相談の広場
昨日従業員がケガをしてしまいました。
業務中でのケガになりますので、労災になりますが、労災は4日目からの起算になりますので、その間の3日間は有給を使用する流れになりました。
ちなみに、ケガをした当日は半日以上働いております。
有休を使用する起算日を教えていただきたいです。
8/4(ケガをした当日 有給 or 半休?)→8/5(有給)→8/6(有給)
または
8/4(ケガをした当日 働いた分のみ支給 早退扱い)→8/5(有給)→8/6(有給)→8/7(有給)
どちらに当てはまるのでしょうか?
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こんにちは。
年次有給休暇を検討しているということは、所定労働時間内の怪我でしょうか。かつそのときに医療機関を受診しているのであれば、8/4が初日になります(タイミングによって判断が異なるケースがあります)。
8/4においては就業しているので、1日としての年次有給休暇は取得できません。
半日においては、貴社の規定における「半日の有給休暇」の要件を満たしているのかどうか、になります。満たしていないのであれば、取得はできません。
> 8/4(ケガをした当日 働いた分のみ支給 早退扱い)
待機期間においては事業主が休業補償をおこなう必要がありますので、労働賃金が休業補償額を下回るのであればその分の支払いは必要です。労働賃金だけでは足りないことがあるので確認されてください。
> 昨日従業員がケガをしてしまいました。
> 業務中でのケガになりますので、労災になりますが、労災は4日目からの起算になりますので、その間の3日間は有給を使用する流れになりました。
> ちなみに、ケガをした当日は半日以上働いております。
> 有休を使用する起算日を教えていただきたいです。
>
> 8/4(ケガをした当日 有給 or 半休?)→8/5(有給)→8/6(有給)
>
> または
>
> 8/4(ケガをした当日 働いた分のみ支給 早退扱い)→8/5(有給)→8/6(有給)→8/7(有給)
>
> どちらに当てはまるのでしょうか?
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