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労務管理

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社会保険の扶養について

著者 はんべちゃん さん

最終更新日:2007年08月31日 13:17

おかげさまで問題がひとつ解決しました。9月20日退職します。暫くは自宅療養ということですぐに転職とはいきませんので主人の社会保険の方の扶養手続きをしようと思っています。問題は現在私の扶養になっている前夫との娘も再婚した今の主人の扶養に加入できるかなのです。娘は現在、23歳独身、私の実家の方で生活しています、持病があるためバイト程度しかできす収入は年間70万くらいです。

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Re: 社会保険の扶養について

著者総務課社員さん

2007年09月03日 10:38

こんにちは。
色々と苦労をされているみたいですね。
今後もがんばってください。

今回の質問の件ですが、扶養者の範囲から考えると娘さんは今のご主人様と同一世帯と言う条件を満たせば扶養に加入できると思います。

扶養者の範囲とは
(1)主として被保険者の収入により生計を維持している次の人
   被保険者の父母、祖父母などの直系尊属と配偶者(内縁でもよい)、子、
   孫、および弟妹
(2)被保険者と一緒に生活をしており、主として被保険者の収入により生計
  を維持している次の人
   被保険者の兄、姉、伯叔父母、甥、姪などとその配偶者、被保険者
   孫と弟妹の配偶者および配偶者の父母や連れ子など(1)以外の三親等
   内の親族

となっていますので娘さんは条件が満たせば扶養になれます。

Re: 社会保険の扶養について

著者はんべちゃんさん

2007年09月03日 22:29

ありがとうございます。ほんとに知らないことばかりでたいへんです。
主人の扶養に入れない場合は実家の父の扶養にというのも考えていますが、父は社会保険だと思いますが、自営なので扶養の分の負担が増えてしまうのではと思うのですが、どうなのでしょう?国保に加入する場合、年間収入が80万くらいですと、どのくらいになるのでしょうか?

Re: 社会保険の扶養について

著者総務課社員さん

2007年09月04日 14:31

社会保険ですと扶養者が増えても事業主と被保険者両者とも負担額は増えないと思います。

国民健康保険ですが、所得割、均等割、世帯割、資産割(市町村によっては無い)で構成されています。今回の場合は収入が80万円ですので所得割は無いですが、均等割はかかります。世帯割は一世帯で支払うものなので、1人でも2人でも一緒です。
ただし、お父さんが基本課税額56万円、介護納付課税額9万円を支払っていた場合は、扶養者が増えても上限を超えますので納付額は変わりません。

Re: 社会保険の扶養について

著者はんべちゃんさん

2007年09月04日 16:45

わかりました。ありがとうございます。家族とも相談してみます。こういう事態にならないとわからないことってたくさんあるものですね。今回はとても勉強になりました。

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