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著者 くるみわり人形 さん
最終更新日:2025年06月20日 08:14
賞与支給日が6月30日で育休取得7月31日までの場合は、1か月を超えてるから社会保険料免除となりますか。
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著者springfieldさん
2025年06月20日 09:17
> 賞与支給日が6月30日で育休取得7月31日までの場合は、1か月を超えてるから社会保険料免除となりますか。 > こんにちは 育児休業中の賞与に係る保険料免除要件は、次の通りです。 ・連続した1か月超の育児休業等取得者に限り、賞与保険料の免除対象とする。 ・育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与に係る保険料を免除する。 1か月というのは、連続した育児休業期間の長さであって、賞与支給日から育休終了日までの長さではありませんが、ご相談例では おそらく6月30日以前に育児休業を開始しているのでしょうから、社会保険料は免除されるものと考えます。
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