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休業補償について

著者 てぃさん さん

最終更新日:2025年07月15日 23:49


従業員が仕事中に左手を負傷し、骨折はしてないものの痺れが残り、医師から全治1ヶ月と診断されました。

怪我をしたのは利き手ではないですし、医師から休業の診断をされたわけではないですが業務上、手を使うことが多く怪我が治るまでその従業員ができる業務が大幅に限られてしまうため、手が使えるようになるまでしばらくお休みをしていただこうかと考えております。

この場合、医師から休業を診断されたわけではなくても休業補償の対象になりますでしょうか?

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Re: 休業補償について

著者ぴぃちんさん

2025年07月16日 08:22

こんにちは。

医師が療養のために休業と必要としないと判断されているのであれば、会社をお休みしただけであれば休業補償は不支給になるかと思います(最終判断は労基署)。

一方で、会社が休業を求めている状況と言えますので、休業補償が不支給の場合でも、労基法第76条に規定されている休業手当を会社は支払う必要があると考えます。



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> 従業員が仕事中に左手を負傷し、骨折はしてないものの痺れが残り、医師から全治1ヶ月と診断されました。
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> 怪我をしたのは利き手ではないですし、医師から休業の診断をされたわけではないですが業務上、手を使うことが多く怪我が治るまでその従業員ができる業務が大幅に限られてしまうため、手が使えるようになるまでしばらくお休みをしていただこうかと考えております。
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> この場合、医師から休業を診断されたわけではなくても休業補償の対象になりますでしょうか?

Re: 休業補償について

著者boobyさん

2025年07月16日 09:42

安全管理者衛生管理者有資格者です。

ぴぃちんさんのご回答にもありますが、当該従業員の休業は「会社指示による休業」ですので、御社の就業規程をご確認いただき、それに基づいた休業補償が必要となると思います。

あと余計なお世話ですが、仕事中のケガということですけど労災はクリアになっているのでしょうか。

ご参考まで。

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> 従業員が仕事中に左手を負傷し、骨折はしてないものの痺れが残り、医師から全治1ヶ月と診断されました。
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> 怪我をしたのは利き手ではないですし、医師から休業の診断をされたわけではないですが業務上、手を使うことが多く怪我が治るまでその従業員ができる業務が大幅に限られてしまうため、手が使えるようになるまでしばらくお休みをしていただこうかと考えております。
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> この場合、医師から休業を診断されたわけではなくても休業補償の対象になりますでしょうか?

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