型」の仕組みが付いている場合もありますので、各商品ごとの契約内容で確認する必要があります。
まとめると、
・配当金の控除によって毎年(または一定期間ごと)の控除証明額に変動が生じるのは、①有配当型、そして②利差配当型に限るのが原則です。
・一方、無配当型の場合は、配当金が控除されないため金額に変動はなく、死亡保険金に配当の累積分が反映されるという仕組みも一般的にはありません。
このような違いは、各保険会社が採用している配当の計算方式や運用成果の反映方法に依存するため、具体的な保険商品ごとに契約条項をよく確認することが大切です.
もし、さらに詳しい商品ごとの扱いや具体的な控除計算の事例について知りたい場合、各社の保険契約約款や説明資料を確認するほか、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談するのもおすすめです。
> おおざっぱに言えば、保険商品の設計の違いでしかありません。
>
> 配当有の場合、配当の金額により生命保険料控除として申告する額は若干ではありますが変化します。
> 無配当で変化しないかどうかは保険料の契約次第ですが、変化しないことも多いでしょう。
>
> 無配当のものの場合、商品の設計として、配当相当分の保険料をあらかじめ差し引いているだけです。
> 毎年だいたい1000円の配当が出ている保険があったとしたら、先に保険料を1000円分安くしている、それだけのことです。
>
> どちらのほうがいいと考えるかは人それぞれです。
> 保険商品の詳細は保険会社等に確認ください。
●有難うございます。
保険配当金の為、年末調整(確定申告)で用いる控除証明での額が
変動するということですね。
無配当タイプですと、保険料をその分、安く設定しているだろうと
いうことですが、たしかにそうだと思いました。
> おおざっぱに言えば、保険商品の設計の違いでしかありません。
>
> 配当有の場合、配当の金額により生命保険料控除として申告する額は若干ではありますが変化します。
> 無配当で変化しないかどうかは保険料の契約次第ですが、変化しないことも多いでしょう。
>
> 無配当のものの場合、商品の設計として、配当相当分の保険料をあらかじめ差し引いているだけです。
> 毎年だいたい1000円の配当が出ている保険があったとしたら、先に保険料を1000円分安くしている、それだけのことです。
>
> どちらのほうがいいと考えるかは人それぞれです。
> 保険商品の詳細は保険会社等に確認ください。
●有難うございます。
保険配当金の為、年末調整(確定申告)で用いる控除証明での額が
変動するということですね。
無配当タイプですと、保険料をその分、安く設定しているだろうと
いうことですが、たしかにそうだと思いました。
> おおざっぱに言えば、保険商品の設計の違いでしかありません。
>
> 配当有の場合、配当の金額により生命保険料控除として申告する額は若干ではありますが変化します。
> 無配当で変化しないかどうかは保険料の契約次第ですが、変化しないことも多いでしょう。
>
> 無配当のものの場合、商品の設計として、配当相当分の保険料をあらかじめ差し引いているだけです。
> 毎年だいたい1000円の配当が出ている保険があったとしたら、先に保険料を1000円分安くしている、それだけのことです。
>
> どちらのほうがいいと考えるかは人それぞれです。
> 保険商品の詳細は保険会社等に確認ください。
●有難うございます。
保険配当金の為、年末調整(確定申告)で用いる控除証明での額が
変動するということですね。
無配当タイプですと、保険料をその分、安く設定しているだろうと
いうことですが、たしかにそうだと思いました。
> 保険料控除証明書に記載される控除額が変動するのは、配当金が控除対象となる性質の保険であることが大きな要因です。大まかにまとめると:
>
> 1. 有配当型の生命保険(例:毎年分配型)
> このタイプでは、保険会社が毎年配当金を支給するため、その年の保険料から実際に支給された配当金分が控除対象となります。結果として、―支払保険料全体ではなく―控除対象となる金額が毎年の配当の金額に応じて変動し、証明書に記載される控除額が年々変わることになります。
>
> 2. 利差配当型の生命保険(例:5年利差配当型)
> こちらは、一定期間(たとえば5年)の保険料状況や運用成績を踏まえてまとめて配当が計算・支給される仕組みです。したがって、5年毎にまとまった調整がなされ、その期間内は通常の年ごとの差異が表れにくく、5年ごとに例年の控除証明額と異なる数字になるという特徴があります。
>
> 3. 無配当型の生命保険
> 無配当型では、配当金が支給されない(または全く反映されない)ため、支払った保険料の全額が控除対象となり、毎年の控除証明額は契約時点で想定された通り一定となります。
>
> また、無配当型の場合、名前の通り配当が出ないため、保険料に配当金分が上乗せされて死亡時の保険金が増える、または毎年支給された配当を運用して保険金が上乗せされるといった仕組みは基本的には設けられていません。ただし、保険商品によっては「増額特約」や「運用成果連動型」の仕組みが付いている場合もありますので、各商品ごとの契約内容で確認する必要があります。
>
> まとめると、
> ・配当金の控除によって毎年(または一定期間ごと)の控除証明額に変動が生じるのは、①有配当型、そして②利差配当型に限るのが原則です。
> ・一方、無配当型の場合は、配当金が控除されないため金額に変動はなく、死亡保険金に配当の累積分が反映されるという仕組みも一般的にはありません。
>
> このような違いは、各保険会社が採用している配当の計算方式や運用成果の反映方法に依存するため、具体的な保険商品ごとに契約条項をよく確認することが大切です.
>
> もし、さらに詳しい商品ごとの扱いや具体的な控除計算の事例について知りたい場合、各社の保険契約約款や説明資料を確認するほか、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談するのもおすすめです。
●有難うございました。
「無配当型の場合、名前の通り配当が出ないため、
『保険料に配当金分が上乗せされて死亡時の保険金が増える』、
または
『毎年支給された配当を運用して保険金が上乗せされる』
といった仕組みは基本的には設けられていません。
ただし、保険商品によっては
「増額特約」や「運用成果連動型」の仕組みが付いている場合も
ありますので、
各商品ごとの契約内容で確認する必要があります。
とのことですが、「増額特約」や「運用成果連動型」という、
そのようなタイプは想定していませんでした。
毎年や5年毎に、保険料控除額が減るのならば、
そして保険料控除上限額の関係で、
所得税額と住民税額にはなんら影響がないならば、
生命保険金を増やすとか(生命保険の場合)、
年金を増やすとか(年金保険の場合)
を選択することも良いと思いました。
生保会社の運用は、危険保険料充当分なく、
まるまる運用になるとそれなりに利回りが高いかもしれないと
思いました(わかりませんが)
> 保険料控除証明書に記載される控除額が変動するのは、配当金が控除対象となる性質の保険であることが大きな要因です。大まかにまとめると:
>
> 1. 有配当型の生命保険(例:毎年分配型)
> このタイプでは、保険会社が毎年配当金を支給するため、その年の保険料から実際に支給された配当金分が控除対象となります。結果として、―支払保険料全体ではなく―控除対象となる金額が毎年の配当の金額に応じて変動し、証明書に記載される控除額が年々変わることになります。
>
> 2. 利差配当型の生命保険(例:5年利差配当型)
> こちらは、一定期間(たとえば5年)の保険料状況や運用成績を踏まえてまとめて配当が計算・支給される仕組みです。したがって、5年毎にまとまった調整がなされ、その期間内は通常の年ごとの差異が表れにくく、5年ごとに例年の控除証明額と異なる数字になるという特徴があります。
>
> 3. 無配当型の生命保険
> 無配当型では、配当金が支給されない(または全く反映されない)ため、支払った保険料の全額が控除対象となり、毎年の控除証明額は契約時点で想定された通り一定となります。
>
> また、無配当型の場合、名前の通り配当が出ないため、保険料に配当金分が上乗せされて死亡時の保険金が増える、または毎年支給された配当を運用して保険金が上乗せされるといった仕組みは基本的には設けられていません。ただし、保険商品によっては「増額特約」や「運用成果連動型」の仕組みが付いている場合もありますので、各商品ごとの契約内容で確認する必要があります。
>
> まとめると、
> ・配当金の控除によって毎年(または一定期間ごと)の控除証明額に変動が生じるのは、①有配当型、そして②利差配当型に限るのが原則です。
> ・一方、無配当型の場合は、配当金が控除されないため金額に変動はなく、死亡保険金に配当の累積分が反映されるという仕組みも一般的にはありません。
>
> このような違いは、各保険会社が採用している配当の計算方式や運用成果の反映方法に依存するため、具体的な保険商品ごとに契約条項をよく確認することが大切です.
>
> もし、さらに詳しい商品ごとの扱いや具体的な控除計算の事例について知りたい場合、各社の保険契約約款や説明資料を確認するほか、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談するのもおすすめです。
●有難うございました。
「無配当型の場合、名前の通り配当が出ないため、
『保険料に配当金分が上乗せされて死亡時の保険金が増える』、
または
『毎年支給された配当を運用して保険金が上乗せされる』
といった仕組みは基本的には設けられていません。
ただし、保険商品によっては
「増額特約」や「運用成果連動型」の仕組みが付いている場合も
ありますので、
各商品ごとの契約内容で確認する必要があります。
とのことですが、「増額特約」や「運用成果連動型」という、
そのようなタイプは想定していませんでした。
毎年や5年毎に、保険料控除額が減るのならば、
そして保険料控除上限額の関係で、
所得税額と住民税額にはなんら影響がないならば、
生命保険金を増やすとか(生命保険の場合)、
年金を増やすとか(年金保険の場合)
を選択することも良いと思いました。
生保会社の運用は、危険保険料充当分なく、
まるまる運用になるとそれなりに利回りが高いかもしれないと
思いました(わかりませんが)
> 保険料控除証明書に記載される控除額が変動するのは、配当金が控除対象となる性質の保険であることが大きな要因です。大まかにまとめると:
>
> 1. 有配当型の生命保険(例:毎年分配型)
> このタイプでは、保険会社が毎年配当金を支給するため、その年の保険料から実際に支給された配当金分が控除対象となります。結果として、―支払保険料全体ではなく―控除対象となる金額が毎年の配当の金額に応じて変動し、証明書に記載される控除額が年々変わることになります。
>
> 2. 利差配当型の生命保険(例:5年利差配当型)
> こちらは、一定期間(たとえば5年)の保険料状況や運用成績を踏まえてまとめて配当が計算・支給される仕組みです。したがって、5年毎にまとまった調整がなされ、その期間内は通常の年ごとの差異が表れにくく、5年ごとに例年の控除証明額と異なる数字になるという特徴があります。
>
> 3. 無配当型の生命保険
> 無配当型では、配当金が支給されない(または全く反映されない)ため、支払った保険料の全額が控除対象となり、毎年の控除証明額は契約時点で想定された通り一定となります。
>
> また、無配当型の場合、名前の通り配当が出ないため、保険料に配当金分が上乗せされて死亡時の保険金が増える、または毎年支給された配当を運用して保険金が上乗せされるといった仕組みは基本的には設けられていません。ただし、保険商品によっては「増額特約」や「運用成果連動型」の仕組みが付いている場合もありますので、各商品ごとの契約内容で確認する必要があります。
>
> まとめると、
> ・配当金の控除によって毎年(または一定期間ごと)の控除証明額に変動が生じるのは、①有配当型、そして②利差配当型に限るのが原則です。
> ・一方、無配当型の場合は、配当金が控除されないため金額に変動はなく、死亡保険金に配当の累積分が反映されるという仕組みも一般的にはありません。
>
> このような違いは、各保険会社が採用している配当の計算方式や運用成果の反映方法に依存するため、具体的な保険商品ごとに契約条項をよく確認することが大切です.
>
> もし、さらに詳しい商品ごとの扱いや具体的な控除計算の事例について知りたい場合、各社の保険契約約款や説明資料を確認するほか、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談するのもおすすめです。
●有難うございました。
「無配当型の場合、名前の通り配当が出ないため、
『保険料に配当金分が上乗せされて死亡時の保険金が増える』、
または
『毎年支給された配当を運用して保険金が上乗せされる』
といった仕組みは基本的には設けられていません。
ただし、保険商品によっては
「増額特約」や「運用成果連動型」の仕組みが付いている場合も
ありますので、
各商品ごとの契約内容で確認する必要があります。
とのことですが、「増額特約」や「運用成果連動型」という、
そのようなタイプは想定していませんでした。
毎年や5年毎に、保険料控除額が減るのならば、
そして保険料控除上限額の関係で、
所得税額と住民税額にはなんら影響がないならば、
生命保険金を増やすとか(生命保険の場合)、
年金を増やすとか(年金保険の場合)
を選択することも良いと思いました。
生保会社の運用は、危険保険料充当分なく、
まるまる運用になるとそれなりに利回りが高いかもしれないと
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