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著者 TAIM さん
最終更新日:2007年08月30日 10:51
どなたかご教示ください。 派遣契約の業務内容が26業務外で契約している派遣社員がおります。 たしか26業務外だと契約期間が1年(最長3年:労組か過半数の承認必須)までだったような気がいたしましたが・・・ 間もなく期間撤廃と耳にいたしましたが、本当に5号のように契約期限撤廃となったのでしょうか? 26業務外で契約した場合、同職場・同業種で5号への切り替えもできなかったと思います。 因みに26業務外ですが、医師や特殊業務ではない契約内容を結んでおります。 先方に同派遣社員を派遣させるにはこのままの26業務外でも問題ないでしょうか?
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著者たーきーさん
2007年08月31日 14:10
こんにちは。 > たしか26業務外だと契約期間が1年(最長3年:労組か過半数の承認必須)までだったような気がいたしましたが・・・ その通りです。 > 間もなく期間撤廃と耳にいたしましたが、本当に5号のように契約期限撤廃となったのでしょうか? そういう話は聞きません。会社側としては期限の撤廃が悲願 でしょうが、「格差社会」と言われる昨今、規制撤廃(派遣法 の改正が必要)は難しいと予想されます。 > 先方に同派遣社員を派遣させるにはこのままの26業務外でも問題ないでしょうか? 期限の制限が現状ではあるので、26業務以外ならば派遣し続 けることは出来ません。
著者TAIMさん
2007年09月03日 09:48
たーきー様 明確なご回答ありがとうございました。 > 期限の制限が現状ではあるので、26業務以外ならば派遣し続けることは出来ません。 確か、26業務外から業務内に契約を変えるにしても、ある一定期間(3ヶ月だったような?)は派遣できなかったような記憶がございます。 現状としては、最長で3年以内に正社員として雇用していただくか、3年後に他の企業に移っていただくかしかない。ということですね。
2007年09月03日 12:09
こんにちは。 > 確か、26業務外から業務内に契約を変えるにしても、ある一定期間(3ヶ月だったような?)は派遣できなかったような記憶がございます。 3ヶ月間を空ける必要があります。逆に3ヶ月空くと「派遣 期間が連続している」とみなされなくなるからです。 > 現状としては、最長で3年以内に正社員として雇用していただくか、3年後に他の企業に移っていただくかしかない。ということですね。 そういうことになります。派遣とはタテマエ上「一時的に不 足している人員の臨時補完」なので3年間も臨時が必要なら、 直接雇用しなさい。というのがお役所側の言い分です。
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