相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

産後パパ育休や育児休業取得した際の社会保険料免除の月について

著者 そらまめ3 さん

最終更新日:2025年07月24日 09:41

社内で産後パパ育休や育児休業取得する方が増えてきました。
社会保険料の免除について正しいかどうか教えていただきたく。。

①6月6日から7月3日まで産後パパ育休取得、7月4日から7月14日まで育児休業取得。
社会保険料免除になるのは 6月、7月分。

②6月1日から6月28日まで産後パパ育休取得、6月29日から7月14日まで育児休業取得。
社会保険料免除になるのは6月分のみ

上記で正しいでしょうか?
AIに掛けてみると、

①6月分について
6月6日から開始した産後パパ育休が、**6月30日(月の末日)**を含んでいるため、6月分の社会保険料は免除されます。
7月分について
7月は、産後パパ育休(7月1日~3日)と育児休業(7月4日~14日)を合わせて、合計14日間の休業を取得しています。
同じ月内に開始・終了する育児休業等で、その日数が14日以上ある場合は、その月の社会保険料が免除されるというルールがあります。
したがって、7月分の社会保険料も免除の対象となります。

②7月は14日間の休業がありますが、7月分が免除対象とならないのは、一連の育児休業等が始まったのが6月だからです。
「同月内に14日以上の休業で社会保険料が免除」というルールは、育児休業等の開始日と終了日が同じ月にある場合に適用されます。今回のケースは月をまたいで連続した休業のため、このルールは適用されません。

------
上記のような解説(AI)がありました。
違いは、育児休業を6月に開始したか7月に開始したか、になりますが
①は6.7月免除、②は6月のみ免除 というのは正しいのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 産後パパ育休や育児休業取得した際の社会保険料免除の月について

著者springfieldさん

2025年07月24日 12:14

> 社内で産後パパ育休や育児休業取得する方が増えてきました。
> 社会保険料の免除について正しいかどうか教えていただきたく。。
>
> ①6月6日から7月3日まで産後パパ育休取得、7月4日から7月14日まで育児休業取得。
> ⇒社会保険料免除になるのは 6月、7月分。
>
> ②6月1日から6月28日まで産後パパ育休取得、6月29日から7月14日まで育児休業取得。
> ⇒社会保険料免除になるのは6月分のみ
>
> 上記で正しいでしょうか?
> AIに掛けてみると、
>
> ①6月分について
> 6月6日から開始した産後パパ育休が、**6月30日(月の末日)**を含んでいるため、6月分の社会保険料は免除されます。
> 7月分について
> 7月は、産後パパ育休(7月1日~3日)と育児休業(7月4日~14日)を合わせて、合計14日間の休業を取得しています。
> 同じ月内に開始・終了する育児休業等で、その日数が14日以上ある場合は、その月の社会保険料が免除されるというルールがあります。
> したがって、7月分の社会保険料も免除の対象となります。
>
> ②7月は14日間の休業がありますが、7月分が免除対象とならないのは、一連の育児休業等が始まったのが6月だからです。
> 「同月内に14日以上の休業で社会保険料が免除」というルールは、育児休業等の開始日と終了日が同じ月にある場合に適用されます。今回のケースは月をまたいで連続した休業のため、このルールは適用されません。
>
> ------
> 上記のような解説(AI)がありました。
> 違いは、育児休業を6月に開始したか7月に開始したか、になりますが
> ①は6.7月免除、②は6月のみ免除 というのは正しいのでしょうか。
>


こんにちは

①②とも出生時育児休業(産後パパ育休)と育児休業は連続しているため、開始月が6月で終了が7月14日の一括した育児休業を取得したことになります。
つまり、①と②で異なる解釈になることはありえません。

①②とも6月については月の末日を含んでいるので、社会保険料の免除の対象です。

7月が免除の対象になるかどうかですが、
①の場合、*開始月は6月ですから
[同じ月内に開始・終了する育児休業等で、その日数が14日以上ある場合]に該当しないので、解釈の誤りです。

②の解釈は正しいです

※7月も保険料免除の対象としたいのならば、6月30日に出勤して休業の連続を断つ、あるいは7月1日に出勤して休業の連続を断って終了日を7月15日に設定する等の対応はあるかもしれません。

Re: 産後パパ育休や育児休業取得した際の社会保険料免除の月について

著者そらまめ3さん

2025年07月24日 12:32

springfield 様

ご教授いただき、ありがとうございます。
やはり「育児休業【等】」の開始月、ということなので
連続した場合は末日までを育休取得するか、連続を一度絶って、月の14日の取得が必要、ということですね。

AIの書き方があまりにもしっかりしているので、免除しても大丈夫なのかな?!と思ってしまいました。

ネットで調べても細かい部分がわからないところがあり、総務の森の質問コーナーで他に質問されている方の回答も参考にさせていただいております。

回答いただける皆様に感謝しております。
ありがとうございました。


> > 社内で産後パパ育休や育児休業取得する方が増えてきました。
> > 社会保険料の免除について正しいかどうか教えていただきたく。。
> >
> > ①6月6日から7月3日まで産後パパ育休取得、7月4日から7月14日まで育児休業取得。
> > ⇒社会保険料免除になるのは 6月、7月分。
> >
> > ②6月1日から6月28日まで産後パパ育休取得、6月29日から7月14日まで育児休業取得。
> > ⇒社会保険料免除になるのは6月分のみ
> >
> > 上記で正しいでしょうか?
> > AIに掛けてみると、
> >
> > ①6月分について
> > 6月6日から開始した産後パパ育休が、**6月30日(月の末日)**を含んでいるため、6月分の社会保険料は免除されます。
> > 7月分について
> > 7月は、産後パパ育休(7月1日~3日)と育児休業(7月4日~14日)を合わせて、合計14日間の休業を取得しています。
> > 同じ月内に開始・終了する育児休業等で、その日数が14日以上ある場合は、その月の社会保険料が免除されるというルールがあります。
> > したがって、7月分の社会保険料も免除の対象となります。
> >
> > ②7月は14日間の休業がありますが、7月分が免除対象とならないのは、一連の育児休業等が始まったのが6月だからです。
> > 「同月内に14日以上の休業で社会保険料が免除」というルールは、育児休業等の開始日と終了日が同じ月にある場合に適用されます。今回のケースは月をまたいで連続した休業のため、このルールは適用されません。
> >
> > ------
> > 上記のような解説(AI)がありました。
> > 違いは、育児休業を6月に開始したか7月に開始したか、になりますが
> > ①は6.7月免除、②は6月のみ免除 というのは正しいのでしょうか。
> >
>
>
> こんにちは
>
> ①②とも出生時育児休業(産後パパ育休)と育児休業は連続しているため、開始月が6月で終了が7月14日の一括した育児休業を取得したことになります。
> つまり、①と②で異なる解釈になることはありえません。
>
> ①②とも6月については月の末日を含んでいるので、社会保険料の免除の対象です。
>
> 7月が免除の対象になるかどうかですが、
> ①の場合、*開始月は6月ですから
> [同じ月内に開始・終了する育児休業等で、その日数が14日以上ある場合]に該当しないので、解釈の誤りです。
>
> ②の解釈は正しいです
>
> ※7月も保険料免除の対象としたいのならば、6月30日に出勤して休業の連続を断つ、あるいは7月1日に出勤して休業の連続を断って終了日を7月15日に設定する等の対応はあるかもしれません。
>

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP