相談の広場
現在、週5日30時間以上働いているパート社員がいるのですが、
次回更新(年1回の更新)のタイミングで、週3日勤務に変更したいと申出をされています。
有休は契約更新時に付与をする規則となっているのですが、
前年の実績から週5日で判断をするのか、変更後の週3日で判断をするのか
どちらでの算定が正しいのでしょうか?
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> 現在、週5日30時間以上働いているパート社員がいるのですが、
> 次回更新(年1回の更新)のタイミングで、週3日勤務に変更したいと申出をされています。
> 有休は契約更新時に付与をする規則となっているのですが、
> 前年の実績から週5日で判断をするのか、変更後の週3日で判断をするのか
> どちらでの算定が正しいのでしょうか?
>
>
こんばんは。私見ですが…
契約更新日は毎回同一日でしょうか
前回更新した日と今回更新する日が同一であれば
新契約の勤務日数での付与でしょう
日付がずれる場合は
前回から1年経過しているかどうかです
土日だからとして契約日が後ろにズレるのであれば
前回契約日が付与日ですから5日勤務の判断でしょう
契約日が早まるのであれば新契約日が新付与日ですから前倒しになり
3日勤務での付与でしょう
単に契約更新というのではなく
更新月日がいつなのかで判断することになろうかと
1年以上後の付与は出来ませんから
後はご判断ください
とりあえず
こんばんは。
入社時期から考慮される「有給休暇の付与する日」というのが「契約更新を行う日」と同一であるのかどうかが、質問内容からだけでは判断しきれませんが。。
たとえば、有給休暇の付与する基準日が4月1日であり、契約更新を行う日が4月1日であるのであれば、4月1日における契約は週3日の勤務になっているので、週3日勤務として有給休暇の付与日を判断していただくことでよいですよ。
> 現在、週5日30時間以上働いているパート社員がいるのですが、
> 次回更新(年1回の更新)のタイミングで、週3日勤務に変更したいと申出をされています。
> 有休は契約更新時に付与をする規則となっているのですが、
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