相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

臨時労働者と常用労働者

著者 まっちぼう さん

最終更新日:2025年06月06日 20:04

週20時間以内で1年以上の雇用がある人は
常用労働者でいいですか?

雇用保険の対象者は常用労働者とみましたが、
雇用保険の対象外は臨時労働者になりますか?

すいません 頭がこんがらかりますが どなたかご教授ください

スポンサーリンク

Re: 臨時労働者と常用労働者

著者うみのこさん

2025年06月06日 22:02

場合によります。

例えば、雇用保険の対象者、という意味合いで常用労働者という言葉を使っているなら、週20時間未満の労働時間の人は対象ではありません。

しかし、期間を定めずに雇われている労働者という意味合いでいうなら、そういった人も常用労働者になり得ます。

なんらかの調査の回答に必要な場合、その調査ごとに定義が変わることもあります。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP