相談の広場
育児休業が終わる日は、子が1歳になるまでということで
誕生日前日が最終日になります。
育児休業の申出にあたり、子が1歳になる前の生後○ヵ月までの
休業を申し出た場合、やっぱり子が1歳までに延ばしたいという時は
延長可能なものですか?
予め子が1歳になるまでの期間休業を申し出ておき、
休業の必要がなくなった状況の時に、その時点で休業終了の
申出をする方が休業・復帰の流れがわかりやすいと考えるのですが、
「短めに休業期間を申し出て、あとから延ばす」が可能かどうか
教えてください。
ハローワークの育児休業給付金との関係で、上記のような
延長の仕方の場合に認められるかどうかが気になります。
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> 育児休業が終わる日は、子が1歳になるまでということで
> 誕生日前日が最終日になります。
>
> 育児休業の申出にあたり、子が1歳になる前の生後○ヵ月までの
> 休業を申し出た場合、やっぱり子が1歳までに延ばしたいという時は
> 延長可能なものですか?
>
> 予め子が1歳になるまでの期間休業を申し出ておき、
> 休業の必要がなくなった状況の時に、その時点で休業終了の
> 申出をする方が休業・復帰の流れがわかりやすいと考えるのですが、
> 「短めに休業期間を申し出て、あとから延ばす」が可能かどうか
> 教えてください。
>
> ハローワークの育児休業給付金との関係で、上記のような
> 延長の仕方の場合に認められるかどうかが気になります。
>
こんにちは
▶ 育児休業を終了する日の繰下げ変更(休業期間の延長)
一定の時期(当初の終了予定日の1か月前)までに申し出ることにより、事由を問わず、1歳までの育児休業1回につき1回に限り育児休業を終了する日を繰下げ変更できます。
(労働者と事業主が合意すれば、複数回の変更も可能)
1歳6か月までの休業、2歳までの休業についても規定があります。
▶ 育児休業を開始する日の繰下げ変更や育児休業を終了する日の繰上げ変更(休業期間の短縮)
労働者の申出だけでは当然にはできません。
このような場合は、労働者と事業主の話し合いになります。
▶ 会社が認めた法定の育児休業期間であれば、雇用保険の育児休業給付金の対象にもなるでしょう。
(参考)育児・介護休業法のあらまし_R07.4
Ⅱ-1 育児休業制度
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355360.pdf
39~40ページ
Ⅱ-1-7 育児休業の期間4-変更の申出等-
springfieldさん こんにちは
さっそく教えてくださりありがとうございます。
> ▶ 育児休業を終了する日の繰下げ変更(休業期間の延長)
> 一定の時期(当初の終了予定日の1か月前)までに申し出ることにより、事由を問わず、1歳までの育児休業1回につき1回に限り育児休業を終了する日を繰下げ変更できます。
> (労働者と事業主が合意すれば、複数回の変更も可能)
> 1歳6か月までの休業、2歳までの休業についても規定があります。
事由を問わず、1回は繰り下げが出来るのですね!
職場内の事例が、1歳や1歳6か月、2歳とギリギリまで休業する
ことを申し出て、保育園入所が決まり早めに終了のパターンしか
知らなかったので、短めに休業して後から延長するパターンも
OKとは知らずにいました。
今回、本人の都合で短めの期間、休業を申し出るかもしれない
という事例が発生しそうで、この場合、後から延長せねばならない
事情が出てきたらどうしたらよいのか?と思っていました。
育児休業給付金との関りもわかり、大変助かりました!!
ありがとうございました。
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