相談の広場
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素人ですが、以前これについて調べたことがあります。
まず、労働災害の休業補償は、労働基準法第76条第1項の規定により、「使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。」ことになっています。
使用者側に、安全管理上の不備等が無い前提であれば、使用者の休業補償義務としては平均賃金の60%の休業補償です。
使用者が、任意で60%を超える休業補償を行うことに問題はありませんが、義務は無いはずです。
また、労働基準法第84条の規定により、「労働者災害補償保険法等の法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。」ことになります。
従って、労災保険から休業補償を貰える休業4日目以降の休業補償については、使用者に補償義務は無いことになります。
そして、労災保険から休業補償を貰えない休業1日目~3日目の休業補償については、使用者に補償義務がありますが、上記のとおり平均賃金の60%を超える補償をする義務は無いはずです。
法令で確認すると、上記のとおりかと思いますが、できればどなたか専門家の方に補足していただければと思います。
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