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接待ゴルフが必須である営業担当者にゴルフレッスンを受けさせる

著者 もらちゃん さん

最終更新日:2025年07月30日 09:24

接待ゴルフが必須である営業担当者に対して 会社の経費でゴルフレッスンをうけさせたい。本人は接待ゴルフをすることには 同意をしている。
英語が必須であるマーケティングには英語を研修として会社はうけさせている
こちらと意味合いは同じにならないか

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Re: 接待ゴルフが必須である営業担当者にゴルフレッスンを受けさせる

著者ぴぃちんさん

2025年07月30日 10:28

こんにちは。

貴社の顧問税理士さんはどのように説明をされていますか?

その担当者の課税給与として処理されるのであれば、会社のお金で支払うことはできるかと考えます。



> 接待ゴルフが必須である営業担当者に対して 会社の経費でゴルフレッスンをうけさせたい。本人は接待ゴルフをすることには 同意をしている。
> 英語が必須であるマーケティングには英語を研修として会社はうけさせている
> こちらと意味合いは同じにならないか

Re: 接待ゴルフが必須である営業担当者にゴルフレッスンを受けさせる

著者浪花の商人さん

2025年07月30日 11:04

こんにちは、

ゴルフレッスンは就業時間中に行うのでしょうか。それとも終業後に本人の都合に合わせて行い、レッスン料だけ会社が負担するのでしょうか。
就業時間中に行うのであれば、業務の一環として認められると考えます。終業後つまり賃金を払わない時間に行うのであれば、そのレッスン料を会社が負担することは、当事者への補助金の性質が強くなるのではないでしょうか。
営業に必須と真に思われるのであれば、業務としてレッスンをうけさせるべきと考えます。レッスンの受けさせ方によりその費用の性質は変わり、経費にもなるし当事者への給与・賞与にもなると思考します。
ご参考まで。


> 接待ゴルフが必須である営業担当者に対して 会社の経費でゴルフレッスンをうけさせたい。本人は接待ゴルフをすることには 同意をしている。
> 英語が必須であるマーケティングには英語を研修として会社はうけさせている
> こちらと意味合いは同じにならないか

Re: 接待ゴルフが必須である営業担当者にゴルフレッスンを受けさせる

著者うみのこさん

2025年07月30日 11:53

横からですが

ゴルフレッスンが就業時間中かどうかは関係なく、職務に必要な技術などを習得する費用に当たるかどうかでしょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2601.htm

ゴルフレッスンが職務に必要な技術習得のための費用かどうかは、社会通念にてらし、総合的に判断されることになります。

なお、これが英会話だったとしても判断基準としては同様の基準でしょう。

Re: 接待ゴルフが必須である営業担当者にゴルフレッスンを受けさせる

著者もらちゃんさん

2025年07月30日 12:12

> こんにちは、
>
> ゴルフレッスンは就業時間中に行うのでしょうか。それとも終業後に本人の都合に合わせて行い、レッスン料だけ会社が負担するのでしょうか。
> 就業時間中に行うのであれば、業務の一環として認められると考えます。終業後つまり賃金を払わない時間に行うのであれば、そのレッスン料を会社が負担することは、当事者への補助金の性質が強くなるのではないでしょうか。
> 営業に必須と真に思われるのであれば、業務としてレッスンをうけさせるべきと考えます。レッスンの受けさせ方によりその費用の性質は変わり、経費にもなるし当事者への給与・賞与にもなると思考します。
> ご参考まで。
>

ご教示ありがとうございます。参考にさせていただきます。
>
> > 接待ゴルフが必須である営業担当者に対して 会社の経費でゴルフレッスンをうけさせたい。本人は接待ゴルフをすることには 同意をしている。
> > 英語が必須であるマーケティングには英語を研修として会社はうけさせている
> > こちらと意味合いは同じにならないか

Re: 接待ゴルフが必須である営業担当者にゴルフレッスンを受けさせる

著者浪花の商人さん

2025年07月30日 13:37

こんにちは、

ご教授いただきました下記URLには、「職務に”直接”必要な技術・・・」と記載されていました。ゴルフの技術が営業に直接必要になることは極稀であり、しかも「接待ゴルフ」と問者は言っています。取引先との関係を良くするためのゴルフを指す言葉だと思いますが、直接必要な技術とは明らかに言い難く、社会通念に照らすまでもないと思考します。
ですので真に必要と思うのであれば、業務としてレッスンを受けさせるべきと記載させていただきました。
問者はある程度内容を絞って相談しているので、こちらもそれにより近い状況を想定して記載した方が良いと常に思いながら回答しています。


> 横からですが
>
> ゴルフレッスンが就業時間中かどうかは関係なく、職務に必要な技術などを習得する費用に当たるかどうかでしょう。
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2601.htm
>
> ゴルフレッスンが職務に必要な技術習得のための費用かどうかは、社会通念にてらし、総合的に判断されることになります。
>
> なお、これが英会話だったとしても判断基準としては同様の基準でしょう。

Re: 接待ゴルフが必須である営業担当者にゴルフレッスンを受けさせる

著者うみのこさん

2025年07月30日 14:01

浪花の商人さん

会社が業務として受けさせること自体は否定しません。
ただ、その場合であっても、ゴルフレッスンの料金自体は先の基準で判断されます。

必要な技術などを習得する費用に当たらない場合は、ゴルフレッスン費用は給与扱いとなります。
受けさせ方の問題ではないです。

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